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配偶者として
私は税務上・社会保険加入上旦那の扶養になっています。 営業の仕事を二つしていて、経費込みで103万円以内で働いています。 個人事業主として、経費を引いて103万円まで働きたいのですが、 可能なものでしょうか? 103万以内だと確定申告してというのはできないのでしょうか? 教えていただけると大変助かります。
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- mukaiyama
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>税務上・社会保険加入上旦那の扶養になっています… 社保はともかく税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >営業の仕事を二つしていて、経費込みで103万円以内で… 年末または年を越えてから交付されるのが『源泉徴収票』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-2.pdf なら「給与所得者」(= サラリーマン)、『支払調書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100038-2.pdf であるかまたは何ももらえないなら「個人事業主」であり【事業所得】です。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >103万以内だと確定申告してというのはできないのでしょうか… ちょっと意味が分かりませんが、2社ともが「給与」であるなら、2カ所以上から給与を得ているものとして確定申告の義務があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 1社または 2社とも「事業所得」である場合は、年末調整はないので確定申告が必要です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm また、この場合は 103万という数字は何の意味もありません。 冒頭に述べたとおり、「所得」に換算して 38万、あるいは 76万を超えるか超えないかが一つのポイントになります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
詳しくありがとうございます。 参考にさせていただきます。