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確定申告で住宅ローン控除を受ける際の税金2重払いについて
- 確定申告をする際に住宅ローン控除を受けるために申請した結果、前年の分について税金が二重に徴収されたことに気づきました。
- 年末調整はすでに済んでおり、新たに徴収されるはずのない税金が申告結果に反映され、還付金が満額ではなかったため、年末調整が二重に行われた可能性があります。
- 二重に徴収された税金の払い戻し方法があるかどうかを知りたいです。
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No3です。 確定申告は原則的に申告者自身で税額を計算するものです。 申告書作成コーナーは自動的に計算してくれるようですが、 それでも申告者が入力したデータがすべてです。 従いまして「すでに払い終わっている」という情報も、 申告者自身で入力する必要があります。 自動的に分かるものではありません。 これを記入するのが源泉徴収税額欄です。 法的には??なところはありますが、 理屈上申告で必要な源泉徴収票は、 年末調整済みでもらった1枚です。 他の源泉徴収票を合算するとおかしなことになると思います。
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- emikacha
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年末調整の対象となる人は、会社などに1年を通じて勤務している人や、年の中途で就職し年末まで勤務している人 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm 年末調整の対象となる給与は、その年の1月1日から12月31日まで(の間に支払うことが確定した給与 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2668.htm とされています。 >毎年年末にほかの給与所得の源泉徴収票を職場に出すのは、年末調整のためではないのでしょうか? これは、例えば、年の中途で就職した人が、就職前にほかの会社などで給与を受け取っていた場合です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2668.htm ですから、2か所以上から給与の支払を受けている人(など)は確定申告の必要があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm ちなみに、「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出方法も間違っている可能性があるので、確認してください。http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2520.htm そもそも、会社の源泉の仕方が間違っていますね。
- ohkinu1972
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計算間違いでないかぎり、確定申告というものは、 すべてをトータルして税金の額を確定させ、 すでに払った税金より少ない場合は還付、 多い場合は納付 ということになります。 したがいまして、2重に徴収されるということはありません。 もし今回、住宅ローン控除の申告をして、 還付ではなく納付となったのであれば、 計算がどこかおかしい可能性があります。 税金の計算欄で、所得に対する税額を計算し、 そこから、住宅ローン控除額を差し引いた額が、 確定の税額となると思います。 その税額と、すでに源泉徴収で納付した税額との差額が、 還付又は納付税額になるはずです。 すでに年末調整済みで他に申告するものがない場合は、 所得に対する税額と、すでに源泉徴収で納付した税額が 一致しているはずです。 そうなっていない場合はどこか計算がおかしいと思います。
- emikacha
- ベストアンサー率20% (1/5)
給与所得と雑所得が数箇所からあるとのことですので、本来確定申告が必要となります。年末調整で税額が確定する人は「1か所から給与の支払を受けている人」です。 ですから、そもそも20年分の所得税額が間違っていたのではないでしょうか。 ただし、20年分も税金が戻ってくるなら、二重払いということはないはずです。 ちなみに、収入形態が変わらなければ、来年も確定申告が必要となります(還付申告でしょうけど)。
お礼
ありがとうございます。 う~ん、ちょっと混乱してきたのですが、毎年年末にほかの給与所得の源泉徴収票を職場に出すのは、年末調整のためではないのでしょうか?それで所得税が決定して、毎年年明けにたくさん持っていかれるんだと思っていました。すべての副収入の源泉徴収票を職場に提出しても所得税の確定申告が必要ということですか?
- 86tarou
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前年分の年末調整はすでに済んでおり、新たに徴収される税金はないはずなのですが、今回申告した結果、還付金額が住宅ローン控除で受けられる満額と同じではありませんでした(所得税は満額以上取られています)。これはつまり、もう一回年末調整をしてしまったということになりますよね?> 年末調整は本来確定申告するものを会社で行ってくれるもので、基本的にやってることは同じです(住宅借入金等特別控除の1年目と医療費控除は確定申告でないと出来ませんが…)。役割としては正しい所得税額に清算するのが目的で、その後確定申告しても控除等の状況が変わってなければ所得税額は変わりません。差額を清算するだけなので、計算間違いでもない限り二重に徴収されることは通常ありえないです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shotoku.htm 簡単な流れとしては… 扶養者数と給与額から決まった額の源泉所得税を毎月天引きします。年末に1年間(1/1~12/31)の総収入から所得控除(基礎控除、社会保険控除、生命保険、地震保険等)を引き、それに所定の税率を掛けて所得税を算出、ここから税額控除(住宅借入金等特別控除等)を引けば正しい所得税額が出ます(マイナスになっても所得税が0円になるだけ)。これと、毎月天引きされていた源泉所得税との差額を清算します。大抵は天引きされてる方が多めなので還付金があります。これは取りはぐれないようにするのと、払って貰うより還付する方が納税者の気持ち的に容易だからです。 満額でなかった理由としては… 年末調整時は申請していた他の控除を書き忘れた(年末調整された源泉徴収票から全て転記していれば忘れることはありません)、住宅借入金等特別控除の上限を超えていた(10年控除なら20万円、15年控除なら12万円)、連帯債務等でローン残高の100%の控除を受けられない等が考えられるでしょうか。疑問があるなら税務署で聞く方が早いですし、納得出来る回答が得られると思います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm または国税庁のHPの確定申告書の作成が出来ますので、そこでもう一度計算されてみては如何でしょうか? https://www.keisan.nta.go.jp/h21/ta_top.htm
補足
早速詳しいご回答ありがとうございます。 書き忘れたことがあるので、補足いたします。もし、さらにご意見があればぜひよろしくお願いいたします。 給与所得が数箇所から、雑所得が数箇所からあります。ですので、毎年年末にはこれらの源泉徴収票を主たる勤務先に提出して、年明けには「ガッポリ」と引かれてしまいます(泣)去年の年末は、住宅ローン控除を受けるので確定申告を自分でするといって、勤務先での年末調整をしませんでした。なので、今年受けられるローン控除からは、今回の年末調整の差し引きがあるので特には気にしていません。 しかし、その前の年のこれらの源泉徴収票は主たる勤務先に提出し、さらに、そのあとで住宅ローン控除を受けるために再発行してもらったものを今回の確定申告で使いました。つまり、すでに2008年末の年末調整で支払った所得税をもういちど計算して払っているような気がしてならないのです。 このような可能性はありませんでしょうか。もし、ご存知でしたらぜひご示唆いただきたいと思います。 どうぞよろしくお願いいたします。
お礼
ありがとうございます。 たとえば、一度申告するのに使った源泉徴収票(再発行)をもう一度確定申告しても、すでに税金が取られ ていることが分かっているから取られない、ということなのでしょうか。 もちろん、そんなことをする人はいませんが、今回のケースは事情があって申告がだぶってしまったような気がしているので。 今回の確定申告で、そういった照合作業のプロセスはなかったと思うのですが、すでに払った税金(あるいは税金を払っていないか)は分かるのでしょうか。