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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社設立後の現金所有ケースについて)
会社設立後の現金所有ケースについて
このQ&Aのポイント
- 会社設立後の現金所有についての質問です。一人で会社を設立し、正社員を雇っています。設立時に使用した100万円の現金は給与支払い以外の経費に使用されています。資本金を銀行に入れることを考えている場合、現金で所有していた期間に問題は生じるでしょうか?
- 会社設立後の現金所有に関する質問です。100万円の現金を設立時に使用し、その後の経費も現金で支払っています。初めての決算があり、その残金を銀行に入れる予定ですが、現金所有の期間に問題はありますか?
- 会社設立後の現金所有に関して質問があります。設立時に100万円の現金を使用し、経費の支払いも現金で行っています。今からその残金を銀行に入れる場合、現金所有期間の問題はありますか?
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質問者が選んだベストアンサー
何の問題もありません。 よく勘違いされている方がいらっしゃいますが、資本金として登記された金額を設立時の預金口座のまま保持しなくてはいけないわけではありません。それどころか現金として保持する義務もありません。 資本金とはあくまでも会社設立(スタート)時に会社に入れる金です。その後資産を買ったり費用を払ったりしてお金(現金や預金)は当然なくなっていきます。つまり資本金と同額の現金預金が会社内に常にプールされているわけではないのです。 ですから設立登記で資本金額の記載された通帳コピーを提出したら後は会社経営のために自由に使ってOKです。 決算について付け加えると、上記のご質問とは別に現金の動き(入出金額・残高、支出収入内容)は常に把握・記録しておくべきです。