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会社法と定款

司法書士の勉強をしているのですが、法律の記載事項の脇によく(会社法○○条○項・○項)などと書かれていますが、どの法律が第○○条○項だと覚えておく必要がありますか? 特に司法書士試験には出題されますか? もう1つ質問です。募集設立時の取締役、監査役の選任についてなのですが、創立総会の他に「定款」で取締役・監査役を決めてもよいと知りましたが、具体的に定款でどのように決めるのですか? 単に、発起人が「じゃあ、あなた取締役ね」みたいなことを言って定款に記載するのですか? それとも過半数の支持を得た者ですか? よくわかりません。ご回答をお願いします。

みんなの回答

  • kuma33333
  • ベストアンサー率37% (23/61)
回答No.2

前段の回答です。 条項を覚える必要があるかという問いであれば、必要ありません。 その内容を理解すれば、問題が解ければそれでよいと思います。 しかし、たとえば、民法96条第3項を類推適用するかどうか…等と解説されていたりします。やはり、よくでてくる条項は頭に入ってきます。 おそらく、貴方が来年合格されたときには、重要な条文がすらすら入っていることと思います。

  • touma17
  • ベストアンサー率62% (22/35)
回答No.1

2番目の質問だけですが。 原則として設立時役員の選任は、 発起人の議決権の過半数を持って決定します(40条1項)