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解雇通知書の理由

1月20日に突然、整理解雇を言い渡されました。1月30日で辞めてほしいとのことです。半年前に立ち上がった会社の経営が立ち行かなくなり、半年経った今、とじることになったというのが状況です。 ネットで調べたところ「解雇通知書」をもらっておいたほうがいいとのことだったので、会社に言って本日解雇通知書をもらいました。 私の認識としては、離職票に自己都合と勝手に書かれないよう、また後々ゴタゴタしないように解雇通知書を念のためもらっておきたいという感じでいます。 問題は解雇の理由として、通知書に 1.会社の業績悪化に伴う人員整理のため 2.人員整理後の職員に求められる必要能力を満たさないため とあったことです。 しかし2の理由は納得がいきません。まるで使えない人扱いを証明する書類のようで納得いかないのです。 ただ、この通知書が上記で述べたような牽制的な意味のみで存在するのであれば、これ以上わーわー言いたくないのでこのままでもいいか、と思うのですが、もしこれが次の就職活動に不利な影響が出る可能性がある、というのであれば、2の理由を削除してほしいと思っています。 通知書にある解雇理由によって次の就職活動に不利に働くことはあるのでしょうか?そもそも解雇通知書って次の就職先で目に触れるということはあるのでしょうか?また、解雇理由を削除してほしいという要求を会社にできるものなのでしょうか? すみません、明日が最終出社なので急いでいます。どうぞ宜しくお願い致します。

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  • ベストアンサー
  • tkjungle
  • ベストアンサー率47% (111/234)
回答No.2

労働基準法 第18条の2 [解雇]  解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると 認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。 2の人員整理後・・・・必要能力  この必要能力について、解雇濫用にあたります。  社会通念上認められません。 その会社は、労基署への届け出は1のみにとどめて 提出する可能性があります。 よく話し合ってください。

mausan
質問者

お礼

そ、そうなんですね。。。 理由に2のような事項が書かれていることで、私の方でなにか不利になることはありますか?次の就職で、など。 いつか、何かの機会にこの通知書が何かしらの影響を及ぼすことがあるようなら、話し合いをしたいと思うんですが。

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

要求は可能です。

mausan
質問者

お礼

ありがとうございます。削除の要求は可能なんですね。 その場合、どう言ったらいいのでしょう。なにか根拠にできる法律?のようなものはありますか?

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