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年金受給者の仕事所得と確定申告について

■年金を受給しながら仕事をしている父の税金についてお尋ねします。35年勤務の会社を定年後、現在報酬比例部分の特別老齢年金を受給しています。会社時の技術を活かし現在自宅でパソコンによる仕事を始めました。 ■この場合、年金受給分と自宅での仕事の収入(源泉徴収税は仕事先より差し引かれ済み)を合わせた分を確定申告する必要がありますか。それはいくらの収入以上の場合でしょうか。 ■また自宅での仕事をしているのであれば個人開業の届けが必要となり、白色申告かまたは青色申告をする必要があるのでしょうか?それとも確定申告だけで良いのでしょうか。 ■確定申告をするとすれは前年(1月~12月)の源泉徴収票を添えて3月31日までにすれば良いのでしょうか。税金は払いたいのですが申告方法がよくわからないとのことで父親は困っています。ご回答よろしくお願い致します。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>源泉徴収税は仕事先より差し引かれ… 源泉徴収は、あくまでも仮の分割前払いに過ぎません。 現役サラリーマンのように年末調整がない以上、確定申告の義務があります。 >それはいくらの収入以上の場合でしょうか… 「合計所得額」(収入ではない) が「所得控除の額の合計額」を上回る場合。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 【年金所得】 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >自宅での仕事をしているのであれば個人開業の届けが必要となり、白色申告… 開業届は必須です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm 青色申告は事前に届けが必要ですので、20年分は必然的に白色申告となります。 21年分を青色申告にしたければ、3/15 までに届けを出しましょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm >前年(1月~12月)の源泉徴収票を添えて… 年金に源泉徴収票などありますか。 あるならそれでよいですけど。 事業所得分は、『収支内訳書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/10.pdf を作成し、申告書は『B』です。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/02_02.pdf >3月31日までにすれば… 3/31 ではなく3/15。 ただ、今年は曜日の関係で 3/16。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

Digi-lady
質問者

お礼

ご回答いただき、誠にありがとうございました。税申告のことがだいぶわかって参りました。国税庁のサイトへもこまめにアクセスし、理解するように心がけます。理解が難しい箇所につきましてはまた質問投稿させていただくかもしれませんが、よろしくお願い致します。

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その他の回答 (1)

  • kinta800
  • ベストアンサー率59% (13/22)
回答No.2

確定申告は必要です。 個人開業の届け出期間は開業1ヶ月以内なので、白色申告になりますね。3月16日までに青色申告の届けを出せば21年度は青色申告で申告できます。 青色申告で会計ソフトで複式簿記をつくれば65万円の所得控除がありおすすめです。 地域の青色申告会の無料相談を利用されるといいですよ。 20年度は白色なので所得控除はありません。 20年度の白色決算書をつくるとき仕事にかかった経費のほかに、自宅を事務所に使っているのであればその面積部分が減価償却にできます。また車両も然り。10万円以上の消耗品は減価償却の対象になります。 参考までに

Digi-lady
質問者

お礼

早速ご回答いただき、誠にありがとうございました。税や申告のことがようやくわかって参りました。

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