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アルバイトの確定申告について
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1.今年の6月頃に来たのは、税務署からではなく、市町村役場からではなかったでしょうか。これは、住民税の確定申告書です。おそらく、市町村に報告すべき給与支払報告書の提出をオーナーが怠っているのだと思います。 今年も同じなのか、それとも、前年だけ報告をするのを忘れたのかは、バイトしている方からは分かりません。 100万円ぐらいあると、住民税が課税されるかもしれません。所得税だと、目安となる103万円以下のときに税額は0になります。しかし、住民税は、100万円以下だとかかりませんが、それ以上だと少しかかります。 「確定申告をしなければ、前年の収入額がそのまま適用される」というのは、国民健康保険などの算定のときの説明を取り違えておられるのかもしれません。住民税では、確定申告しないと全く収入がないものとして取り扱われます。 この場合、その飲食店に税務調査が入って見つからない限り、分かりません。飲み屋さんなどで、申告とかをいい加減にしているところだと、従業員もバイトが見つからないので去年は遊んでいたとか言って、住民税を納めていない人も多いのです。 2.無視しておれば、無職として処理されますが、昨年、その飲食店に勤めていたので問い合わせがあることもあります。他のバイトの人も、何人も同じ状態だと、税務署に通知が行き、店に対して税務調査が行われることもあります。しかし、税務署も金額が大きなところから手をつけますから、売上の小さなとこだと実際にはなかなか来ません。 3.IT関連B社というと大手ですから、「給与所得の源泉徴収票」は、会社に請求すればかならずもらえます。税務署に確定申告に行くのなら、飲食店のとIT関連B社のを両方持っていかないと、あとでばれて呼び出しが来ると思います。IT関連B社は、大手ですから、給与計算も電子計算機で行っているはずです。ですから、自動的に、市町村に報告が行くのです。 そうでなくて、6月に入ってから送られてくる確定申告書で申告するのなら、とりあえず、IT関連B社だけで申告してみるのもいいかもしれません。ばれなければ、税金はかからないと思います。ただ、昨年の履歴がありますから、昨年も、そこで働いていたのと違うか?と問われることがあります。一昨年の年末でやめたとか言うと、「1月中ぐらい働いてたん違うんか。」などと問われるかもしれません。そこで、1月からは働いてなかったというと、収入も少ないこともあり、見逃されることがあります。 これは、とくに飲食関係のバイトやパートの申告がいい加減であるかをよく知っているからです。でも、徴収できる金額が少ないと、調査などにかける費用の問題で、調査権のある税務署も調査しないことが多いのです。 4.現実は、そういうものですが、正しい申告と期限内の納付は、国民の義務の一つであることから、世間から要請されています。
お礼
丁寧なご回答ありがとうございました。 参考になりました。 お礼が遅れてすいませんでした。