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懲戒解雇されそうです。

23歳の新入社員の男です。長文になります。 4月から働いてますが、9月末をもって退職します。 退職は8月上旬に総務、直属の上司と話し合っています。 しかし、私を懲戒解雇するみたいです。 理由は、自分のとある症状である女性が不快に思っており、女性が総務に文句を言っており、会社側は女性の言い分を聞いており、9月末より早く辞めさせたいみたいです。 私の症状は脇見恐怖症というものです。デスクワークができないものなので、辞めざるを得ないのですが… 病名としては認められてないので症状としました。 パソコンを打っていても、他人が視界に入ってしまい、 相手をチラチラ見てしまうことで、相手に不快感を与えてしまうものです。ノイローゼです。私が見ていることを女性がむかついており、仕事ができないと言っています。 私自身も仕事ができないので辞めるのですが。 また、総務は9月上旬に内部告発制度を導入しました。10月に制定としていましたが、日付を早めて9月15日に制定し直すそうです。 懲戒解雇できる理由として、女性が私の視線で不快に思っているので、そういったことで会社は懲戒解雇できる旨が制度の内容にありました。 また、今までの労組との決まりでは新入社員でもボーナスの何割かを貰えるとありましたが、昨日、内容を変更しました。条項を新入社員では貰えないという条項に変更されてしまいました。 長文で、意味が分からないかもしれませんが、懲戒解雇とボーナスがもらえないことに問題がないのかと思っています。しかし、私も脇見恐怖症という症状をもっていることを言ってませんので問題があるかもしれません。 また、こういったことはどこに行って相談すればいいのかも教えてください。 御願いします。分からないことがあれば直ぐに書きます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • chimori
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回答No.3

とにかく最寄りの労働基準監督署に相談してください。 電話でも、直接行ってもいいです。 参考URLに、全国の労働基準監督署所在地一覧を貼っておきます。 もし、「脇見恐怖症」について医師の診断書が取れるようなら、取っておいてください。 懲戒解雇を30日前に予告せずに懲戒解雇をするときは、労働基準監督署にあらかじめ申請したりしなければなりません。 ですから、簡単な理由では出来ないのです。 その申請が出ているかどうか、確認してみてください。 おかしいですよ。その懲戒解雇。 参考までに、懲戒解雇にあたる行為は、以下のようなものです。 (1)経歴詐称 (2)職務命令違反 (3)金品の着服・横領 (4)職場内の暴力・暴言 (5)職務怠慢 (6)職場外の非違行為 (このページからのコピーです→ http://www.geocities.jp/silc_okumura/page008.html ) 質問者さまの行為はこれらのどれにもあたりません。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html

その他の回答 (3)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.4

> パソコンを打っていても、他人が視界に入ってしまい、 > 相手をチラチラ見てしまうことで、相手に不快感を与えてしまうものです。 デスクにパーティションなどのしきいを設ければ良いのでは? 病気に詳しくないですが、そういう場合もわざわざ立ち上がって、しきい越しに相手を見てしまうとかの症状なのでしょうか? この場合は懲戒解雇は不可能ですが、解雇が可能な要件としても、会社側で上記のような措置や配置転換、休職して治療に専念などの措置を取ったが、どうしても問題が改善できないような場合にやむを得ずという形だけです。 > 私も脇見恐怖症という症状をもっていることを言ってませんので 現状、診断書が無いのであれば、問題になりません。 -- 会社の方は規定などを適宜変更してと言う事ですから、労働基準監督署に持ち込んでも、逃げ口上が用意されており「言った」「言わない」「そんなつもりで言ってない」と、水掛け論になる気もします。 会社の労働組合は役に立っていないと判断できますから、社外の労働者支援団体に相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 会社の労働組合が提携している組織が良いかと思います。

参考URL:
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/
回答No.2

懲戒自体も変な話ですが、チラチラと女性社員を見るという程度の 行為が仮に懲戒に値する問題行為だとしても、せいぜい訓告程度が 処分としては適当であり、解雇は明らかに行き過ぎ(重すぎ)です。 賞与については、支給を保証するものではないし、相手により差を つけることも珍しくないので、もらえないことが必ずしも問題あり とは言えません。 相談をしたいなら最寄の労働基準監督署が良いと思います。

  • milky0204
  • ベストアンサー率25% (81/313)
回答No.1

まずは、あなたの病気が、きちんと病気と認定されるものであるかが大切だと思います。 「脇見恐怖症」というのを生まれて初めて聞いたので、よくわかりませんが、 あなたがそれだということを誰が認定したのですか? 病名としては認められていないとのことですが、 医師の診断によるものですか? それとも自分でそう思うのですか? 何かで読んだか見たかして、「あ、俺の症状と同じだ。俺はこれに違いない」と思っただけですか? もし医師の認定によるものじゃないなら、会社は認めてくれないと思います。 医師の診断によるのだったら、まずは診断書をもらい、上司に相談するべきでしょうね。