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【県民税確定申告書記載方法】マイナスで利子割り控除がある場合
法人税(1)がゼロで利子割り控除(11)がある場合、差引法人税額(12)は 次の記載方法が考えられますが、どれが正しいのでしょうか。 1.利子割り額を記載し、差引法人税額(12)はマイナス表記し納付 すべき県民税額(21)で相殺する 2.利子割り額(11)及び差引法人税額(12)はゼロとし、均等割り だけを納付して、利子割は還付を受ける 3.記載は上記2とし、納付額は「均等割額-利子割り額」として 相殺する。 以上よろしくご指導下さい。
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- ctaka88
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- minosennin
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回答No.1
お礼
ctaka88さん、ありがとうございました。 申告書右下に「利子割還付額の均等割りへの充当を希望する」等のチェック欄があるようで、確認します。申告書の記載順からでは(1)の方法がしっくり行かず、私と同じような疑問を持つ人がいたのでしょうね。 ありがとうございました。