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合同会社の設立時の現物出資(不動産)に関して
合同会社を設立しようとしています。 資本金 200万円。 資本剰余金 1000万円(現物出資、不動産) この時、現物出資した不動産の登記(会社の登記でわなく、不動産自体の持ち主登記を個人から会社名義に変更しなければいけないのでしょうか? 現物出資の不動産を資本金に入れると、会社じたいの登記(定款)に不動産(現物出資)が記載されているので、現物出資の不動産も会社名義に書き換え(登記)する必要があることは、わかりますが、 資本剰余金は、会社の定款(登記)にのっていないので、個人不動産の登記のままで良いのでしょうか。 教えて下さい・
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- f272
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回答No.1
資本剰余金とした個人不動産の名義変更は,必須ではありません。しかし,それでも名義変更はした方が良い。