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確定申告と源泉徴収

確定申告をするのに困っています。 源泉徴収票は原本を送付しないといけませんよね? 私は、昨年はじめから3月ぐらいまでアルバイト、3月半ばから10月まで別会社に会社員として働いていました。 この数ヶ月間働いていたバイトの源泉徴収票が、10月まで働いて解雇された会社に渡してしまい、ありません。コピーはもっているのですが……。バイトでの収入は16万円ほどです。源泉徴収税額10円となっています。 解雇された会社では年末調整を行っていません。 会社員で働いていた分の源泉徴収票はあるので、それだけを申告するのはやはりダメなんでしょうか?ご存知の方教えてください。

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  • 86tarou
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回答No.2

No.1です。 こういう場合、間に合わなかったらもうダメなんでしょうかね?> 毎月給与から源泉所得税が天引きされていたなら還付申告でしょうから、5年後まで大丈夫です。追加で徴収されるようなら、延滞した分増えますが期限後でも申告出来ます。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q02 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q04 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q05 http://www.nta.go.jp/taxanswer/osirase/9205.htm

myukiki
質問者

お礼

ありがとうございます!本当に助かりました。 期限後でも大丈夫なんですね…… というか、そういう意味なんですね!全然知りませんでした。

myukiki
質問者

補足

追記ですみません!そして何度も書き込んでしまい、すみません。 さきほど、確定申告の書類だけ作成してみました(2箇所の会社両方を合算して、国民年金等の控除をして) 還付として金額が算出されたのですが、これを申告するのが、5年以内なら可能ということでしょうか? この作った書類で、3月16日以降に税務署へ行って申告することが可能なのでしょうか?

その他の回答 (1)

  • 86tarou
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回答No.1

源泉徴収票は原本が必要で、コピーで提出する場合は原本を見せて相違のないことを確認してもらった上で可能だと思います。まぁ、どちらにしても全ての源泉徴収票が必要なので(片方だけでは不可で申告する意味もありません)、解雇された会社に源泉徴収票の発行と前職の源泉徴収票の返却を求めるしかありません。

myukiki
質問者

お礼

回答ありがとうございます!やはり両方必要なんですね。 アルバイト先のほうは発行まで時間がかかり、確定申告日まで間に合うか微妙でして。 (大きな会社のため、給与関係は別会社に任せてあり1~2週間ぐらいかかる) 解雇された会社に問い合わせたら、探してみるとのことでしたが……あるかどうかも微妙です。 こういう場合、間に合わなかったらもうダメなんでしょうかね?