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[確定申告] 源泉徴収のあるものと無いものについて
詳しい方おりましたら、教えてください。 過去QAを見ましたが、こちらのケースについて知りたいです。 通常、正社員として働き、その他に原稿料等で収入がありました。 相手先から、支払い振込み通知書を数通もらっていますが、 源泉徴収されているもと、されていないものがあります。 収入が30万前後のものがあり、今回確定申告をと思っていますが、 実は、一枚だけが、(源泉徴収のない通知書です)見当たりません。 年明け当初のもので、しかも微々たる金額でしたので、そのときは 確定申告などは考えていませんでした。 そこで、 1.見当たらない分について、(例えば)仮に、申告に入れないと、 その分は後から分かってしまったりしますか 2.こちらもあくまで、例えばですが、源泉徴収されていない分を 確定申告の中に加えていない方は実際に、いますか 3.支払い通知書がなくても、申告の際に入れるべきでしょうか。 その場合は、相手先から再発行してもらうべきでしょうか 他、副収入の申告全般についてですが 4.「普通徴収」にチェックをつけた場合でも、主たる勤務先に副業が わかる場合はありますか 5.必要経費などで、所得税が還付される場合でも、翌住民税で 結局税金支払額が多くなる可能性はありますか 6.収入の期間が1月1日~年末までとのことですが、これは実際に 振込まれた日、という考えて大丈夫ですか (他に日にちの基準について考え方がありますか) ちなみに副業でもらっている支払い通知書はすべて同じところからです。 源泉から、必要経費の関係で多少税金が返るかもと期待してましたが、 源泉徴収されていない分も申請した場合、結局追加の税になる可能性が 高いのでしょうか。 (すこしブルーです) 長くなりましたが、是非教えてください。
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- mukaiyama
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>1.見当たらない分について、(例えば)仮に、申告に入れないと、 その分は後から分かってしまったりしますか 見つかるか見つからないかの問題ではなく、すべての所得を正しく申告することは国民の義務です。 >2.こちらもあくまで、例えばですが、源泉徴収されていない分を 確定申告の中に加えていない方は実際に、いますか これも、触法行為の指南につながるような回答は控えさせていただきます。 >3.支払い通知書がなくても、申告の際に入れるべきでしょうか。 その場合は、相手先から再発行してもらうべきでしょうか 日本の税制は、自主申告・自主納税を建前としています。 支払い通知書などがなくても、もらったお金は自分できちんと管理して申告することが必要です。 仮に、すべての収入に対し支払い明細があったとしても、それらは申告に際し添付する必要はさらさらありません。 >4.「普通徴収」にチェックをつけた場合でも、主たる勤務先に副業が わかる場合はありますか 分かる場合もあるとお考えください。 何か、分かられては困る事情がおありなのですか。 >5.必要経費などで、所得税が還付される場合でも、翌住民税で 結局税金支払額が多くなる可能性はありますか 「所得税が還付」の意味によります。 「源泉所得税が還付」なら、源泉税は分割前払いに過ぎないわけで、前払い分が多すぎれば還付されることになります。 過剰分が還付されたあとの所得税実支払額、すなわち課税所得額を元に住民税が計算されますので、前払い分の還付があったからと言って、住民税が上がるか下がるかは判断できません。 >6.収入の期間が1月1日~年末までとのことですが、これは実際に 振込まれた日、という考えて大丈夫ですか 「給与」の場合は実際に支給された日が基準ですが、事業所得や雑所得は、実際に仕事をした日が基準です。 1月に振り込まれたお金であっても、前年の仕事に対応する分は、前年の収入となります。 >源泉徴収されていない分も申請した場合、結局追加の税になる可能性が 高いのでしょうか。 繰り返しますが、所得税は 1年間の総所得に対して課せられるものであって、源泉徴収は分割仮払いに過ぎません。 源泉されたものは源泉前の金額で、源泉されていないものはそのままの金額を「収入」として積算し、そこから「仕入」と「経費」を引いた「合計所得」を元の課税額を計算します。 ここでいう「源泉されたもの」には、本業の給与も含まれます。 「合計所得」を元に計算された課税額から、源泉所得税として給与や原稿料から前払いして税金を差し引いた数字が、マイナスであれば還付、プラスであれば追納ということです。 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
- kentaro500
- ベストアンサー率29% (237/792)
1.税務署に雇用主が申告している可能性は大ですのでほぼわかるといっていいでしょう。 まちがった金額で申告していた場合は電話又は出が身で修正するようにいわれます 延滞金や未申告税などこういう罰金めいた金額がプラスされよけいな金額を支払う可能性があります 2.源泉徴収されていない給与に関しては確定申告のさいに源泉徴収表でなくても申告することは可能です たとえば毎月の給与明細など 3.所得税の金額に関係するので確定申告する際は入れるればなりません。出来れば再発行してもらうべき 4.普通徴収にチェックつけた場合でも特別徴収の事業所の場合は強制的に事業所に行ってしまいます。基本的に合算され請求されます 給与以外の場合なら別々に特徴と普徴にわけることはできますが この場合は特徴の事業所に他の所得がばれることはないでしょう。 副業が給与所得ならばれます おそらく そこは自治体に聞いてみてください。 5.所得税と住民税は比例して低くなります 所得税が安くなったので住民税が高くなったというのはありえません 還付金には税額は関係ないです 給与収入の場合は給与所得控除がありますので必要経費を計上した方が帰って所得が高くなる場合の方が多いのではないでしょうか 経費申告が認められるかもわかりませんし、私は給与所得者で経費申告した人は見たことがありません 6.給与が口座に振り込まれた日と考えてOKです
お礼
ご返答ありがとうございます。 全体的に給与所得として、ご回答頂きましたが、 原稿料等については「雑所得」と思っていますが・・