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私は公的年金受給者で妻は前年度から個人年金受給者の確定申告

私は公的年金受給者で数年確定申告を行ってきましたが、前年から妻が個人年金受給者となりました。 本年は私と妻は別々に確定申告するのでしょうか。 そうだとすれば確定申告用紙は、本年は妻にも送ってくるのですね。

みんなの回答

  • yocchin-f
  • ベストアンサー率35% (15/42)
回答No.2

確定申告をする義務はあります。確定申告の用紙は税務署等へ行ってもらうか、ホームページで印刷するなど自分で入手して下さい。ホームページでは、申告書を作成することもできます。 確定申告をすると、源泉徴収税額がほとんど還付されるはずですので必ずしましょう。

cofeejp
質問者

お礼

国税庁ホームページから入り自分で申告書を作成しようと思います。 ご回答、ありがとう御座います。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>本年は私と妻は別々に確定申告するのでしょうか… 税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。 夫が申告しているからといって、妻の申告義務がなくなるわけではありません。 ただ、お書きの内容だけで、妻に申告義務があるかどうかまでは判断できません。 もらっている額が少なく、他に収入源もなければ申告の必要はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1610.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >確定申告用紙は、本年は妻にも送ってくるのですね… 前年も確定申告をした人以外は、だまっていて送られてくることはありません。 取りに行くなり、自分で印刷するなりしなければなりません。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/02_01.pdf 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

cofeejp
質問者

お礼

大変丁寧な回答有難うございます。 国税庁タックスアンサーを活用してみます。

cofeejp
質問者

補足

補足ですが、妻は専業主婦であり個人年金以外の収入は有りません。 個人年金額は支払金額743000円必要経費334000円差引金額409000円に源泉徴収税額4万円程です。 この額の場合、申告義務は有りますでしょうか。

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