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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:懲戒解雇は成立しますでしょうか?【長文です】)

懲戒解雇の成立条件と労働トラブルについて

このQ&Aのポイント
  • 去年の8月よりアパレル関係の会社で働いていた21歳の女性が、不当な扱いや未払いの残業代について会社とトラブルになりました。
  • 会社はSNSにお酒を飲んでいる写真を上げたことや賃金の請求を行ったことを理由に懲戒解雇しようとしましたが、就業規則がないことや監督署の承認を得ていないことなどに疑問があります。
  • 質問者は懲戒解雇が成立するのか、また会社に権利を踏みにじられていると感じています。労働トラブルに詳しい方のアドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

1)SNSにあげた写真がブランドのイメージをくずした、また度重なる賃金請求により会社の秩序を乱したという理由は解雇理由として成立しますでしょうか? 成立しません。 (2)”退職勧奨を拒否した”という事実があるにもかかわらず、退職理由を退職勧奨に応じたためということにできるのでしょうか? 当初退職勧奨を拒否して居っても、最終的に退職勧奨に応じた事実があれば、退職扱いになります。 一度も、辞表を出していない、一度も退職合意書に署名していない、等の場合は退職扱いにはなりません。 会社からの解雇扱いです。 (3)就業規則がない、もしくはあるにもかかわらずそれを知らせていなかった、また周知も徹底されていなかった場合、”懲戒解雇”というのはできるのでしょうか? 就業規則の開示義務と、懲戒解雇の妥当性は別の議論です。 就業規則が無い会社でも、金品の横領の事実などがある場合は当然に懲戒解雇が成立します。 したがって、答は「できます」となります。 (4)監督署の方に伺ったところ、懲戒解雇というのは横領や傷害、ネットへの書き込みも、実名をあげて暴言を吐いた(死ね、無能等)、個人情報を漏洩させたなど、相当な理由がなければ成立しないと聞きました。”写真を上げた”という事実はこの、”相当な理由”に当てはまるのでしょうか。 当てはまりません。 (5)事前に監督署に承認をもらわなければならない、と再三に渡って説明しても会社が”お前が悪い”の一点張りの場合、就業規則なしというのを前提で、監督署の方に間に入っていただき、話し合いの機会を持つことはできるのでしょうか。 貴方の主張には法的根拠がありません。 監督署は基準の整備を監督する行政機関であり、個別労働紛争には関与しません。 個別労働紛争は地方裁判所が実施する「労働審判」で無料の仲介をしてもらうことができます。 (6)もしも懲戒解雇は成立しない場合、 勤務を続けることが「権利として認められること」になります。

その他の回答 (2)

  • ZXYZY
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回答No.3

残念な会社に入ってしまいましたね。 あなたの言い分は最もです。 しかし、ひとりで戦うのはしんどいでしょう。 まずは労基署に相談してください。 しかし、労基署はあまり役に立たないので、無料の労働相談や ひとりから入れる労働組合(労働ユニオンなど)に加入して戦いましょう。 私も以前、有給休暇なし、残業代なし、月給(固定給)なのに休んだり時間抜けすると 給料を引かれるとんでもないブラック企業で働いていました。 順序としては労基署~無料相談~労働組合の感じです。 諦めずに頑張ってください。 あなたから辞めないこと、折れないことが大切ですよ。

noname#188107
noname#188107
回答No.1

1 成立しません。  いいがかりです。 2 できません。通じません。 3 できます。 4 当てはまりません。 5 相手次第です。  そもそも話し合いの場を持つ必要はあるのでしょうか。 6 客観的に見れば、会社都合による解雇でよいのではないでしょうか。 懲戒解雇をするのに基準局の承認なぞ不要です。 道理の通らない会社に道理を求めても時間と労力の浪費だと 思うのですが、職安で普通解雇に書きなおしてもらってはいかがですか。

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