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事業税の納付書 マイナスの記載方法について

事業所税の確定申告で煮詰まってしまいました。 所得割にマイナスが生じ、付加価値割と資本割は税額が発生しています。 差し引きで少額の事業所税を納付します。 事業所税の納付の際、マイナス表記はしないでください、と納付書に記載があるのですが どのように記載すればいいのですか?

みんなの回答

  • tako2tana
  • ベストアンサー率50% (111/218)
回答No.2

回答者1さんへの返答より。 中間納付額があり、年税額の方が少ないのであれば、トータルでは還付になる訳ですね。 そうであるならば、中間納付額の方が確定納付額よりも多い事を、都道府県税事務所に連絡して、還付先の銀行口座の記入だけで良いかを確認してはどうですか? マイナス表記はしないで下さい。と納付書の注意書きにあるんでしたら、納付書の提出も必要ないはずですから、確認して下さい。

noname#78412
noname#78412
回答No.1

質問で、事業税と事業所税が入り混じってますが、事業所税には所得割も資本割もないので、事業税との前提で回答します。 >所得割にマイナスが生じ とありますが、所得割にマイナスはあり得ず、最低0のはずです。所得割は所得金額×税率で算出されるもので、所得金額にマイナスはありませんから、その計算結果がマイナスになることはありません。 なお、法人税申告書の「所得金額又は欠損金額」の欄にマイナスで表示されるものは法律上「欠損金額」(法人税法第2条第19号)なのであって、所得金額のマイナスとはいいません。 欠損金額が生じている(所得金額が0)なら所得割は0なので、付加価値割と資本割のみを記載し、納付します。

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質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 おっしゃる通り事業税の質問でした。 今回は見込みの納付なんですが、前回中間納付の際に払った金額よりも 年税額が少なく、今回マイナスになってしまいました。 県税事務所に聞いてみたんですが、イマイチ理解できなかったんです。。。 引き続きよろしくお願いします。

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