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合同会社の定款に記載する事項

質問させていただきます。 昨年の4月に合同会社を設立しました。 会社は代表社員1名(出資者)    一般社員4名の小さな会社です。 このたび債務のことで司法書士さんに定款を見せる機会がありました。 その際に利益の配当について定款に書かれていないと指摘されました。 ここで質問です。 出資者が1名の小さな合同会社でも定款に利益配当に関する事項を記載しないといけないのでしょうか? インターネットで調べましたが合同会社のテンプレートにはいっさいそのようなことは記入されていませんでしたので記載せず登記しました。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

合同会社における利益の配当に関する事項は、定款の任意記載事項です(会社法621条2項)。したがって、記載しなくても構いません。

ayu2008
質問者

補足

ありがとうございました。やはり私の考えで合っていたようです。 明日、司法書士の方に話してみます。

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