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源泉徴収されていない給与・確定申告し忘れました
現在23歳です。 父母運営の学童クラブ(学童保育所)でパートとして働いていて、 平成19年の収入は約100万円でした。 源泉徴収はされていません。 市県民税の関係で所得申告の書類が届き、 確定申告をしなければいけなかったのかなと不安になりました。 たくさん質問したいことはあるのですが、 とりあえず2つお聞きしたいです。 1.源泉徴収されていないので、確定申告をして自分で 所得税を納めなければいけないのでしょうか? 2.確定申告には源泉徴収票が必要のようですが、 源泉徴収されていない場合はどうすればよいのでしょうか? 無知のためお恥ずかしい質問ですが、 詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。
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o24hiです。 補足のご質問ですが, 3.源泉徴収義務者とは、どのように判断したらよいのでしょうか? ・大抵の給与支払い者が源泉徴収義務者に当たります。 ・具体的には,常時二人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与や退職金を支払っている者,以外は源泉徴収義務者です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm 4.今年の収入はおそらく103万円を超えるのですが、確定申告が必要になりますよね? この場合、源泉徴収票を発行してもらわなければ確定申告できないのでしょうか? ・通常は,給与所得の場合は源泉徴収義務者が年末調整をすることにより,確定申告は不要になります。 ・年末調整が受けられない場合は,確定申告をするしかないのですが,その際は源泉徴収票が必要です。 源泉徴収票を発行してくれない場合は,税務署に申し立てされれば,税務署が源泉徴収義務者に発行を指導してくれます。 ・「源泉徴収票不交付の届出」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm
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- hinode11
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>1.源泉徴収されていないので、確定申告をして自分で所得税を納めなければいけないのでしょうか? 税金申告義務の有無は法律で決められていますが、給与の支払者が源泉徴収しなかった場合は税金申告の義務があるという法律はありません。 質問者の場合、平成19年はパート収入の100万円だけで他の収入がないならば、 (1)税務署へ所得税の確定申告をする義務はありません。所得税法第百二十条第一項の規定に照らして所得税額を計算した場合、納付すべき税額が発生しないからです。 (2)市役所へ住民税の申告をする義務もありません。地方税法第三百十七条の二第一項の但し書きの定めに該当するからです。 市役所から来た書類は放置しておいていいです。(捨てないで保管しておいて下さい) >2.確定申告には源泉徴収票が必要のようですが、源泉徴収されていない場合はどうすればよいのでしょうか? 給与の支払者(保育所)には、「給与所得の源泉徴収票」を質問者に発行する法的義務があります(平成19年の源泉徴収票は、平成20年一月末日までに発行)。根拠は、所得税法第二百二十六条第一項です。源泉徴収した所得税がゼロであっても発行しなければなりません。 源泉徴収票は、税務署への確定申告、市民税の申告、児童手当の申請、保育料に関する申告、銀行融資の申請などの際に必要になることがあるので、当面は不要であっても、必ずもらって、10年くらいは保管するようにお勧めします。
お礼
回答ありがとうございました。 源泉徴収票って大切なんですね。 父母会に発行してもらえるよう言うことにします。
- o24hi
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こんにちは。 年収が約100万円というのが微妙な金額ですね… なぜなら,年収が給与所得で,100万円以下ですと,所得税は全国的に非課税ですが,住民税は課税されるところと課税されない市町村があるからです。 住民税は100万円を超えると課税される市町村が多いです,市町村によっては93万円を超えると課税されるところもあります。 (例)住民税の課税されるボーダーライン ○横浜市市税条例 (個人の均等割の非課税) 第23条 法第295条第3項の規定により、区内に住所を有する者で均等割のみを課すべきもののうち、当該年度の初日の属する年の前年(以下この節において「前年」という。)の合計所得金額が350,000円にその者の控除対象配偶者及び扶養親族の数に1を加えた数を乗じて得た金額(その者が控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該乗じて得た金額に210,000円を加算した金額)以下である者に対しては、均等割を課さない。 → 給与所得の場合,「35万円(合計所得金額)+65万円(給与所得控除)=100万円」がポーターラインです。 http://www.city.yokohama.jp/me/reiki/honbun/g2020570001.html ○三次市市税条例 (個人の市民税の非課税の範囲) 第24条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては,市民税(第2号に該当する者にあっては,第53条の2の規定によって課する所得割(以下「分離課税に係る所得割」という。)を除く。)を課さない。ただし,法の施行地に住所を有しない者については,この限りでない。 (中略) 2 法の施行地に住所を有する者で均等割のみを課すべきもののうち,前年の合計所得金額が28万円にその者の控除対象配偶者及び扶養親族の数に1を加えた数を乗じて得た金額(その者が控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合には,当該金額に16万 8,000円を加算した金額)以下である者に対しては,均等割を課さない。 → 同じく,「28万円+65万円=93万円」がポーターラインです。 http://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/reiki/reiki_honbun/ar02401651.html ----------- 以上を前提に,ご質問についてですが… 父母運営の学童クラブ(学童保育所)でパートとして働いていて、平成19年の収入は約100万円でした。源泉徴収はされていません。市県民税の関係で所得申告の書類が届き、確定申告をしなければいけなかったのかなと不安になりました。 たくさん質問したいことはあるのですが、とりあえず2つお聞きしたいです。 1.源泉徴収されていないので、確定申告をして自分で所得税を納めなければいけないのでしょうか? ・恐らく所得の区分は,最も一般的な「給与所得」と思われますが(違いますか?),その場合,年収103万円までは所得税は非課税ですので,確定申告の義務はありません。 ・もう少し詳しく書きますと,所得税は「収入」ではなく,収入から各種控除をした金額である「所得」に対して課税されますので, 収入100万円-給与所得控除65万円-基礎控除38万円=課税所得(0円) と言うことで,-iris-15さんの所得税の課税所得は0円ですから,所得税は非課税です。 2.確定申告には源泉徴収票が必要のようですが、源泉徴収されていない場合はどうすればよいのでしょうか? ・上記のとおり,確定申告は不要(任意)です。 ところで,お勤めの学童保育所は源泉徴収義務者になっていないでしょうか? なっているようですと,源泉徴収額が0円でも,源泉徴収額が0円の源泉徴収票を発行する義務がありますから,請求されれば良いです。 -------------- なお,上記のとおり,お住まいの市町村の条例で住民税の課税されない限度収入を調べられ,収入(約100万円)がそれを超えていた場合は,少なくとも住民税の均等割は課税されますので,市町村に住民税の申告をしてください。 もし,確定申告をされるのでしたら,住民税の申告は不要です。 概ね以上ですが,補足が必要でしたらどうぞ。
補足
詳しく教えていただきありがとうございます。 確定申告はしなくてもよいのですね。安心しました。 またまた質問なのですが 3.源泉徴収義務者とは、どのように判断したらよいのでしょうか? 4.今年の収入はおそらく103万円を超えるのですが、確定申告が必要になりますよね? この場合、源泉徴収票を発行してもらわなければ確定申告できないのでしょうか?
- zorro
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1.そのとおりです。結果として100万円ではっ所得税はかかりませんが、地方税の均等割りは納めます。 2.給与明細をもとに申告します。
お礼
回答ありがとうございました。 市から市県民税の均等割りを納めるよう通知書が来ました。
お礼
何度もありがとうございます。 源泉徴収してもらえるよう言ってみます。 市からは均等割りの納税通知書が届きました。 自分で調べてみてもよく分からなかったのですが o24hiさんに教えていただいてすっきりしました。 ありがとうございました。