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個人年金(確定年金)受給時の税金損得について

こんばんは。 現在会社に勤めていますが、この度、転職に伴い54歳から個人年金を受給することになりました。 (受け取りは確定年金で10年、15年、20年から選択可能) 個人年金受給時の税金損得について確認させてください。 ●条件(現在); 個人年金の受給開始は53歳 確定10年;年間の課税対象額は、85000円 確定15年;年間の課税対象額は、70000円 (課税対象額=雑所得です。 別途計算しました) ●その他; 公的年金の受給は64歳以降(11年後) ■以下質問(確認内容) 確定10年で受け取ると公的年金の受給開始までには個人年金の受取は終わります この期間は給与所得が有っても(現在)雑所得の合計20万円以内なら、確定申告不要となります。(参考文献より、なお60歳以降の給与所得有無は未定です) 一方、確定15年では64歳以降、公的年金の受給と重複します この期間での個人年金の70000円(雑所得)は、「公的年金以外の所得」と扱われると思います。 そうであれば、公的年金を含めた課税対象額が増加することになるので、 結果的に「国民健康保険料」や「所得税(5%)、住民税(所得割)」も課税対象額の増加分だけ増えることになります。※1 公的年金の受給以降、健康保険料や税金を軽減するためには、所得は少ないほうが税金は少なくなる。従って上記ケースの場合、確定年金は15年より10年で受給するほうが得なので、公的年金受給までに個人年金の受取を終えてしまおうと思います このような理解(※1)で間違っていないでしょうか? (但し確定15年は10年よりは受給総額は増えますが無視してください) 参考文献; 所得税法は第121条で「確定申告を要しない場合」として、年末調整を受けている給与所得者の場合、給与以外の所得金額が20万円以下の場合は、確定申告は不要となっています。 以上です

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

所得税法第121条の確定申告不要制度は「非課税」という意味ではなく、あえて確定申告書を作成して税務署に提出しなくても良いという条文です。 雑損控除、医療費控除、社会保険料控除などの精算のために確定申告をする場合には「すべての収入を記載する必要」があります。 まれに、上記条文を「20万円以下は非課税」と解釈される方がおられますが誤まりです。 確定申告書を提出するならば記載、つまり申告しないといけませんので、収入に合算がされます。 また、所得税法は国の税金ですが、地方税では所得税法第121条と同じ主旨をもった条文が存在しません。 確定申告書の提出はしなくてもよいが、住民税の申告義務があるかたも多くなります。 年金収入は、公的年金であれ、個人年金であれ、法定調書の提出により自治体は受領額を把握しており、これにより住民税課税がされます。 つまり個々の状況によって変化する所得控除額を受けないと、把握された収入が課税対象になってしまうことになります。 そのためには、確定申告書の提出、住民税申告書の提出をするわけですが、記述のように「申告書を提出するならば、すべての収入を記載する必要がある」ので、所得控除を受けるための申告をすると、申告不要の所得の申告をしなくてはならないという「ジレンマ」におちいります。 国税と地方税のすりあわせが出来てない代表的な例なのです。 なお「損か得か」は、実は本人さまの感覚によって判断すべきところも多いので、控えさせてもらいました。

Urachan110
質問者

お礼

詳しいご説明ありがとうございます。 休日、たまたま参照した下記文献を見て少し気になったので質問させていただきました。 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/tax.html 所得税法第121条についてはお蔭様で理解できました。 公的年金の受給開始まで、まだ時間があるのでアドバイス参考に勉強させていただきます ps 個人年金は企業拠出型年金です。会社経由で契約したので会社退職に合わせて解約するハメことになりました。ただ確定年金で受給しても、受取途中で残金の一括受取は可能なので、その時の状況に応じて受け取りを考えたいと思います。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>合計20万円以内なら、確定申告不要となります。(参考文献より… それは、サラリーマンが年末調整を受け、かつ、医療費控除や株な損失繰越など他の事由による確定申告の必要性も一切ない場合限定の話ですよ。 だいじょうぶですか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 何らかの事由により確定申告が必要になった場合は、20万以下もすべて申告に含めないといけません。 また、この特例は国税だけの話なので、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」が必要になってきます。 >結果的に「国民健康保険料」や「所得税(5%)、住民税(所得割)」も課税対象額の増加分だけ… だから確定申告不要でも市県民税の申告をしないといけないのですから、どちらにせよ国保税と住民税の所得割は増えます。 しかも、所得税は累進課税であり、5% とは限りません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm >所得は少ないほうが税金は少なくなる… 当たり前の話ですが、逆に、税金を払いたくないばかりに所得を減らすのは馬鹿げています。 減る税金以上に収入が減ってしまいます。 >従って上記ケースの場合、確定年金は15年より10年で受給するほうが得… 15年と 10年でもらえる総額が一緒なら、そういうこともできます。 >確定10年;年間の課税対象額は、85000円… >確定15年;年間の課税対象額は、70000円… 総額は 85万と 105万じゃないのですか。 所得税だけで 25万も本当に違ってくるのかどうか。再度ご確認ください。 繰り返しますが、20万以下確定申告無用でも市県民税の申告が必要であり、市県民税の所得割と国保税は増額になりますよ。 >但し確定15年は10年よりは受給総額は増えますが無視してください… 税金さえ少なければ、受給総額が増えなくても良いというお考えなら、お好きなようにどうぞ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

Urachan110
質問者

お礼

早々のレス、ありがとうございます。 == 繰り返しますが、20万以下確定申告無用でも市県民税の申告が必要であり、市県民税の所得割と国保税は増額になりますよ。 == 上記については理解しました == 税金さえ少なければ、受給総額が増えなくても良いというお考えなら == おっしゃるとおりですね (住民税の10%は結構大きいので、)如何に税金を減らすかと考えて質問したので、 内容がおかしくなったようです。すみません。 コメント参考にして検討させていただきます。 ありがとうございました