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種類変更による合同会社の資本金の額について

合同会社の資本金の額について教えてください? 父と二人で小さな合資会社を営んでいましたが、唯一の無限責任社員であった父が亡くなり、会社法によって合同会社へみなし種類変更されることになりました。種類変更による設立登記をするにあたり、資本金の額は亡き父の出資分を除いた有限責任社員が履行した合資会社当時の出資額になるのか、あるいは、亡き父が履行していた出資額を合わせた合資会社当時のものになるのか、あるいは、定款変更に合わせて、自由に設定できるのか、ご存知の方ありましたら、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • futtu
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回答No.1

唯一の無限社員が死亡した場合、合同会社にみなし変更されます。 前提として死亡による無限責任社員、代表社員の退社の登記をしますから、設立の段階では、有限責任社員しかいません。 そのまま移行するか、出資を増加するかはあなた次第です

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