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私の場合、白・青申告どちらがメリット?
確定申告について質問ですが私は、 1、現在、契約社員で年収450万(社会保険は会社加入) 2、契約社員のほかに個人事業もしています。屋号はありますが法人ではなく自宅で作業。 いわゆるフリーランスです。雇用主ではありません。この分の営業収益は350万あります。 ちなみに350万のうち経費が50%、残り50%(175万)が私の年収です。 このようなケースの場合、確定申告は白・青どちらが得でしょうか? ダブルワークを初めて初めての申告になります。詳しい方よろしくお願いします。
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※長文です。 >……このようなケースの場合、確定申告は白・青どちらが得でしょうか? 「どちらが【節税】になるか?」とした場合は、税法上、「青色よりも白色の方が節税になる(得になる)」ということは【ありません】。 ちなみに、【平成25年までは】「事業所得(や不動産所得など)の金額(の合計額)が300万円以下(収入の金額ではありません。)」ならば「記帳と帳簿書類の保存」が【任意】でしたので、いわゆる【うまくやる】ことで「(青色よりも)白色の方が節税できる」場合【も】ありました。(詳しくは以下のブログ記事を参照) 『白色申告の話(【2010】/06/25)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-527.html (参考) 『所得税……青色申告制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm >……一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算などについて【有利な取扱い】が受けられる青色申告の制度があります。 >青色申告をすることができる人は、 【不動産所得】、【事業所得】、【山林所得】のある人です。 --- 『[PDF]白色申告の方の記帳・帳簿等の保存制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/kichokakudai2.pdf >個人の白色申告の方で事業や不動産貸付等を行う全ての方は、【 平成26年1月から】記帳と帳簿書類の保存が必要です。 >※ これまでの記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、白色申告の方のうち前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が【300万円を超えた方】です。 --- 『所得税……事業所得の課税のしくみ(事業所得)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >事業所得の金額は、次のように計算します。 >総【収入】金額-必要経費=事業【所得】の金額 >ダブルワークを初めて初めての申告…… 「所得税(の確定申告)」では、「仕事の種類や数」【ではなく】、【(税法上の)所得の種類】によってルールが決められている(違っている)ためご留意ください。 たとえば、「雇用契約の仕事による収入」は、【税法上は】【いくつ仕事を掛け持ちしていても】【すべて】「給与所得」に区分される収入として申告します。(≒「給与所得のルール」が適用されます。) 一方、「請負契約(など)の仕事による収入」は、同じく【税法上は】「いくつ掛け持ちしていても(掛け持ちしていなくても)」、原則として「事業所得」もしくは「雑所得」に区分して申告します。(≒「事業所得・雑所得のルール」が適用されます。) (参考) 『所得税……所得の種類と課税のしくみ|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto319.htm 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 --- 『さまざまな雇用形態|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/koyoukeitai.html ※[5]以降を参照 --- 『業務委託契約とは何か?(2013.03.02)|ランサーズ事務局』 http://www.lancers.jp/magazine/5331 ***** 備考:「事業所得」と「雑所得」の区分について 【一般的には】「開業届を提出していれば事業所得」ということになりますが、「提出した=事業所得、提出していない=雑所得」というわけではありません。 詳しくは以下の記事などを参照してください。 『事業所得と雑所得の違い|丹羽総合会計事務所』 http://niwa-tax.com/596.html 『雑所得―分類>雑所得と事業所得とを区別するための判断基準―社会通念|WEBNOTE』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/05/_1_109.html#a1 ※文中「供与所得」とあるのは「給与所得」の間違いと思われます。 (参考) 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?|個人事業の開業の届出 やり方』 http://kojinjigyou.columio.net/article/97.html 『確定申告Q&A(2013.02.26)|Rhythmoon』 http://www.rhythmoon.com/contents/money2/column_866.html >1. 白色申告であれば開業届を出す必要はありませんか? >開業届を出さずに白色申告をされる(つまり事業所得として確定申告をする)方がいらっしゃいます。 >ですが、税務署としては、事業所得で申告されたら、その時に実質的に開業届は出されたもの(=開業届の提出漏れ)として扱われています。…… ***** (その他参考リンク) 『青色申告における簡易簿記|MFクラウド会計』 https://biz.moneyforward.com/blue_return/basic/simplified-bookkeeping/ *** 『給与か外注か? その判断基準は(2011/11/22)|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/11/post-8876.html 『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~(2010/08/20)|海江田経営会計事務所』 http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/vol1-cc4d.html *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)
その他の回答 (4)
- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5080)
青色申告の青色控除は金銭出納帳程度でも一応可能です(但し10万円)。きちんと複式にすれば35万円受けられますからこちらを推奨します。 経費については一昨年から白色も記帳義務化されています(記帳無くして経費無し)。概算経費率の扱いは廃止になってますから注意が必要です。
お礼
ありがとうございます。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2080.htm 白色でも記帳義務はありますので、大差はありません。 しかし、青色は事業開始から3ヶ月以内に申請する必要があり、今申請しても有効なのは今年分、来年申告分からです。今回申告は2015年分ですが、これは青色にできません。 経費がきっちり50%なんて不自然なのではねられそうですね。きちんと帳簿を付けて下さい。その方が節税にもなるでしょう。自宅兼事務所なら、光熱費だってある程度までは経費にできます。お茶菓子だって、、
お礼
ありがとうございます。
- f272
- ベストアンサー率46% (8469/18132)
青色申告をしてデメリットなどほとんどないのだから青色申告をしたほうがよい。 世間で言われているデメリットは 1.申請書の提出しなければならない しかし,これは1回だけの手間です。すぐにすみます。 2.複式簿記での記帳し決算書類を作成しなければならない しかし,複式簿記にすること自体は面倒でもなんでもないし,決算書類についても白色でも収支報告書を作成するのだから,それにちょっとした労力を足すだけです。
お礼
ありがとうございます。
- chikyujinkowai
- ベストアンサー率21% (16/75)
個人事業は売上が1,000万円以上にあがってから青色申告にすると良いでしょう。 それまでは、簡易記帳の認められる白色申告で問題ないし、寧ろその方が処理が楽だと思いますね。
お礼
ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。完璧です。