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確定申告、私の場合はどうしたらよいですか?

昨年11月からアルバイトをしています。11月分のお給料は12月に受け取りました。12月分は1月に受け取りました。税金は引かれています。 主人は年末調整で扶養控除を申請したようです。 私は確定申告すべきなのでしょうか、その必要はないのでしょうか。 皆さんの質問と回答も読ませていただいたのですが、こういうことが苦手と言うこともあって、よくわかりませんでした。 大変恐縮なのですが、アドバイス、お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.5

1月から12月までの年収が103万円以下であれば、所得税がかからず、ご主人の扶養(控除対象配偶者)になれますから、ご主人が年末調整で扶養控除を申請したのは正しい処理です。 貴方の場合、12月分を1月に受け取ったので、これは15年の収入になります。 12月に受け取った11月分で、源泉税が引かれていますが、これは、年収が103万円以下ですから、確定申告をすれば戻ってきます。 ただし、会社で年末調整を受けていれば、精算されていますから、確定申告の必要は有りません。 年末調整を受けていない場合は、税務署に確定申告をすれば還付されます。 確定申告は、源泉徴収票と印鑑に、還付金を振込んでもらう口座の通帳を税務署に持参すれば、書き方を教えてもらえます。 通常の確定申告は、2月17日からですが、還付になる場合は、税務署で既に受付が始まっていて、この時期は未だ、空いていますから早めに行くと、時間がかかりません。

heycha
質問者

お礼

回答ありがとうございました!確定申告、してみます。皆様ほんとうにありがとうございました!

その他の回答 (4)

回答No.4

heychaさんのH14年中の収入がアルバイトによる給与収入だけであったとしますと・・ ■12月受取分の給与から所得税が天引きされている、かつ、年末調整がされていない場合。 確定申告をすることで、天引きされた所得税の還付を受けることができます。 ■12月受取分の給与から所得税の天引きなし、かつ、12月受取分の給与の額が70万未満の場合。 確定申告の必要はありません。 また、ご主人が受けておられる配偶者控除、配偶者特別控除には影響ありません。 ちなみに、H15年1月に受け取った給与は、H15年分の給与所得になります。

heycha
質問者

お礼

回答ありがとうございました!

  • ike0123
  • ベストアンサー率33% (5/15)
回答No.3

12月に受け取った給料は平成14年分の給与収入となり、1月に受け取ったものは平成15年分の給与収入となります。 あなたの平成14年分の給与収入は1ヶ月分だけですから、ご主人は配偶者控除及び配偶者特別控除が受けられると思います。 また、あなたの給料から税金が源泉徴収されていて、年末調整を受けていなければ、確定申告をすることによって源泉徴収された税金が戻ると思います。 源泉徴収票と認印、銀行口座番号メモを持って、住所地の税務署に相談してください。

heycha
質問者

お礼

回答ありがとうございました!

  • MSZ006
  • ベストアンサー率38% (390/1011)
回答No.2

年末調整で税金が戻ってきてないのでしたら確定申告すれば差し引かれた税金が戻ってきます。 (11月からアルバイトを始められたのでしたら差し引かれた税金が全額戻ってくる可能性が高いと思います) 確定申告の際には「源泉徴収票」が必要ですからアルバイト先からもらって下さいね。

heycha
質問者

お礼

回答ありがとうございました!

  • carakawa
  • ベストアンサー率35% (40/114)
回答No.1

アルバイト・・・がんばってますね~(^^) 源泉徴収されているのなら、確定申告する必要ありませんよ。 医療費をたくさん払っているとか、不動産を購入したとかいうことがあるのなら、アルバイトとは別に確定申告の必要がありますが、そうでなければしなくて大丈夫ですよ。

heycha
質問者

お礼

回答ありがとうございました!

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