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預金の生前贈与

母が障害者で車椅子生活です。今病院に入院中です。 預貯金の管理が困難なので生前贈与を受けたいのですがどのような手順をふめば良いのでしょうか。母はお金に無頓着なので簡単に贈与を受けられます。問題は銀行がそれを認めるか、払い戻しや解約に応じてくれるかです。 あと相続税や贈与税がかかると思うのですが。銀行などから税務署にお金の移動が申告されるのでしょうか。税務署がこれらをどうやって調べているのかも知りたいです。お金を預かっているだけで実質は母のお金という言い分は通じるんでしょうか(実際はその趣旨です)。 よろしくお願いします。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>母が障害者で車椅子生活… 字は書けますか。 >問題は銀行がそれを認めるか… 銀行で委任状の用紙をもらい、病院で母に記入押印してもらい、再度銀行に赴けば解約してもらえます。 あなたの本人確認書類 (免許証など) も必要でしょう。 字が書けないほどの障がいなら、成年後見人にでもならない限り、銀行が素直に応じてくれることはないでしょう。 >あと相続税や贈与税がかかると思うのですが… 相続税でなく贈与税です。 110万円以上あるなら、基本的には贈与税の申告納付が必用です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm ただし、あなたが 20歳以上、母が 65歳以上なら「相続時精算課税」を申告すれば、現時点での贈与税支払いは免れられます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm >銀行などから税務署にお金の移動が申告されるのでしょうか… それはありません。 >税務署がこれらをどうやって調べているのかも… 1年ほど前に、一国の総理が親から毎年ウン億円のお小遣いをもらっていながら申告していなかったニュースをご存じでありませんか。 日本の税制度は、自主申告・自主納税といって、税を払わなければいけないお金の動きがあったときは、自分から進んで申告しないといけないのです。 さすがに総理大臣ともなれば、 「そんなお金もらっていたとは知らなかった。いま分かったからこれから申告する。」 との方便がまかり通りましたが、凡人にはそんなこと通用しません。 税務署が毎日毎晩、国民のお金を監視しているわけではありませんが、何らかのつてで発覚したときは、大きな社会的制裁を受けることになります。 >お金を預かっているだけで実質は母のお金という言い分は通じるんでしょうか… 預かるなら、双方に貸借契約がないとだめです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

その他の回答 (3)

回答No.4

キャッシュカードを利用する案は如何でしょうか キャッシュカードであれば一回の出金額に制限はあるものの代行者が自由に出金できます これなら税務署など面倒な話に無関係でしょう

  • hata79
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回答No.3

母の預金をどうしたいのかをはっきり決めるのが先です。 1 母の預金なのだけど、特定の人間が代理人としておろせるようにしたい。  →代理人の選任など「本人の代わりに行動してくれる人」を選んで、必要な書類等を作成する。 2 母の預金を、特定の人間のものにしてしまいたい。つまり所有権を移転したい。  →贈与税課税の問題が出ます。   要件を満たした状態で相続時精算課税制度の選択をして負担額を減らすことが出来ます。 お金を預かってるだけで、自分のものではないという言い分を税務調査官が「ああ、そうですか」といってくれると思うのはやめましょう。 「貴方が事由に出来るお金になってるのですから、所有権移転されてる、つまり贈与を受けたということです」と問い詰められた際に、理論的に反論できないと課税されてしまいます。 現金贈与は税務署がなかなか把握できないというのが現実だと思います。 銀行が税務署に通知することはしないからです。 だからと言って、事実として贈与税が課税される行為をするのはリスキーです。 法定後見人の選任をするという選択も考えるといいです。

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.2

生前贈与を考えず、相続にすると「基礎控除5000万+相続人一人につき1000万」ありますから相続人一人の場合6000万まで税金がかかりません。 >母が障害者で車椅子生活です。今病院に入院中 ご自分の名前が書ければ「委任状」でお金の一部払い戻し(全部解約は金額次第で贈与対象になる可能性あり)をしておきます(例:葬式代200~300万+お寺に支払う戒名料50万程度+当座の生活資金50万+アルファ) 委任状以外に「払い戻し受領書」欄にもお母様の署名が必要な銀行あり。 証明書はお母様の健康保険証とあなたの運転免許証(または健康保険証)印章2つ持参 死亡とわかれば銀行は口座の凍結をしますから葬式代にも困る遺族が多いそうです。(遺産分割協議書に相続人全員の署名がないとお金をおろしてもらえません) http://www.igon-souzoku.com/isanbunkatu/index.htm

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4102.htm

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