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年金受給者の確定申告について
年金受給2年目です。 昨年の確定申告で、来年からは年金受給なので確定申告はいらないといわれましたが、医療費が10万以上の支払いがあること及び国民健康保険の支払い、一般保険の支払いなどあります。 これらは確定申告をして税金の還付対象とはならないのでしょうか。 初心者の質問で申し訳ありませんがよろしくお願いします。
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年金受給者は確定申告がいらないとといえども一度計算しておくことをお勧めします。年金からは源泉所得税がひかれていますので、安易に放置すると無駄な税金を納めることにもなります。 医療費控除は金額が大きければ申告をしないと税金が還付されません。 医療控除の計算方法 所得金額(収入金額ではなく、課税金額です)×0.05=A 支払った医療費-A=所得金額から差し引かれる金額 Aは10万円と比較して少ない金額が適用されますので、年金の場合は10万円以下の金額になり、優遇されています。 所得から差し引かれるものには医療費控除のほか生命保険料、社会保険料(国民健康保険、介護保険、奥様の国民年金保険料、地震保険料扶養控除30万円、基礎控除38万円等)が差し引かれて、所得金額から税率を掛けた金額が税金で、厚生年金から引かれた源泉徴収が多ければ差額が還付されます。 確定申告が面倒だと思っても、申告することにより意外な金額が還付されることもありますので、事前に計算しておくことも生活の知恵と考えています。確定申告書は税務署、市役所で交付しています。確定申告書にはAとBがありますが、株式等の売買がなければBの申告用紙と説明書、医療控除の領収書袋等をもらって記入してください。また、医療費の明細は袋の表面に記載しますが、枚数が多いとパソコンで同様の明細書を作り添付して提出することが出ます。 一度チャレンジしてみてはいかがでしょうか。
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- yharudan
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税金還付の必要がありますので確定申告が必要です。(年金も源泉徴収されていますから)、医療費控除があれば尚の事です。勿論他に収入が有るときも必要です。
- jirou1948
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確定申告すれば税金の還付金の戻りもあり 自分は1月21日に確定申告を税務署に行き パソコンにて申告終了で還付金が 1月31日に銀行に振込みがありました。 自分も年金等が400万以下ですよ。 暇も掛けなければ還付金も戻らないですよ???? 埼玉県 北部の市 65歳 爺 より
お礼
力強いコメントありがとうございます。 私も400万円以下です。 今年も確定申告をやることにしました。 ありがとうございます。
- mukaiyama
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>年金受給なので確定申告はいらないといわれましたが… 年金収入が 400万以下で、かつ、年金以外の「所得」(収入ではない) が 20万以下の場合は、確定申告をしなくても良いというだけであって、してはいけないとは言っていません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm >医療費が10万以上… 医療費控除は、何でもかんでも十把一絡げに 10万円からではありません。 「所得」の 5% 以上です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm 年金「収入」を「所得」に換算するのは前述の #1600。 >確定申告をして税金の還付対象とはならないのでしょうか… そもそも年金がいくらで、所得税をいくらほど前払い (源泉徴収) してあるのかお書きでありませんので、必ずしも還付されるかどうかは判断できませんが、確定申告をしてはいけないことはありません。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
還付の可能性がある限り、確定申告をすることにしました。 ありがとうございます。
お礼
大変役に立つコメントありがとうございます。 今年も確定申告をやることに決めました。 ありがとうございます。