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原稿料の源泉徴収について

年金生活者です。現役時代の経験に関して時々原稿を書くよう依頼されるので書いています。原稿料所得は年間10万円くらいでしょうか。ほかに所得はありません。 依頼主から原稿料を受け取る際、最初から10%を源泉徴収してくるところと、そうでないところがあります。徴収してこないところに対して「なぜ徴収しないのか」と聞きますと「自分で確定申告して払ってほしい」と言われます。 源泉徴収する、しない、は、支払う側の自由なのでしょうか。

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  • mukaiyama
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回答No.1

個人に対する支払いが、すべて源泉徴収されなければならないわけではありませんが、「原稿料」ということなら、やはり源泉徴収の対象になります。 参考URLは国税庁のサイトですが、この表の一番最初にはっきり、 「原稿料」 と書かれています。 >聞きますと「自分で確定申告して払ってほしい」と言われます… 源泉徴収をしない側の理由は想像するよりほかありませんが、源泉されているものもされていないものも合わせて、確定申告をすることです。 申告すれば、最低でも基礎控除の 38万円が引かれます。仮に、年間 10万円が、経費なしのすべて所得であるにしても、38万円には遠くおよびませんから、支払い済みの源泉税は還付されます。 源泉徴収されている分は、「支払調書」(給与所得者の源泉徴収票に相当) を必ずもらって、申告書に添付してください。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/2696/05/01.htm
Nelumbo
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 更に追加してお尋ねします。 (1)支払う側には源泉徴収する義務はないのでしょうか (2)源泉徴収されない原稿料に関して、もし私が申告しなかったら、どちらが脱税したことになるのでしょうか。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

(1)支払う側には源泉徴収する義務は・・・・ 「源泉徴収をしない側の理由は想像するよりほか・・・」と申しているように、義務があります。 (2)源泉徴収されない原稿料に関して、もし私が・・・ その金額でしたら、納税額は発生しませんので、あなたが脱税になることはありません。あなたが損をするだけです。 もっと大きな額になるなら、源泉徴収されていても年末調整までされるわけではないでしょうから、あなたに確定申告の義務が残ります。申告しなければあなたが脱税ということになります。 支払い側は、源泉なしとして丸ごと売上に計上し、これにより所得税、法人税を納税しているなら、脱税ということはありません。 源泉徴収義務違反として、多少のおとがめはあるかもしれませんが、脱税ではありません。

Nelumbo
質問者

お礼

ありがとうございました。

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