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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:解雇理由について、話し合いの際と異なる記載をされた)

突然の解雇通告について疑問が残る

このQ&Aのポイント
  • 先月、会社より突然解雇通告されました。解雇理由は来年期事業を縮小するため、人員削減と私自身の体調不良でした。
  • 解雇に関する通告を受けた際にはショックを受けたものの、承諾しました。しかし、解雇予告通知書には「生産性能力の低下」と記載されていました。
  • この後発行される離職票にはどのような事柄が記載されるのか、不利があるのか不安です。労働監督署の斡旋を考えるべきでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.3

>離職票の離職理由を、解雇・生産性能力の低下と記載された場合、次の就職活動や再就職の際、コチラに不利益なことはありますでしょうか? この質問は時々あるのですが、(1)離職理由がハローワークから外部に漏れることはあり得ないこと。加えて(2)会社には下記の通り労働者の再就業を妨げる行為は禁止されていることから、離職票に書かれた離職理由「生産性能力の低下」により就職活動や再就職の際に不利益なことはないと思います。 [参考] 労働基準法第22条(退職時等の証明) 第1項 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。 第2項 労働者が、第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。 第3項 前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。 第4項 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第1項及び第2項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。 心配なら“やはり”離職理由に異議を申し立て、当初の「事業縮小のための解雇である」ことに変更してもらっておいた方が良いでしょう。 私も追跡調査をしたことがあるわけではないので断定的なことは言えません。悪しからず。

koritorito
質問者

お礼

ご丁寧に有難うございました。 現在の状況で、特定受給資格者となる条件は揃っていますので 離職理由が再就職の際不利益にならないのであれば、 これで受諾しようと思います。 悔しい気持ちもありますが、これ以上会社と関わりたくないので、 離職票が届くまであと一ヶ月ありますが、新規一転頑張りたいと 思います。有難うございました!

その他の回答 (2)

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

離職票には離職理由が記載されます。 「生産性能力の低下」がkoritoritoさんの重大な責任によるものとも思えませんが、会社が一方的に記入してきた離職理由については異議を申し立てできます。 私も実際に離職理由に異議を申し立てて「特定受給資格者」であると判断された人を何人も見てきています。後はハローワークで“相談”すれば良いのではないでしょうか。

参考URL:
http://www.hokkaido-labor.go.jp/12osirase/osirase08.html
koritorito
質問者

お礼

有難うございます。 離職票の離職理由を、解雇・生産性能力の低下 と 記載された場合、次の就職活動や再就職の際、 コチラに不利益なことはありますでしょうか? 離職票の離職理由というものは、ハローワーク側が 特定受給資格者であるかどうかを判断するためだけの ものなのでしょうか?

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

記載されるのが通例です。斡旋を依頼してください。

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