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寄付を目的とする社内自販機の売上を現金で留保は会計上問題はないでしょうか。
社内に自販機を設置しました。低金額設定ですがその自販機での売上を現金で留保し、決算時に寄付をしたいと話がありました。当然、自販機業者からは毎月締めには振込みか現金かでまだ考えております。現金で留保するということは如何様にも・・・。と、個人的にはあまり良い印象を持てません。 また、業者から口座へ振込があり寄付するときにも口座での内容が残り管理上も管理し易いと思うのですが・・・。 目的は「寄付し、社会貢献したいという思いです。」そこがブレなければ・・と、考えますが・・・。 一番、最良な処理はどのようにしたら良いでしょうか。
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noname#94859
回答No.1
雑収入として計上します 寄付をした段階で「寄付金」として処理すればいいです。
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- nrb
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回答No.3
現状もままでは、契約は御社と自販機会社ですから 自販機会社からもらう売り上げの一部は御社の収入ですから 会計法上は売り上げを計上して寄付と言う流れに成ります そので 寄付をする団体に社内自販機の場所を無償で提供する ならびに、電気代も無償提供を行います 寄付をする団体には、自販機会社から売り上げの一部がもらえます 場所を提供する形にすれば、会計上の計上は不要に成ります その後に、寄付をする団体が自販機会社と契約を行い
- Hamida
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回答No.2
現在の会計処理システムでは、その様な寄付を目的とする基金は、留保金ではなく、預かり金勘定として計上されています。税務監査においても預かり金勘定は細かく監査されていますので、会計処理上、煩雑でも不明でもありません。