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年金受給者の確定申告について

75才の母の事で伺いたい事があります。 現在母は、●遺族年金●年金(基礎年金)●個人年金 で生活しています。  先日母が入院した為、入院費・オムツ代他を支払いました。 (1)これらは確定申告をすれば、戻ってくるのでしょうか?それとも母は給与所得がないので、確定申告そのものができないのでしょうか? (2)あでと、これらを子供である私が支払っている場合、私が確定申告することはできるのでしょうか? 現在会社で年末調整をしてもらっていますが、それとは別に個人で確定申告してよいのでしょうか? (母とは同居ですが、世帯別です) ろしく 現在も母は入院中なので、確定申告できるなら代わりにしようと思います。宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • saboke
  • ベストアンサー率50% (31/62)
回答No.3

基本的には、他の方が回答している通りなのですが… 入院をされたとのことなので、もしご加入の生命保険等から、入院給付金等が出た場合は、入院にかかった医療費から差し引く必要があります。また、パジャマ代や診断書料が含まれている場合は、医療費控除の対象外です。おむつ代は、医師が発行するおむつ使用証明書があれば、医療費控除の対象になりますが、無ければ対象外です。ご注意ください。

kakaoo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。おむつ使用書は病院で発行してもらったのですが、付き添いの交通費とか毎日通っているので結構かかるのですが、対象ではないといわれました。もう少し細かく調べてみます。ありがとうございました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>(1)これらは確定申告をすれば、戻ってくるのでしょうか?それとも母は給与所得がないので、確定申告そのものができないのでしょうか? 遺族年金は非課税なので、税金の対象外です。 年金は、120万円をひいた額が「年金所得」です。 個人年金は、払いこんだ保険料を引いた額が「所得」です。 個人年金の所得が20万円以下なら申告の必要ありませんし、2つの「所得」を足して38万円以下なら所得税かかりません。 なので、もしそうなら所得税かかっていないので確定申告する必要も、医療費控除の申告する意味ありません。 医療費控除は、医療費が戻ってくるのではなく、控除に税率をかけた所得税が還付されるものです。 所得税を払っていなければ還付はありません。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/09.pdf >(2)あでと、これらを子供である私が支払っている場合、私が確定申告することはできるのでしょうか? できます。 医療費控除は、その医療費を払った人が控除を受けられるもので、本来、どちらが申告するか選択できるものではありません。 なので、貴方が払ったのなら貴方が医療費控除の確定申告をすればいいでしょう。 >現在会社で年末調整をしてもらっていますが、それとは別に個人で確定申告してよいのでしょうか? もちろんです。 医療費控除は確定申告して受けるものです。 また、お母様の「所得」が38万円以下なら、税金上の扶養にでき、貴方の所得税や住民税がかなり安くなります。 もし、扶養にできるけどしていなかったなら、過去5年分にさかのぼって扶養にでき、控除分の所得税や住民税が還付されます。 その年ごとの源泉徴収票、印鑑、通帳を持って、確定申告すればいいです。 2月17日から3月17日は申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前か後に行ったほうがいいです。 貴方は還付の申告なのでいつでもできます

kakaoo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。具体的数字で教えていただき判りやすかったです。もう少し調べて期間をずらして行きたいと思います。ありがとうございました。

  • Moryouyou
  • ベストアンサー率41% (140/334)
回答No.1

推測ですが、ご了承ください。 (1)遺族年金というのは非課税(税金をとられていない)と思われます。   https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1605.htm   基礎年金と個人年金についても源泉徴収票などで税金が天引きされているか   確認が必要です。   税金が源泉徴収されているならば、入院費・オムツ代他を医療費控除として   申告すると税金がを還付できます。   但し、かかった医療費より保険金や一定の差引かれる金額があり、その差分   金額に税率(5%と推測)をかけた金額が還付されます。   また上記の天引きされた金額以上は戻ってきません。   https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm   具体的な各収入金額などがないとなんとも言えません。 (2)お母様と同居され、生活もともにされており、介護もされているようですから、   あなたが支払ったということでもとおると思います。   上記同様、給与などの源泉徴収票で天引きされている税金を返してもらうことは   可能かと思われます。   https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm   こちらも具体的な各収入金額などがないとなんとも言えません。 余談ですが、お母様を扶養親族として扶養控除を申請できるかもしれません。 職場の年末調整で扶養申請されていますか? 最大58万円の所得控除が受けられます。こちらはどうでしょう? 生活費を出し合って生活されているということであれば、まず問題はないと 思います。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm いかがでしょう?

kakaoo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。支払いは私が出しているのですが、収入は母より少ないので認められないのではと心配していました。扶養の件は会社には申請していないので確認してみます。とても助かりました、ありがとうございました。

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