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原泉徴収されて受け取った原稿料の確定申告について

会社員なのでこれまで確定申告をしたことがありません。たまたま原稿料をもらいましたが、受け取った額は既に源泉徴収分を引いてある状態です。この状態でもやはり確定申告は必要なのでしょうか?仮に必要な場合で、もしもしなかった時は何か不都合が起きるのでしょうか?詳しい方教えてください<(_ _)>

みんなの回答

  • ruto
  • ベストアンサー率34% (226/663)
回答No.2

 20万円未満なら、税金を払う必要がありません。だから、源泉された所得税を確定申告で還付が可能です。  確定申告しなくても何ら問題ありません。

kwbrhrk
質問者

お礼

回答ありがとうございます<(_ _)>勉強になります。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>受け取った額は既に源泉徴収分を引いてある… 源泉徴収分を引く前の数字で、20万以下なら、他の要因で確定申告をする場合を除いて、だまっていればよいです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm とはいえ、確定申告をすれば、前払いした税金の一部が返ってくる場合もあります。 本業との「総合課税」ですので、還付になるか追納になるか、はたまた過不足なしで終わるか、詳しく計算してみないと判断できません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm >仮に必要な場合で、もしもしなかった時は何か不都合が起きるのでしょうか… 追納になるのにしなかったら、脱税という犯罪行為に手を染めることになります。 いずれ税務署からお問い合わせが来て、大きなペナルティを受けることになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kwbrhrk
質問者

お礼

詳しく教えていただき、ありがとうございました<(_ _)>今回は20万円未満なのでこのままにしたいと思います。

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