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確定申告後の修正申告についての質問
- 確定申告後の修正申告についての質問です。
- 25歳サラリーマンが扶養控除の申請を知らずに申請しなかったため、修正申告することになりました。
- 自営業の伯母が勝手に扶養控除の申請をしており、これまで申請していなかったことが判明しました。修正申告で扶養主を変更できるか、税務署への相談はどうすれば良いかについて教えてください。
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長いですがよろしければご覧ください。 >(1)この場合修正申告で昨年の扶養主を私に変更することは可能でしょうか? はい、(おそらく)可能です。 >(2)上記の件を税務署に相談した場合、伯母はなんらかの罰則をあたえられるのでしょうか? はい、本来納めるべき税金の他に、「延滞税」など「税法上」の罰則的な税金がかかることがあります。 『No.2026 確定申告を間違えたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm ※記事中に延滞税の計算ページのリンクがあります。追加で納める本税次第ですが、「延滞税」が発生してもたいした金額ではありません。 また、「虚偽の申告」で所得税を減らした場合は「脱税」なので、「刑罰」の対象となることになっていますが、そこまでの罰が与えられるのは、脱税額が大きな場合だけなので心配要りません。 『脱税』 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%84%B1%E7%A8%8E それに、今回は「確定申告の際に職員の方に、祖母の名前を記入するだけで控除が受けられる、と説明され、控除の申請をした」とのことですから、「税法の解釈を誤った」と言って良いケースです。(上記リンクの、いわゆる「申告漏れ」「所得隠し」について、を参照ください。) ちなみに、「2/16~3/15」の申告時期だった場合は、「臨時の職員さん」が(無責任な)回答をした可能性もあります。(あくまでも、【個人的見解】です。) ----- 結論としては、「修正申告」を求められて、「延滞税が発生する場合はそれを追加で納める」だけで済むはずです。 なお、「確定申告書のデータ」は、市町村に提出されるので、後日、「住民税」についても、市町村から改めて「税額通知」が送られてきます。 この手続はけっこうな時間がかるので、「確定申告書の控え」を持って、市町村でも「住民税の申告」を済ませてしまってもかまいません。 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html >(3)原則、確定申告後の修正申告は認められないとのことですが、上記の場合でも無理でしょうか? 以下のケースですね。 『No.1181 納税者が2人以上いる場合の扶養控除の所属の変更』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1181.htm 私も、ご質問のようなケースの事例を見つけられなかったので、「おそらく」としましたが、「扶養控除の申告が認められない納税者」の申告ですから、はじめから無効とされるべきものと考えます。(とはいえ、税務署の判断を仰いで下さい。) >(4)また、その場合どのような手続き、書類等が必要となりますでしょうか? 税務署が認めた場合は、通常の「修正申告」、「還付申告」をそれぞれが行うだけです。 「扶養控除」を減らすには、「証明書」などは何も必要無いですし、追加する場合も、納税者の【自己申告】でかまいません。 ----- (備考) >金銭的な援助もしていないので、本来であれば扶養控除の対象とならないはずですが、控除が認められているのが現状です。 これは、「所得税」が「申告納税制度」であることが大きな要因です。 「申告書作成方法が税法にかなっている」「数字の辻褄も合っている」ならば、【証拠】がない限り、税務署と言えども「更正処分」という強行手段は、原則、使えません。(「修正申告」による【自己申告】を促すことはできます。) 「証拠」は、税法上の義務がない限り、税務署が裏付け調査をして見つけなければなりません。 つまり、「別居親族の扶養控除」は、「そんな事まで調査しているほど暇ではない」という税務署の事情により、「やむなく放置されている」ということです。決して「認められている」わけではありません。 「だったら、納税者のやりたい放題か?」というとそういうわけでもありません。 確かに、税務署が調査するのは大変ですが、「任意で」、「仕送り(援助)の内容が分かるものを見せて下さい」と納税者に求めることはできますので、【拒否】したら「やましいことがある」と簡単に分かってしまいます。 『税務署の呼び出し』 http://kotobank.jp/word/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2%E3%81%AE%E5%91%BC%E3%81%B3%E5%87%BA%E3%81%97 そして、「税務調査」の場合は、「個人情報」は全く保護されませんので、「意図的な所得隠し」など悪質な相手でもなければ、証拠を見つけるのは簡単です。 とはいえ、今回は、「税務署」で指導されたわけですから、【指導した者】が「言語道断」である事は言うまでもありません。 (参考資料) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまでも目安です。 『扶養控除>生計を一にする Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※「税法上の判断」です。他の制度は別途確認が必要です。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『不服申立ての手続』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm ----- 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 『申告納税制度』 http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 『え?俺が脱税?逮捕・罰金!?』 http://www.kaikei-ryoukin.com/sitemap.html 『法定調書関係』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/mokuji.htm 『国税庁の公益通報の受付・相談窓口』 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/koekitsuho/madoguchi/02.htm ------------------ 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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- hata79
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1 伯母は「扶養親族にならない者を控除対象扶養者としてた」として、修正申告書を出します(追徴)。 あなたは、祖母を扶養親族に入れる確定申告書を提出します。 つまり「可能」です。 2 税務署に相談すること自体で加算税等が賦課されることはありません。 3 「確定申告後の修正申告は認められない」はウソ。 確定申告書を提出した後で、計算が違っていた、扶養親族が多すぎたとして追加で納税する場合に提出するのが修正申告です。 4 「1」で述べたとおりです。 なお、一つ確認したい点は、貴方が平成23年分確定申告書を提出してるかどうかです。 貴方が同年を年末調整だけを受けているというなら、伯母が受けてる扶養親族を外して、貴方が改めて祖母を扶養親族にする「更正の請求」はできません。 また、貴方が平成24年分で祖母を扶養親族にしようというなら、伯母に「祖母を扶養親族にいれないように」伝えておくほうがいいです。 貴方と伯母が、同一人物(祖母)を扶養親族にしてしまうのは「二重控除」になるからです。 おまけ(基礎知識) 年末調整を受けても、医療費控除や住宅ローン控除を受けるために確定申告書を出すサラリーマンがいます。 この確定申告書で「受けるべき控除を受けてなかった」(つまり還付金が増える)場合には「更正の請求」をします。 確定申告書を出してない場合には、期限後申告書(これも確定申告書です。修正申告書ではありません)を出します。 二人共に確定申告書を出してる場合の「扶養控除の入替えが出来ない」場合。 A,B二人とも確定申告書の提出をしていて、その後「扶養親族を入替えたほうが有利だ」と判明したので、Aが更正の請求、Bは修正申告書の提出をするのは、所得税法上認められてません。 ちょっと難しい理論ですが、下記URLで説明がされてます。
お礼
平成23年は確定申告をしておらず、年末調整のみです。 他の方の回答では、伯母の修正申告と私の確定申告で可能とのことですが、伯母の修正申告をせずに「更正の請求」で扶養を変更するのが不可能ということでしょうか? 上記を含めて、税務署に相談させていただきます。 回答ありがとうございました。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>本来であれば扶養控除の対象とならないはずですが、控除が認められているのが現状です。 そうですね。 所得要件(38万円以下)さえ満たせば、親族であればだれでも税金上の扶養にできるのが実情です。 >この場合修正申告で昨年の扶養主を私に変更することは可能でしょうか? 可能です。 ただし、伯母さんが祖母を扶養からはずす「修正申告」をしないとダメです。 そして、貴方が扶養にする「確定申告」をすればいいです。 >上記の件を税務署に相談した場合、伯母はなんらかの罰則をあたえられるのでしょうか? 控除分の所得税について、延滞税が発生する可能性はあります。 >原則、確定申告後の修正申告は認められないとのことですが、上記の場合でも無理でしょうか? いいえ。 確定申告した後にするのが「修正申告」です。 貴方も確定申告してあると、その場合は「更正の請求」という手続きになりますが、その場合には扶養のつけかえはできません。 貴方は確定申告してないので大丈夫です。 なお、「修正申告」は税額を少なく確定申告した場合、「更正の請求」は税額を多く確定申告した場合に、それぞれ後からする手続きです。 >また、その場合どのような手続き、書類等が必要となりますでしょうか? 前に書いたとおりです。 貴方は源泉徴収票が必要です。 伯母さんは、確定申告書の控えが必要でしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 修正申告、更正の請求等の違いがよくわかっていなかったので、大変参考になりました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>1)この場合修正申告で昨年の扶養主を私に変更することは… 伯母が祖母と「生計が一」ではないことを論理的に説明でき、伯母が修正申告書を提出した後なら可能です。 「生計が一」とは、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 >(2)上記の件を税務署に相談した場合、伯母はなんらかの… 扶養控除で減税になった分の追納はもちろん、利息分として 3/16 を起算日に年 14.6% の日割りというサラ金顔負けの「延滞税」、さらに「過少申告加算税」10~15% が課せられます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm >(3)原則、確定申告後の修正申告は認められないとのことですが… そんなガセネタを誰に聞きましたか。 税金が安くなる方向で間違えたものを訂正できないなんてことはありません。 >(4)また、その場合どのような手続き、書類等が必… 伯母は「修正申告書」。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h23/05.pdf あなたは、昨年分も確定申告をしたのなら「更正の請求書」(修正申告ではない)。 昨年分は年末調整だけで確定申告はしていないのなら、ふつうの「確定申告書」。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ご回答ありがとうございます。 修正申告と更正の請求を勘違いしておりました。
お礼
ご丁寧にありがとうございます! 非常にわかりやすかったです! 上記を参考に、税務署に相談いたします。