- 締切済み
人間ドックの医療費控除
人間ドックの費用は、異常が見つかり引き続き治療を要する場合でないと 医療費控除の対象にならないとのことですが、異常が見つかり精密検査を行ったが とりあえず経過観察することになった場合は、やはり人間ドックや精密検査の 費用は対象外でしょうか。 また翌年の定期検査で(つまり経過観察の結果)、やはり治療が必要であることが 判明しても、もはや前年の人間ドックの費用は医療費控除の対象外でしょうか。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2
>前年の人間ドックの費用は医療費控除の対象外でしょうか。 対象になりますので修正申告で対応します。 http://www.nta.go.jp/category/kakutei/qa/07.htm
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1
人間ドック・健康診断等の費用 http://www.taxanser.nta.go.jp/1122_qa.htm 人間ドックや健康診断などの検査を行った結果、重大な疾病が発見され、かつ、当該診断に引き続きその疾病の治療をした場合には、その人間ドックや健康診断などの費用も医療費控除の対象となります。
補足
質問の場合どのようになるのかというスタンスで回答をお願いします。