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従業員採用時の誓約書について

従業員採用時に誓約書を提出してもらうのですが、その中に 「自己都合で退職する場合は、3か月前までに知らせること」 のような条項を入れても問題はないでしょうか? 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • usami33
  • ベストアンサー率36% (808/2210)
回答No.1

通常は誓約書ではなく、就業規約に記載すべき内容ですが、違法性は無いです。 各社事情も異なるので、期間はまちまちでしょうが、大半の企業は1カ月ですね、でも3か月も違法ではないです。 法的には民法627条を任意規定と解して就業規則規定の予告期間を特約として効力が生じるそうです。 ただ、これも、解釈の問題で、明確な法律ではないとこと。 実際には労働者の退職申し立てを承認しない合理的な理由がない限り、直前でも認めざる負えないのが法的な解釈のようです。 結論としては、何らかの取り交わしはしておいて、いざその時がきたら双方合意のもと円満退社できる用意取り計らうのも会社側の裁量かと思います。 参考 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E5%B7%B1%E9%83%BD%E5%90%88%E9%80%80%E8%81%B7

soichi-tkym
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

その他の回答 (2)

  • horani
  • ベストアンサー率33% (8/24)
回答No.3

3か月前までに知らせることは実際には無理があるのではないでしょうか? 会社のやりくりで急に辞められて困るのはわかります。 ただ、社員が転職されるときに次の会社が決まってしまっているような状態では、どうにもならないように思います。 ちなみに解雇通知はは1ヶ月前ですから、従業員にとっては一方的に不利な契約として判断されるのではないでしょうか。 そうなると誓約書が意味のないものになってしまう可能性があります。 私は転職経験者ですが、以前転職支援会社の人に誓約書を交わしたからといってすべて有効とは限らないと言ってました。 誓約書は単なる脅し程度に考えるのがいいかと思います。

soichi-tkym
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

回答No.2

就業規則や労働契約書に、民法627条(退職申し出の2週間前の予告期間)と異なる条項がなされても、民法627条の規定が優先するという考え方が一般的です。 ただし、契約に関しては民事上のことですから、3か月前としてもあながち違法とはされないでしょう。しかし、この条項を楯に退職を認めないとなると問題が生じる可能性はあります。仮に労働者が、民法627条を根拠に退職を申し出れば拒否できないのではないでしょうか。 したがって、当該条項に関しては労働者に対する精神的な抑止効果を期待する程度と思われた方がよいと思います。 通常は、1ヶ月とする企業が多いようですし、無難なところは1ヶ月程度と思われます。 以上は、正社員等の期間の定めがない労働契約であり、有期契約の場合は異なる取り扱いがなされます。

soichi-tkym
質問者

お礼

ありがとうございました。 >精神的な抑止効果を期待する程度 おっしゃる通りだと思います。 参考になりました。

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