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個人事業主で今年は赤字ですが、商品先物・FXで雑所得がでた場合の申告について
今年の1月から個人事業主(広告業)となりました。 今年度は経費がかさみ、赤字で青色申告する予定です。 旦那の扶養にも入っていますが、 今月、趣味でやっている商品先物取引とFXで 利益がでてしまい(数十万) 申告について悩んでいます。 この場合、雑所得として確定申告をしなければならないと 思うのですが、 雑所得は個人事業主の所得とは合算しないと聞いたことが あるのですが、、 個人事業主として赤字ならば、 旦那の扶養には入ったままでいられるのでしょうか? ご存じの方、どうかよろしくご回答くださいませ。
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>旦那の扶養には入ったままでいられるのでしょうか… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >雑所得は個人事業主の所得とは合算しないと聞いたことが… 合算しないのではなく、所得の種類が違うので損益通算はできないという意味です。 赤字の所得はゼロとして合算します。 >個人事業主として赤字ならば… 「配偶者控除」や「配偶者特別控除」を受けられるかどうかの要件を『合計所得金額』と言い、それには「雑所得」も含まれます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm#aa1 >商品先物取引とFXで利益がでてしまい(数十万)… 夫が「配偶者特別控除」は受けられますね。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- ksi5001
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商品先物取引やFXの差金等決済に係る所得(雑所得)は分離課税とされ、 他の所得に係る損失の金額は、この雑所得の金額からは控除できません (所得税法第69条第1項、租税特別措置法第41条の14第2項第2号)。 従いまして、事業所得が赤字で、この雑所得が黒字の場合は 合計所得金額の計算は事業所得の金額を0円として行うことになりますから、 商品先物取引とFXによる所得金額が質問者様の「合計所得金額」となります。 この金額が38万円を超えていればご主人は配偶者控除の適用は受けられません (配偶者特別控除の適用を受けられる可能性はあります)。 事業所得の赤字の金額は「純損失の繰越控除」の適用を受けられますから、 確定(損失)申告によって平成20年分以後3年間繰り越すことができます。 なお、平成20年分において質問者様の「合計所得金額」を計算するときは、 この繰越損失は考慮しないで行うこととなっていますからご注意下さい。
お礼
ご回答ありがとうございました。 確定申告をするのが初めてなもので、 適切なアドバイスをいただき感謝の気持ちでいっぱいです。
お礼
適格なアドバイスありがとうございました。 おかげで、扱いがわかりました!! また何かありましたら質問させていただくかもしれませんが、 またアドバイスいただけるとありがたいです。