mas426のプロフィール
@mas426 mas426
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- 特約事項の誤りによる無効について
2月中に現在住んでいる賃貸アパートを退去する予定ですが、 ルームクリーニングの借主負担について納得いかない点があります。 入居時の賃貸借契約書には、 『入居前には貸主の負担でルームクリーニングを行っており、明け渡し時は借主の負担でルームクリーニングを行う事で承諾した』 とのような事を書かれており、判子も押してあります。 しかし、新築ではなかったため、前の借主の負担でルームクリーニングが行われており(仲介会社から確認済み)、契約書の『入居前に貸主の負担で・・・』という箇所は虚偽記載になると考えております。 そのため、虚偽の記載『入居前に貸主の負担で・・・』により、退去時には貸主の負担でクリーニングをしてもらえると連想できるため、借主の正常な判断を阻害したとの事で、特約事項自体を無効(民法の錯誤無効等)や減額する事は出来るのでしょうか。 よろしくお願いいたします。