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源泉徴収されていても確定申告で納税する?
株の損と住宅ローンの控除を確定申告で取り返そうと書類を書いていました。 すると、どうやら還付されるのではなく、納税する、になりそうです。 どうやら会社の源泉徴収額が少ない?のが原因のようです。 源泉徴収票の金額はざっくり、 支払い金額 800万円 給与所得控除後の金額 600万円 所得控除の額の合計額 240万円 源泉徴収額 40万円 です。 課税される所得金額が360万円なので、税率は20%が適用され、控除額33万円を引いても65.4万円が所得税額になりませんか? この場合、確定申告をしないほうが得なのでしょうか? それともやはり税金は支払うべきなので、確定申告するべきなのでしょうか。 教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
課税される所得金額が360万円なんですよね? 単純に計算すると、 360万×20%-33万=39万 になると思うのですが。 間違っていたら御免なさい。
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- aquaiwa1969
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回答No.2
>課税される所得金額が360万円なので、税率は20%が適用され、控除額33万円を引いても 360万円×20%=72万円 72万円-33万円=39万円 です。 源泉徴収額が約40万円ならば計算はあっているのでは。 確定申告の書類に基礎控除等の記載(入力)漏れはありませんか?
質問者
お礼
回答ありがとうございました。 どうやら勘違いのようでした。 失礼しました。 確かに所得税額は39万円ですね。 これで還付を受けられそうです!
お礼
早速の回答ありがとうございます! 確かに、よく読みなおしてみると、0.2を掛けてから33万円を引くのですね! 33万円を引いてから0.2を掛けると勘違いしていました。 ありがとうございました。