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誓約書の強要

自己退職ですと誓約書を書けば給料を払うと、強制的に誓約書を書かせた場合、慰謝料取れるんでしょうか。またどれくらいでしょうか。 お願いします。

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  • gerappa
  • ベストアンサー率50% (85/170)
回答No.2

民法上は、強要或いは強迫されて(自己の自由な意思に基づかない契約行為)書かされた誓約書(契約書)は、後で取り消せます。 刑法上は『強要罪』場合によっては『脅迫罪』が成立します。 とはいっても現実論から言えば、いざ立証(立件)するとなると、当事者双方の「言った」「言わない」の水掛け論になるでしょう。 労働者にとって給与の支払い拒絶は、即生活権の侵害となります。 しかも、労働者にとって不利になるような誓約書(契約書)を、それを盾にして書かせるとは、言語道断です。 まだ、誓約書(契約書)を書いていないのなら、早々に『労働基準監督署』へ相談したほうが、解決は早いでしょうね。 というより、文面通りだとすれば、会社側には強要する法的根拠がないのですから、あなたが「申告」すれば一発解決でしょう。 労働基準監督署は、誓約書も含めた契約等の民事事件には原則介入できませんが、刑法上の問題も含んでいる上、給与の件も関係していますので、会社に指導してくれると思いますよ。 慰謝料の問題については、No1さんと同意見です。

その他の回答 (1)

  • neKo_deux
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回答No.1

> 慰謝料取れるんでしょうか。 慰謝料請求の根拠に基づき、客観的に判断します。 第三者(裁判所)が納得できる、客観的、具体的な根拠を提示してください。 ・誓約書の記入を強要された内容、日時、場所の記録。 ・それを断った記録。 ・強制の内容。 ・そちらが原因で心療内科でカウンセリングを受けた際の診療の記録、治療の実績、診断書。 など。 > またどれくらいでしょうか。 交通事故の自賠責の基準だと、通院1日につき4,200円ですので、それを基準に加減します。 -- それ以前に、強要した誓約書だと、 「自己退職だって言わなかったらぶっ殺す。」 とかの内容と同じくらいに効果無いですが。

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