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地方税の申告・納付について
地方税の中間申告・納付について質問があります。 中間決算をおこなったところ、赤字となり 法人税税額がマイナスとなりました。 その際の地方税の申告・納付についてですが 確か「納付額が10万以下であれば、申告・納付は おくなわなくていい」という条文があったと記憶しています。 その際、均等割で10万をこえる場所があるときは 申告・納付を行わなければならないのでしょうか? その条文がどこにあったか・・・どうしてもみつかりません。 条文の箇所・納付すべきか否か教えていただけますでしょうか。 よろしくおねがいいたします。
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補足
早速お答えいただき、ありがとうございます。 ということは、前期の本決算時の法人税額が 10万円以下であれば、今回の中間決算の結果がどのような形になろうと、無理に納付をおこなわなくてもいいということでしょうか?