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贈与について教えて下さい

たとえばの話で申し訳ないのですが教えて下さい。親が銀行貯金から2000万おろして、その2000万円を子供名義で再度同じ支店に預金したとします。その後その親が亡くなったとします。名義は子供ですが、普通は贈与税?で申告しなくてはいけないと思いますが税務署?はその子供の預金等まですべて調べにくるのでしょうか?2000万を解約してタンス貯金してもばれるものなのでしょうか?悪知恵を教えてもらうつもりでは有りませんが、どうぞ無知なもので教えて下さい。

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  • ben0514
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回答No.3

税務署は、名義だけを見るわけではありません。 実態がだれのものであったかが、問題です。 初歩的な話でいえば、親と子で同姓の場合には、印影の確認をする場合があります。これが親と同じ印影であれば、実際の管理をしていたのが親だと考えることも可能でしょう。 税務署からすれば、贈与税の対象となるものなのか、相続税の対象の者なのか、あなた方に確認をされることでしょう。 そもそも、預金取引の高額なものは、金融機関は税務署などへ届出をすることもありますし、税務署が正当な理由をもって金融機関へ調査依頼をかければ、わかってしまうことでしょう。 コツコツとためたタンス預金であれば、証拠をつかみにくいものです。 しかし、一般的に考え、2000万円の預金を引き出した形跡が残っていれば、税務署はその資金使途の確認がなされます。同時期に家族名義で大きな買い物をしており、その頭金などの資金の出所がわからなければ、併せて確認され、贈与税の対象になるかもしれません。タンス預金にして使ったというのであれば、その利用を聞かれることとなり、答えられなければ、現金の相続と考えられてしまうかもしれません。 税務署は名義人だけでなく、その家族等まで目を光らせるものです。不動産などの高額資産については、登記が公開されていることからもある程度の調査を行ってから税務調査などとします。 私の知り合いには、個人事業で長年ごまかしてきた売り上げを敷地に埋めていました。噂では、その方の遺族は税務申告に含めなかったようですね。 その方は、預貯金に隠した売り上げを預けることで、どこから得た資金かを問われて困らないように埋めていたようです。その結果、毎年の所得税を免れ、後の世代へ財産を引き継ぐのにもばれないようにできた可能性があります。 ただ、泥棒に入られる可能性もありますし、突発的な事故で死んだりし、次の世代に隠してあることを知らせなかった場合には、無意味なお金になることでしょう。土地に埋める・床下に隠すなどを行っていたのを遺族が知らないまま、不動産を売却してしまう可能性もありますからね。 見つかりやすいところへ隠すと、大きな問題として国税捜査などとなれば、簡単に見つかってしまうことでしょう。 素人考えでごまかそうとしても、ばれる可能性が高く、ばれるかもと時効が終わるまでびくびくし続けなければなりません。さらに自由に使いにくいお金にもなることでしょう。 いろうと判断で財産を隠したり、税金逃れを考える人が私の周りにもいます。 私からすれば、税法の優遇規定などをろくに調べずに動いています。合法的にほとんどの税金を払わないで財産を動かすことが可能な場合もあります。 あなたが悪知恵を求めていないのかもしれませんので関係ないかもしれませんが、。世の中そんなに甘いものではないということです。そして知識と知恵を持つ人が得することとなっています。 私の知っている税理士は、税理士事務所のほかに会社を経営し、脱税をしていたようです。国税捜査で簡単に脱税がばれたようです。税理士となるだけですごい量の勉強をし、業務上いろいろな情報をもっていながらも、怪しまれれば簡単にばれてしまうのです。 名義預金というのは、昔はよくありました。 最近では本人確認が面倒で減ったとは思います。 しかし、いまだに利用されているようですが、一歩間違えれば、大変なことになります。 私は仕事柄金融機関へよくいくのですが、窓口に怒ったり、泣きついたりしている人がたまにいます。 金融機関では、あくまでも預金口座の貸し借りや譲渡を禁止していますし、当たり前ですが名義を借りた預金はないものと考えます。 子供に内緒で子供の名義で預金口座を作りため込んでいたところ、親自身や他の子供のトラブルで高額な現金が必要となり引き出そうとしたところ、名義となっている子供の本人確認が必要ということで、解約や引き出しができなくて困っている人は結構います。 本人確認が甘い時代に作った講座であっても、現在のルールで本人確認が求められます。 ですので、中にはペットの名前で作った預金などの解約は大変なことでしょうね。 名義を借りるという行為などは、よほどの知恵と知識があり、リスクを承知の上でない限りは、やるべきではないでしょう。

その他の回答 (3)

  • ma-fuji
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回答No.4

>名義は子供ですが、普通は贈与税?で申告しなくてはいけないと思いますが税務署? 税務署は個人のお金の移動をいちいち把握してはいませんし、一般的には贈与税の申告をしない限りそのままで通ります。 というか、それはいわゆる「名義貸し」にあたり、あくまで”親のお金”としてみなされます。 なので、相続が発生した時点で調査が入れば、子の名義であっても親の財産として「相続税」の対象遺産とみなされます。 なお、親が子にそのお金をあげると言い、子ももらったという認識で通帳をもらえば、贈与税の対象になるので「贈与税の申告」をし、税金を払わないといけません。 でも、前に書いたとおり、あくまで”本人の申告”に基づき、贈与税は課税されます。 ほうっておいて税務署にわからなければ”脱税”してもいいと考えるのかは、自己責任で判断してください。 来年から相続税の控除額が大幅に引き下げられ、贈与に対する税務署の監視も強化される可能性もあるし、マイナンバー制度も近い将来導入されるので、”バレなければ…”ということは通用しなくなっていくでしょうね。

  • mukaiyama
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回答No.2

>親が亡くなったとします。名義は子供ですが、普通は贈与税?で申告しなくてはいけないと… それは、親が健在にうちに、通帳と判子がどこにあったかによります。 通帳と判子が既に子に渡っていたのなら、渡った時点で贈与が成立しており、そのときに贈与税の申告と納付が必要でした。 それを亡くなるまで放っておいたのなら、期限後申告として延滞税等のペナルティが付いてきます。 一方、通帳と判子を親が握ったままだったのなら、それは単なる借名口座であり、親の財産のままです。 なくなった時点で相続財産 = 遺産となりますので、贈与税でなく、相続税の守備範囲となります。 >税務署?はその子供の預金等まですべて調べにくるの… 相続税がかかりそうなほどの資産家は、生前から税務署がある程度把握しています。 亡くなれば「相続税の申告について」という案内を送ってきますので、2,000万ものお金を隠し通せることはありません。

  • yasuto07
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回答No.1

なぜ、同じ銀行、、、なぜ、一度に、二千万円、、、そお言うことでは、、、。 現金で、タンスはありかもしれないけど、、、。 一度に下ろすと、みなさん不審に思うのでは、、、。