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副業で収入より経費が上回った。確定申告どうする?

年収400万本業ですが、年末に個人事業主を開始しました。 届け出をしていないので、白色というのになると思います。 経費として車両90万円の3年減価償却費で2020年分30万円とすると、 利益<経費 となります。確定申告では 所得金額 > 事業 > 営業等(1) >所得金額 の欄に30万円とするってことでよいのでしょうか? 違うとしたら確定申告のどのあたりで入力すればいいのでしょうか? 個人事業主の申告が初めてなためもしかしたらおかしな質問かもしれませんがご回答よろしくお願いいたします。

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  • SK8UH1
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回答No.4

>事業はUberEatsなのですが、本業の傍らやるので、毎日はできません。そのあたりは税務署の方はわかってくれるのでしょうか?……毎日やってないから事業として認められない、となると困ります・・・ 回答No.3で触れましたように、事業所得と雑所得の区分に明確な判断基準はありません。 ですから、残念ながら私のような第三者が「事業所得で大丈夫です」とここで断定することもできません。 たとえば、以下の記事の税理士さんも「事業所得」と「雑所得」の区分に関しては歯切れのよい回答はしていません。(税法に明確な条文がないのでやむを得ません。) 『ウーバーイーツの確定申告、税金|税理士事務所century-partners』 https://www.zeitetsuzuki.jp/15496064919463 --- これは、当の税務署の職員さん自身も同じで、そもそもルールがないのですから、【仮に】、納税者の申告(判断)を覆すならそれなりの「客観的かつ合理的な理由」がないといけません。 たとえば、営業日を何日にしようがそれは商売する人の勝手ですから「営業日が少ないから商売じゃない」というのは合理的な理由にはなりません。 ですから、まずは、納税者であるoshioSenseさん自身がどちらの所得で申告するのが妥当か判断してください。(「申告納税制度」は、納税者自身が税額を決定するのが原則です。) そして、「事業所得が妥当である」と判断したなら、しっかりと「開業届」も出しておくべきでしょう。(実務上ペナルティを受けることがないとはいえ、税法上は開業の1ヶ月以内の届け出が義務付けられています。) --- ちなみに、いくら税務署の職員さんといえども、提出された申告書を見ただけでは事業内容の具体的なことまでは分かりません。 ですから、【税務署の職員さんが必要と判断した場合のみ】納税者に(申告内容の)確認が来ます。(ただし、いわゆる「脱税」が明白な場合は、通告なくいきなり調査が行われることもあります。) つまり、どんなにメチャクチャな申告内容であったとしても、職員さんがスルーしてしまえば”それっきり”ということで、納税者の自主申告にまかされた「申告納税制度」ではそれが当たり前です。(だから「脱税」する人間が絶えないわけです。) もちろん、税金の時効は最長で「7年」ですから、過去にさかのぼって調べられることもまたごく普通にあります。 (参考) 『パンフレット・手引……申告と納税|国税庁』 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >国の税金は、納税者が【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。 >これを「申告納税制度」といいます。 --- 『申告納税制度|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 >……コンプライアンスが前提となっている制度であるため、納税者が意図的に脱税を行なうことを阻止できない。…… --- 『確定申告後に税務署から来署案内?(2011/01/18)|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務調査って怖いの?(2009/08/29)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html --- 『《コラム》税金にも時効がある?<2020年7月3日更新>|よねづ税理士事務所』 https://www.yonezu.net/column/1530.html --- 話がそれてしまいましたが、ようは「自分が事業所得だと思うなら(原則として)それでよい」ということです。 【仮に】、国(≒税務署)の見解と一致しなくても、それに従いたくなければ以下の記事のような対処の仕方があります。(実際にそこまでいかなくても、そういうことが可能であることを知っておくのは悪くないでしょう。) 『税務署の処分に不服があるとき|国税庁』 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/07_2.htm 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 https://www.nta.go.jp/about/introduction/shokai/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『競馬脱税裁判では、一時所得じゃなくて雑所得とされたけど、事業所得ではないのかな?(最終更新日 : 2017年7月2日)|あなたのファイナンス用心棒 吉澤大ブログ』 http://alliancellp.net/yoshizawaacc.blog/page=851 --- ちなみに、会社員の方は「本業」「副業」ということにこだわる人が多いですが、税法上は「本人が本業と思っているか?副業と思っているか?」でルールが変わることは【ありません】。 あくまでも「所得の種類」によって変わるだけで、どちらが主であろうが副であろうが(所得が何種類あろうが)ルールは変わりません。 なお、「給与所得」には「主たる給与」と「従たる給与」という区別があるのですが、これも「本業・副業」とは【無関係】です。 いずれにしても、「本業か?副業か?」はあくまでも「本人の考え方の問題」であって、税法上は区別しません。 (参考) 『所得税……所得の区分のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1300.htm 『源泉所得税……2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2520.htm >【主たる給与】とは、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与をいいます。 >【従たる給与】とは、主たる給与の支払者【以外の】給与の支払者が支払う給与をいいます。

oshioSense
質問者

お礼

詳しく丁寧にありがとうございました。無事に提出できました!

その他の回答 (3)

  • SK8UH1
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回答No.3

「開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)」について補足です。 いわゆる「開業届」と「事業所得」の関係については誤解されていることが多く、しかも明確なルールもないのであえて触れませんでしたが、念のため補足しておきます。 --- よくありがちな誤解が「開業届を提出すると事業所得、提出しないと雑所得」というものですが、税法上は「事業所得」と「雑所得」にはっきりした線引き(境界線)は【ありません】。 つまり、「どこまでが雑所得で、どこからが事業所得か?」をはっきり区別するルールが【ない】ということです。 ですから、「税法上有利な事業所得としたい納税者」と「納税額を減らしたくない(雑所得としたい)国」との間で折り合いがつかずに裁判にまで発展することもよくあります。 ちなみに、「開業届」はあくまでも【納税者自身の判断】で提出するだけで、誰かが事業内容を精査したりするわけでもないので「事業所得か?雑所得か?」の判断にはあまり重要視されません。 (参考) 『事業所得と雑所得の違い|丹羽総合会計事務所』 http://niwa-tax.com/596.html --- ちなみに、数年前に「架空の事業の赤字による節税(実態は脱税)」を会社員に指南していた人物が刑事告発されたことにより、「会社員(≒給与所得者)の副業の【赤字】」は以前よりも国(≒税務署)の目が厳しくなっていると言えます。 もちろん、税務署から確認が来たところで、きちんと事業の実態があれば正直に事業内容を説明すればよいだけなので(不正なことをしていなければ)何も問題ありません。 (参考) 『架空副業で脱税指南、容疑の会社役員告発 名古屋国税局(2015年2月17日)|日本経済新聞社』 https://www.nikkei.com/article/DGXLASDG16HFE_W5A210C1CC1000 ***** 備考:「減価償却」について 「減価償却」はいろいろ細かいルールがあるので、慣れないうちは「税務署」(あるいは「税理士」など専門業者)によく確認して処理することをお勧めします。 なお、コロナの影響で例年とは違ってくるでしょうが、これまでは2月・3月くらいの時期になると、税務署で納税者の相談を受けるのが「税務署の職員さん」とは限らなくなります。 具体的には「応援の税理士さん」が駆り出されていて、「税務署の人が言ったから安心」と思っていても「実は職員さんでではなかった」ということがあるわけです。 また、「税務署の職員さん」といってもそれぞれ担当している税目がありますので、税務署の職員さんがすべての税目に詳しい【わけではない】ので、そこも注意しておく必要があります。 (参考) 『『わからないことは税務署へ相談に行こう』というときの注意点』(更新:2018.10.25)|モロトメジョー税理士事務所』 https://useacc.com/2017/09/27/consult-with-the-tax-office/ 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html

noname#250245
noname#250245
回答No.2

まず減価償却ですが、費用は使った分しか計上できないので、買った日からではなく使い始めた日からの計上となります。 なので年末、12月に使い始めたなら今年の分に計上できるのは12月の一ヶ月分だけです。 ちなみに原則月割なので12月の何日から使い始めても1ヶ月分の月割です。 なので、 30万÷12ヶ月=25000円 で、今年分の減価償却は一ヶ月分25000円だけです。 あと記入する場所は、収入金額等が事業の売上高、その収入金額等から経費を差し引いたものが所得金額です。 例えば個人事業としての収入が10万円で費用が今回の減価償却25000円のみなら、 収入金額等 > 事業 > 営業等 のところに100,000 所得金額 > 事業 > 営業等 に75,000と記載します。 この辺の記入方法、e-Taxで実際に記入してみて練習するとわかりやすいですよ。 e-Tax https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl ちなみに届け出を出してないと事業所得として認められないことも多いので、申告前に税務署に足を運んで事業として認められるか確認しておいた方が良いですね。 結構、詳しく丁寧に教えてくれます。

  • SK8UH1
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回答No.1

※長文です。 >届け出をしていないので、白色というのになると思います。 念のため確認ですが、この「届け出」は「個人事業の開業・廃業等(の)届出」のことですね? そうであれば、いわゆる「青色申告(≒青色申告の特典を使える確定申告)」はできませんので、おっしゃるように「白色申告(≒青色申告の特典を【使えない】確定申告)」ということになります。 --- なお、「事業所得」を申告した場合(「開業済み」なのは明らかなので)『個人事業の開業・廃業等届出書』の【提出漏れ】という扱いになります。 もちろん、それで提出したことにはなりませんので、「青色申告の特典」を使って節税したい場合は(青色申告の承認申請と併せて)改めて提出が必要になります。 (参考) 『申告所得税関係>[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm 『申告所得税関係>[手続名]所得税の青色申告承認申請手続|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm 『「白色申告から青色申告に変更するには?」確定申告Q&A(2013.02.26)|Rhythmoon』 http://www.rhythmoon.com/contents/money2/column_866.html >1. 白色申告であれば開業届を出す必要はありませんか? >……税務署としては、事業所得で申告されたら、その時に実質的に開業届は出されたもの(=開業届の提出漏れ)として扱われています。…… >……利益<経費 となります。 「利益」ではなく「収入(売上など)」ですね? ※「利益」は「売上(収入)」から「必要経費(売上原価とその他経費)」を差し引いた【残額】のことで、税法上は「所得」と呼びます。 ・収入-必要経費=所得(≒利益) (参考) 『所得税……事業所得|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1350.htm >2 所得の計算方法 >事業所得の金額は、次のように計算します。 >総収入金額-必要経費=事業所得の金額 >確定申告では所得金額 > 事業 > 営業等(1) >所得金額の欄に30万円とするってことでよいのでしょうか? いえ、「収入」よりも「必要経費」が多いなら「所得金額」はマイナス(いわゆる赤字)になりますから、「所得金額の欄に(プラスの金額の)30万円」と記載するのは誤りです。 >違うとしたら確定申告のどのあたりで入力すればいいのでしょうか? 「事業所得」を申告する場合は、先に【収支内訳書】に収入や必要経費の詳細を記載して所得金額を計算します。 そして、その計算結果(事業所得の金額)を「確定申告書」に【転記】します。 ですから、まずは「収支内訳書」を作成してください。 ※なお、「青色申告の特典」を使う場合は(「収支内訳書」ではなく)「青色申告決算書」を作成します。 (参考) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q24 所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/06.htm#q22 >(1) 事業所得や不動産所得、山林所得がある場合…… >ロ 白色申告者は収支内訳書 --- ちなみに、国税庁の「確定申告書作成コーナー」を利用する場合は、収支内訳書のデータをそのまま引き継で申告書を作成できますので、いちいち転記(別途入力)する手間がかかりません。 ***** ○備考:「損益通算」と「純損失の繰越し・繰戻し」について 「事業所得がマイナス(≒赤字)」なら申告の義務はありませんが、他の所得と【損益通算(≒損益の相殺)】ができる場合は「しないと損」ということになります。 なお、「青色申告の特典が使えない確定申告(白色申告)」の場合は、「純損失(≒赤字)の繰越し・繰戻し」は使えませんのでご留意ください。 (参考) 『所得税……損益通算|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2250.htm >2 損益通算の対象となる所得の範囲 >所得の金額の計算上損失が生じた場合に、損益通算の対象となる所得は次の所得です。 >(1) 不動産所得 >(2) 事業所得 >(3) 譲渡所得 >(4) 山林所得 --- 『所得税……青色申告制度|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm >4 青色申告の特典 >(4) 純損失の繰越しと繰戻し

oshioSense
質問者

お礼

>念のため確認ですが、この「届け出」は「個人事業の開業・廃業等(の)届出」のことですね? おっしゃる通りです。 収入、利益、言葉の意味理解できました。 車両代は月割りするのですね。事前に間違いに気づけてよかったです。 事業はUberEatsなのですが、本業の傍らやるので、毎日はできません。そのあたりは税務署の方はわかってくれるのでしょうか?がっつり稼ごうではなくて、生活に少し余裕を持たそうという程度なんです。毎日やってないから事業として認められない、となると困ります・・・

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