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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:至急教えてください(支払い調書について))

支払い調書について-超過の可能性と手続き方法は?

このQ&Aのポイント
  • 主人の会社の規定で扶養範囲まで働く予定で勤務している状況で、昨年働いてきた会社や店舗から源泉徴収書を請求し、年末調整をしてもらいました。
  • しかし、ほんの少しだけ手伝った会社から「報償料金契約及び賞金の支払い調書」という書類が送られてきて、その支払金額に50,000円と書かれていました。
  • これにより、支払い調書の金額が103万を超えてしまう可能性があります。超えてしまう場合、1万未満であれば手続き方法があるかもしれませんが、詳細については調査が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>サイトでもいろいろ調べましたが「支払い調書」というものは「源泉徴収書」とは何か扱いが違うのでしょうか? 源泉徴収票は「給与所得」で、支払調書は「事業所得」です。 「給与所得」は、収入に応じて給与所得控除というものが決まっていてそれを収入から引き、それを「所得」といい、その所得に対して課税されます。 年収989000円の給与所得控除は65万円で、その「給与所得」は339000円です。 その報酬を得るるためにかかった経費はあるんでしょうか。 「事業所得」は、かかった経費があれば、確定申告して自分で計上することができ収入から引くことができます。 もし、その経費が0なら「所得」は50000円です。 >これは989.077円に50.000円がプラスされ103万を超えてしまうのでしょうか? よく、扶養は103万円以下といいますが、それは給与収入だけの場合で、正確には「所得」が38万円以下(給与の場合は103万円から給与所得控除65万円を引くと38万円)ということです。 わかりやすくするため、103万円以下といっています。 貴方の場合、給与所得と報酬の所得を足すと389000円となり、そのままだと扶養にはなれません。 >超えてしまうということになるのであれば1万未満ですが何か超えないで手続きする方法があるのでしょうか? 報酬を得るためにかかった経費が9000円以上あるなら、確定申告すれば給与と報酬(事業所得)の「合計所得」は38万円以下となり、税金上の扶養でいられます。

takamo6
質問者

お礼

非常にわかりやすい説明をありがとうございます。 本日、会社の帰りにさらに税務相談に行ってきます。 アドバイスをいただいた通りに確定申告をする予定で動くつもりです。

その他の回答 (1)

  • ikki09999
  • ベストアンサー率43% (7/16)
回答No.2

>昨年3月まで正社員で勤務し    >その後アルバイトを何社か続けながら >現在は昨年8月よりパートで勤務しています    >昨年働いてきた会社や店舗などに、源泉徴収書を請求し、   それぞれに源泉徴収していたのですか・・・ >現在働いている会社に年末調整してもらいました。   還付されたのですか・・・・ >103万で抑えないといけなかったので989.077円で支払金額が表示されていました。   結局は所得がそれだけなんでしょう~ いったい何処で税を徴収されていたのかが不明ですし 今また50000円ほどの金額を申告するのですか 基本的に取られた税金は返してもらえるなら申告しますが それ以外の小額の金額は申告しないですよ 細かいことを調べる暇も手間ももったいないので(笑)

takamo6
質問者

お礼

わかりづらい説明に丁寧にお返事ありがとうございました。