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子供名義の預金

子供の名義で親が預金した通帳は、 親が死亡した場合、誰のものになるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.6

本件の場合、生前、親が子供に預金を贈与していたかどうかが問題です。贈与の意思がなければ口座名義に関わらず預金は親の所有物ですので、遺産として相続の対象になります。 (厳密に考えると、銀行と消費寄託契約しているのは子供ですが、親が子供に無償消費寄託して、さらに子供の代理として銀行に預けたことになるでしょう) 逆に贈与の意思表示を証明できれば、預金は子供の物です。 子供が未成年と仮定しますが、親と子供が贈与契約を締結する場合、親自体が子供の代理権者ですから、外見上、親が単独で贈与を決定できることになります。(本人の利益を害しない自己契約) しかし現実には生前贈与か遺産かを区別するため、 贈与の意思表示を示す文書が求められるでしょう。

回答No.5

ケースバイケースで、親のものとも子のものとも一概にいえない、というのが私の意見です。 たとえば先祖代々受け継いだ田畑を自宅用地以外すべて売却し、代金数千万円とか数億円(例えば)金庫にしまっておきます。(譲渡所得税はこのとききちんと払っておく場合が普通でしょう)数年後、長男名義の口座をつくり、全額預金したとします。その後、この親が死んだとします。  そうすると、この預金はこの子供のものだ、と機械的に考えることはできないことがすぐ理解できるでしょう。 自宅以外の財産がなくなっていますから、田舎の家でしたら、相続税を納税すべき金額に達していないのが普通ですから、相続税ゼロになります。税務署が黙っているはずがありませんよね。ただし黙っている場合もあるかもしれません。 次男、3男がいたとします。「自宅を3人で公平に分けようね」といっても「それおかしくない?」と言い出すでしょうね。ただし言い出さないかもしれません。 この人は実は、ある人から多額の借金をかかえていたとします。そのある人がやってきて、「相続財産から父親の借金返せ」といったとします。「相続財産は自宅だけです。私達は3ヶ月以内に相続放棄します。競売にかけるなりお好きなようにどうぞ」で話はすむでしょうか?済む場合、済まないいろいろなケースがあるでしょう。

  • tkmngkr
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回答No.4

貯金をするときに、子供の収入以上の金額(一年間に子供の年収額を超えるとか)が貯金されていると、子供本人が預金したのではないと判断され、ヘタをすると贈与税や追徴税などが発生してしまいます。 ただし、年間110万円までは、無税で贈与できることになっています。 いずれにしても、名義が子供であれば、子供に権利があると思います。

noname#36201
noname#36201
回答No.3

何かの相続の話で書いてあったのを思い出しました。 子供がその存在を知っていて、親も子供に「貴方のために預金してある。」とか「貴方のものです」という話をしていたのならば、全額子供のものです。 でも、相続の場合、子供皆がその預金の存在を知らずに、遺言も無い場合は、相続権を持つ、子供が公平に分ける、という話を聞いたことがあります。

  • SGL
  • ベストアンサー率31% (82/264)
回答No.2

子どもが判子や通帳の場所を知っており、自由に出し入れが可能であれば子どもの物ですが、 こっそり子ども名義で貯金していたりして当の本人が預金に気付いていない場合は 実際に貯金した親の物となった…と思います。

  • nikobu
  • ベストアンサー率17% (183/1039)
回答No.1

名義人である子供です。