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親による子供名義の預金と贈与税

以前より住宅購入を考えております。 購入の際には以前より親が私名義でしてくれていた預金を使うこととなりそうです。この場合、住宅取得時の親からの贈与の対象になるのでしょうか。それとも単純に自分のものとして使用してしまって大丈夫なのでしょうか。 預金は4000万近くあります。 どなたかお詳しい方、ご回答をお願いいたします。

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noname#11476
noname#11476
回答No.2

単純に親が口座を開設し、ご質問者がその口座を使うことなく、ずっと親が子供に対する預金としてのみ使っていた場合は、贈与とみなされる確率は非常に高いといえます。 したがって、この場合にその資金をご自身の預金として住宅資金に使う場合は、必ず税務署に贈与に該当するかどうかの確認が必要です。(大抵は贈与になるといわれると思いますが、一応確認してみましょう。万一でも認めてもらえればラッキーですから) あとは、住宅資金に関する贈与の特例を利用する方法がもっとも節税となります。 相続時清算課税制度はいわば相続税の先取りでしかありませんが、1000万円の特別非課税枠がありますので(これにより2500万円までの生前贈与非課税枠とあわせて3500万円まで非課税となる)、その分単純に相続するよりもお得になっていますから、たとえ将来親からの相続時に清算されるとしてもお得になります。 (将来の相続税の節税にもなるという意味です)

chachamarukun
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 やはり単純なことではないのですね。 いただいたアドバイスとおり税務署へ確認してみます。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

以前より親が子供名義で預金をしていた場合、次のように取り扱われます。 子供がその預金の存在を知り、通帳や印鑑を子供自身が管理していて、毎年の贈与額が贈与税の非課税額以内であれば、贈与税の問題も無く、子供のものとしてどの様な使い方をしても問題はありません。 子供が管理などをしていても、贈与税の非課税枠を超えていた場合は、贈与税の脱税となり、遡って贈与税が課税されます。 ただしも税金には時効が有り、通常は5年、悪質な場合で7年経過していれば時効となり、追徴はされません。 子供が、その預金の存在を知らなかったり、子供自身で通帳や印鑑の管理をしていなかった場合は、実質的には子供の預金とならず、親の預金と見なされますから、子供が預金を使った段階で一括して贈与が有ったと見なされ、その段階で贈与税が課税されます。 実質的に親の預金と見なされた場合、住宅資金の贈与の特例が有り、特例に該当すれば贈与税が非課税になったり、相続の時に精算する制度などが有ります。 1.住宅取得資金の贈与 平成17年12月31日までに、実の親から住宅資金の贈与を受けた場合、550万円までは非課税となり、翌年に贈与税の申告が必要です 2.相続時精算課税制度 贈与の時点では贈与税が課税されず、相続の時に精算されます。 65才以上の実親から20才以上の子供への贈与は、2500万円までは非課税で、2500万円を超えた額に20%の贈与税が課税されます。 又、住宅資金として使う場合は、親の年齢に関係なく3500万円まで非課税枠となります。 上記のいずれかを選択できます。 詳細は、参考urlをご覧ください 又、下記のページが参考になります。 http://www.jyukou.go.jp/navi/shutoku/kensetsu/main/13/zeikin.html#5

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/zouyo.htm

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