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誓約書の効力について

現在勤務中の会社を近く退職するつもりでいます。 そこで、ご教授願いたい事があるのですが、 1年ほど前、大型免許を取得致しました。これは、お客様送迎の為、会社指示により取得した物です。 その際「向こう5年以内に退職をした場合、取得費用を全額返還する」との内容の誓約書を書いています。 この場合、誓約書の効力は有効なのでしょうか? また、その後に取得している従業員は誓約書を取られていません。 ご教授頂きたく、お願い致します。。。

みんなの回答

  • oshikata
  • ベストアンサー率11% (11/96)
回答No.2

たぶん脅しの一種でしょう。 会社としてみれば損することを意味しますから! サインがなければ法的には無効だと思います。 ただ、貴方を困らせることを目的?で訴える事は考えられます。 まぁ簡易裁判で何とかなるでしょうが!

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>この場合、誓約書の効力は有効なのでしょうか? 判例では業務上必要があり、業務指示により取得した費用については返還する必要はなく、誓約書などは無効であるとなっています。