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解雇について
会社が私を解雇しようと何度も嫌がらせをしてきています。 すいません、ちょっとテンパって日本語になっていないところもあります。 ご指摘いただければ幸いです。 今まで ・始末書の提出命令→そもそも、就業規則もない会社なので拒否しました。 ・退職勧奨と給与削減(25%)→どちらも拒絶したら経営者は一方的に給与削減をしてきました ・上司によるパワーハラスメント→やっていることがとにかく"常識"がない→常識って何?と切り替えし たところ反論は無し →通信費自腹を切って会社に連絡し客先に連絡しろ→拒否 等々なにかにつけてのいじめや無視(全てメモをとっています) それで今回は経営者が、社員に嘆願書を書かせてそれを元に懲戒解雇したいようです。 もちろん嫌がる社員も多々いましたが、そういった社員には書かなければ解雇するとの脅しをかけたようです。 それで識者の方に質問です。 ・でっちあげの嘆願書のにより懲戒解雇等はできるのでしょうか? ・嘆願書の内容が他の社員が私の態度が会社に対し反抗的である (上司にもおかしいことはおかしいときつめに抗議してきました。その逆恨みだと思います。) といった旨が中心なんですが、立証できない内容で懲戒処分はできるのでしょうか? ・証明はできないのですが、嘆願書を社員に書かせている中心人物は社長です。 不満を持っている社員が事前に教えてくれました。(本人も生活があるので教えたことは秘密にしてほしいと言われました) ・懲戒解雇ができるのであれば、懲戒解雇を避けるためには自主解雇しかないのでしょうか? よろしくお願い致します。
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>・でっちあげの嘆願書のにより懲戒解雇等はできるのでしょうか? でっちあげかどうかを労働基準監督署は調査しませんよ。 警察じゃないんですから。 ただ、他の社員がやってけないほどの人なのでどうにかしてくださいという嘆願書をもとに、厳重注意を繰り返し最後には指導したけどなおらなかったという解雇だと思いますけど。 実際に、そういう嘆願書でうごくことはありますよ。 >・嘆願書の内容が他の社員が私の態度が会社に対し反抗的である (上司にもおかしいことはおかしいときつめに抗議してきました。その逆恨みだと思います。) よく意味がわかりません。 しかし書いてあることを見ると、なぜ始末書を書くことになったのかの経緯がない。 始末書と就業規則に関係あることなのですか? >といった旨が中心なんですが、立証できない内容で懲戒処分はできるのでしょうか? できると思います。 逆にここまでになると最後は労働審判ですから。 お互いに思う存分、主張することですね。 まあ、家族があるからとありますが、表立っていえない同僚の言葉は証拠になりませんからいくらメモをつけていても勝てるかどうか疑問です。 最後はどうなるか自主的にやめるより労働局にたのみあっせんを行うことが現実的です。 ただ、貴方の質問をみてもとても反抗的?にみえます。 始末書は書かないこと、通信費のこと。 常識がないとみえることを考えないと少なくとも大企業ならともかく、中小ではやっていけません。 会社に合わせて貴方がいるわけじゃない、貴方が会社に合わせるのです。 でなきゃ、今いる貴方以外の社員全員がくびになるはず。他の人は通信費がでてるのでしょうか? 本当に貴方の常識が正しいのかそれを考えてみては?
- comattania
- ベストアンサー率23% (840/3549)
労基法19条解雇制限http://web.thn.jp/roukann/roukihou0019jou.html 労基法20条解雇予告http://web.thn.jp/roukann/roukihou0020jou.html 何が原因で始末書の提出を求められたのですか? 就業規則が無いからと言って、始末書の提出を拒む理由にはなりません。 退職勧奨と、解雇予告とでは違います。文書で、理由も列記された解雇予告書である場合は、理由如何によって抗告できます。 上司に反抗的である理由は、でっち上げであっても有効で、貴方に勝ち目はありません。反抗的、すなわち協調性に欠けることは、立派な解雇理由になります。 自己都合退職は、失業保険がすぐ出ません。会社都合退職に持っていくべきです。 喧嘩しても勝ち目はないし、在職が決まっても、しこりは絶対に消えません。あなた自身に有利な退職方法を模索すべきです。 上手な退職・下手な退職http://taisyoku.style-space.com/
お礼
ありがとうございました。 >何が原因で始末書の提出を求められたのですか? 会社命令で一週間ほど出張に行っている間、顧客から問い合わせがあったからです。 >協調性に欠けることは、立派な解雇理由 になるので >解雇予告 に上記の内容が記載されていなければ、解雇は簡単にできるということでしょうか? 退職勧奨は昨年12月に行われました。 理由は会社の経営状況が苦しいからです。 >反抗的、すなわち協調性に欠けることは、立派な解雇理由になります。 何をすれば反抗的ということになるのでしょうか? 例えば業務命令を無視した事実があるとかならはっきりわかるのですが。 それなら処罰は当然のことだと思います。 内容が、なんとなく私の言うことを聞かないからみたいな感じなんです。 私から言わせれば根拠のある反論が出来る内容です。 常識を中心に物事考えれば100%会社の言い分がとおりますよね? 「残業手当は一切払わない。これは常識でしょ?」でも構いませんし 「給料は元々の支給が250000円だから、今月から110000円下げて総支給140000にします。 会社苦しいから当然、常識でしょ?」 「それは困ります。自分で営業して実務もやっているから、なぜそこまで赤字になるのかわかりません。」 「反抗的としかいいようがない。」 この二つは実際にやられたことです。 基本的に退職する方向で考えています。 ただ、なかなか次が見つからいので困っています。 ところで労基法19条解雇制限の中で という内容がありましたが、これは労災認定されないとダメな内容ですかね? 昨年あまりの激務のため体を壊してしまい、現在も障害が残っています。多分一生背負わなくてはならない障害です。 (1) 労働者が業務上負傷し又は疾病にかかり、療養のため休業し、療養開始後3年を経過しても治らない場合で、平均賃金の1200日分を支払うとき。 よろしくお願い致します。
そもそも、就業規則もない会社なので拒否しました 例え就業規則になくても提出はしなければいけません 内容から言っても不当解雇にあたるので、労働基準監督署へどうぞ
お礼
始末書は提出義務があるわけですね。 上司が常識がないから提出しろとかいう訳のわからない理由だったので 拒否したのですが。 正確には常識がなくて、客が怒ってるだから提出しろとの内容でした。 客先に聞いたところ、そんな事は全くないとのことでした。 ありがとうございました。 嘆願書程度では解雇事由にならないということですね。 パワハラは続くでしょうけど。
お礼
ありがとうございました。