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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:主婦の確定申告について)

主婦の確定申告について

このQ&Aのポイント
  • 昨年、主婦が確定申告についてわからないことがあります。昨年2ヶ所で短期の仕事をしており、合計で108万円ほどの収入がありました。しかし、年末調整は受けていません。また、結婚して主人の扶養に入りましたが、主人の年末調整の際に配偶者特別控除を申告しました。しかし、私の分の年末調整ができているのかがわかりません。私自身も確定申告が必要なのでしょうか。
  • また、昨年に手術をした際に保険金が支給されました。保険会社から5万5千円の保険金が出たのですが、これも申告する必要があるのでしょうか。税務署に電話で聞いたのですが、ちゃんとした回答を得られず困っています。どなたか教えていただけると助かります。
  • 主婦の確定申告について教えてください。昨年2ヶ所で短期の仕事をしており、合計で約108万円の収入があります。年末調整は受けていません。また、結婚して主人の扶養に入りましたが、配偶者特別控除の申告をしただけでは私自身の年末調整はできていないのでしょうか。また、手術をした際に保険金が出ましたが、これも申告が必要なのでしょうか。税務署に電話で問い合わせたのですが、明確な回答が得られず困っています。お知恵をお貸しください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
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回答No.1

そうですね、ご主人の会社の年末調整に記載したものは、あくまでもご主人の年末調整の計算上のみの事ですから、ご質問者様自身については、確定申告されるべき事となります。 確定申告の際に必要なものは、源泉徴収票、ご自身で国民年金・生命保険料・損害保険料を支払われている場合には、それらの控除証明書、ご自身で健康保険料を支払われている場合には1年間に支払った金額がわかる書類(こちらについては証明書等の添付は要件となっていません)、認め印、還付口座となる預金通帳が基本的なものとなります。 病気等に起因して支払われる保険金については、所得税の非課税ですから、申告する必要はない事となります。 ですから、これについては何もされる必要はない事となります。 但し、もしも医療費控除の申告をされる場合には、支払った医療費から、その分の保険金を控除して計算しなければならない事とはなります。 それと、ちょっと気になりましたが、扶養には入られたという事ですが、給与収入108万円であれば、配偶者控除は受けられませんので、ご主人については配偶者特別控除が控除されていた訳ですよね。 (もしも誤って配偶者控除をされている場合には、ご主人についても確定申告しなければならない事となります。)

kuma27
質問者

お礼

早速回答して頂いて、ありがとうございます! 103万を越していたので、主人が職場からもらってきた、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」というものの、配偶者特別控除の欄に書いて出しました。 それでよかったのでしょうか? それと、私は昨年、国民年金と前職の任意継続の健康保険料も納めていましたが、その分は、昨年の年末調整の時に、主人の会社で処理できる(私が自分で確定申告しなくていいようにできる)ようなことを聞いたのですが、そうなのでしょうか? 会社の担当の方も頼りなくて、教えていただけると助かります。

その他の回答 (1)

  • kamehen
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回答No.2

>103万を越していたので、主人が職場からもらってきた、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」というものの、配偶者特別控除の欄に書いて出しました。 >それでよかったのでしょうか? あっ、それであれば大丈夫ですね。 >それと、私は昨年、国民年金と前職の任意継続の健康保険料も納めていましたが、その分は、昨年の年末調整の時に、主人の会社で処理できる(私が自分で確定申告しなくていいようにできる)ようなことを聞いたのですが、そうなのでしょうか? 国民年金や任意継続の健康保険料等の社会保険料控除については、生計を一にする配偶者その他の親族の分まで含めて、実際にその保険料を支払った者で控除すべきものですから、その分についてご主人が支払っていた、という事であれば、ご主人の方で控除できる事となります。 (ただ、現実には、実際には誰が支払ったのか判別が困難だったりしますので、有利な方で申告されるケースが多いとは思いますが。) 但し、民法上の配偶者でなければなりませんので、入籍前の時の保険料等については、ご主人では控除できない事となりますので、注意が必要です。 (その分は、ご質問者様が支払っていたという事であれば、ご質問者様で控除できる事となります) ただ、年末調整は、その名の通り、基本的に年末にされるべきものですから、その時に会社に提出していなかったのであれば、今からではできませんので、ご主人自身が確定申告する事によりその分の控除を受ける事となり、還付も見込まれるものと思います。

kuma27
質問者

お礼

なるほど!そういうことなのですね。 それでは、国民年金と任意継続の健康保険料は、私が入籍前に自分で払っていたものなので、今回一緒に確定申告の時に出せばいいということですね。 わかりやすい回答で、とても助かりました。 ありがとうございました!

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