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確定申告の医療費控除について質問させていただきます。妻の医療費を合算し

確定申告の医療費控除について質問させていただきます。妻の医療費を合算して申告出来るのでしょうか?妻は平成21年の3月末で会社を退職しました。今も就職活動中です。もちろん、妻も確定申告します。妻の医療費は少しなので医療費控除は出来ません。自分の医療費はあと少しで10万以上になります。なので医療費を合算して申告出来るのならしたいのですが。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.5

厳格に法律を守るのであれば、3番様が書かれている通りとなります。 しかし、大抵の家では奥さんが生活費の管理をしていますよね。 その生活費は多分、あなたの給料入金口座から引き出した分と、奥さんの給料入金口座から引き出した分が混ざっていると思います。この時に、奥様が病院窓口に支払ったお金は、どちらの給料から引き出した分なのかが判りません。 ですので、実際には余程の事が無い限り、夫の所得税確定申告で、妻名義の医療費を控除しても黙認されております。

その他の回答 (4)

  • suzu-fam
  • ベストアンサー率19% (47/242)
回答No.4

同一世帯なら問題なくできると思いますよ^^

keroxtuchuu
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>なので医療費を合算して申告出来るのならしたいのですが。 「生計が一」であるから合算できるということはありません。 貴方が奥さんの医療費を払ったのであれば、貴方の控除として合算できるということです。 まあ、その状況なら貴方が払ったということで問題ないでしょう。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/10.pdf

keroxtuchuu
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございました。

noname#253083
noname#253083
回答No.2

[回答]  できます。 [解説] 医療費控除は、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親 族に係る医療費を支払った場合に適用されるため、生計を一にする 配偶者その他の親族であれば、医療費控除の対象となります。

keroxtuchuu
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございました。

  • oyaoya65
  • ベストアンサー率48% (846/1728)
回答No.1

同一生計の家族の医療費は合算できると思います。 合算して医療費が10万円を超えた場合は超えた分について控除が受けられますね。

keroxtuchuu
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございました。

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