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田母神論文は法的にどうか?
田母神論文は、いったい何がいけなかったか? 1 内規違反か? そんな内規はありません。 あるなら教えてほしい。 2 政治的・・・云々 政治的目的において、かくかくしかじかの政治的行為を禁ずる。 これが、公務員法です。 政治に意見してはいけないとはかいてありません。よく読みましょう。 3 癒着・・・云々 陰謀史観が好きな方は、証拠を提示すべき。 更迭された理由は一つ、 現在の使用者たる政府の人事権による強権でしかありません。 法的に、悪いところは何もない。どちらにもね。 法的には・・・ どう思いますか?
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田母神氏の論文の内容についての質問ではなく、「法的にどうなるのか?」 というご質問ですよね? 回答としては 「法的には何の問題も無い」 という事になると思います。 無論、自衛隊の内規として外部にコメントを発表する時には上層部に書類で許可を得る事とかの定めがあるようですが、本人曰く、書類ではなかったが口頭で了解を得た上で論文を発表したとあるようです。 しかも今まで同じような手続きを踏んだ上で何度も外部に自分の意見を述べていたと主張しています。 この主張が正しいとすれば、自衛隊上層部は今までの田母神氏の申請方法を 「黙認」 していた事になり、事実上はもはや内規抵触とかの問題は存在しない事になります。 さて、大方の見方は田母神氏の論文の内容が村山談話の主旨に背くものであり、航空自衛隊のトップとして言語道断の仕業だ、せっかく今まで築き上げてきた自衛隊のアジア諸国との信頼関係がこれで駄目になってしまった ・・・ この意見が日本全体を覆っているようです。 おそらく 「公務員の倫理規定」 に背くものと言いたいのでしょうね。 ところが、よく考えてみると、彼の論文は単に民間企業が主催する論文募集に自分の歴史認識を披露しただけの事で、これは日本国憲法で保障されている 「思想・表現の自由」 という概念で守られている彼の権利です。 仮に自衛隊トップの立場であってもです。 もし公務員の倫理規定や内規違反が適用されるとしたら、例えば彼が幕僚長の立場を利用して航空自衛隊の戦闘機を北朝鮮領空内で示威行為をさせ相手を挑発させたとか、あるいは同じく戦闘機で首相官邸上空で圧力をかけさせたとか ・・・ そのような行動に出た時に初めて適用されると思います。 従って、論文の内容にかかわらず、今回の更迭は極めて強い政治的圧力によるものだと言えます。 ある意味で 「政府首脳の職権乱用」 と考えても差し支えないように思います。 余談ですが、論文を拝見して感じるのは、米英を相手とした太平洋戦争はたしかに日本を被害者と見る事も可能かなと思いますが、中国大陸での軍事活動、つまり日中戦争はどう弁護しても日本は侵略国家というレッテルを貼られても仕方ないように思います。 大東亜戦争と称して一括りにしていますが、あの戦争は2種類の戦いを同時に行っていたと考えるべきでしょうね。 それと最近の自衛隊員の政治思想を調査し、村山談話の主旨に反対するような考えの持主を洗い出そうとしているようですが、これはファッショの極みです。 ある特定の思想の持主だけで構成されて実力組織は、国家にとって有害である事は歴史を見れば分かる事です。
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- Ganymede
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No.15(1)~(8)の補足要求に対するお答、ありがとうございます。それに基づいて、ご質問者のこれまでの言説を検証していきましょう。 まず(5)に対するお答は「イエス」で、ご質問者が連呼する「法的に問題が無い」の「法的」は、内規を含めていることが分かった。すると、これは(4)に対するお答「イエスともノーとも言えない」と矛盾している。 内規が定めた手続を、田母神が適切に行わなかったならば、法的に問題がある。適切に行ったならば(それに関する限り)法的に問題がない。適切に行わなかったとも行ったとも言えないならば、「法的に問題があるともないとも言えない」。それがご質問者の結論になるはずである。ところが、「法的に、悪いところは何もない」「法的にまるで問題が無い」「法的になにも問題ない」「法的に問題が無いということは揺るぎません」「法的に問題が無い」と、何とかの一つ覚えで連呼していらっしゃる。考え方の違い以前に、尋常な思考ができない人と見える。 私は法律と内規を区別した上で、法律違反ではない(らしい)、内規違反と説明している(注1)。 次に、 No.13「この回答へのお礼」 > 法的に裁けないのは、あなたも認めているのですよね。 No.15「この回答へのお礼」 > 私がこの質問ではっきりさせたいことは、 > 「氏を法的に裁けるかどうか」 > それだけなのですが。 とお書きになっているが、法的に裁くのは司法(裁判所)である。「田母神を法的に裁けるかどうか」、これはつまり、「田母神は裁判にかけられるか」、「裁判して有罪を宣告できるか」という質問になる。ところが、ご質問者がしつこく問題にしているのは、行政(防衛大臣)による更迭である。司法と行政の違いが分かってないのだろうか? 人事異動って、法的な裁きなの? No.12「この回答へのお礼」 > 以前の言動を絡めて論ずるというのは非常に危険です。(中略) > あくまでも、この件に違法性があるかないか(中略)で話さないと、 これは「人事異動」というものをほとんど知らない人の理屈だろう。No.15(8)の正解は「イエス」であり、人事異動は、本人のそれまでの行いを総合的に評価して決まる。田母神の異動(航空幕僚長の職を解かれ航空幕僚監部付となった)の理由が、「この件」(アパ論文)のみに限定されなければならぬという必然性はない。 ご質問者は「他の件なんか、(防衛省も)言ってない」とおっしゃるかもしれない。しかし社会人ならご存知と思うが、人事異動の理由は、聞いても細大漏らさず教えてもらえるようなものではないのである。一応の説明はあったりもするが。 もしこれが懲戒処分や分限処分なら、その理由、そしてそれが自衛隊法46条1項一~三、42条一~四のどれに該当するかを、防衛省は明確にしなければなるまい。しかし、(7)の正解は「ノー」であり、田母神は今回、懲戒処分も分限処分も受けていない。 No.8「この回答へのお礼」 > 幹部学校における講和(原文ママ)の設置についても、確かに、 > 「いわゆる右より」の講師によるものが多かったのでしょうが、 > 体制に、最悪、命すら提供する宣誓をする組織なのだから、 > 当然のことでしょう。 講師の選定が偏っていただけではなかった。田母神自身が自衛隊内で村山談話を否定する内容の講話などをしたという(これを田母神講話と呼ぶことにする)。したがって、No.15(2)の正解は「イエス」である。田母神は職務執行の際、村山談話に反した(注2)。 ご質問者によれば、それは「また別の話」で、「以前の言動」はここでは取り上げない、だから(2)は「ノー」。そういう理屈だろうか? しかし、直前だけでなく以前の言動も絡めて総合的に評価するのが人事異動であって、それを「非常に危険です」と言われてもね……。田母神の更迭に「田母神講話」などがまったく影響してないと断言するのは難しい。影響していても、「それも更迭理由の一つです」と防衛省は発表する義務がない(「なぜその時処分しなかった?」と追及されるのを避けたい)。 また、No.15(6)に対するお答は「ノー」で、内規違反を理由として更迭はできると、ご質問者はお認めになっている。「(あやふやに裁くのはいかがかと)」という付記は、「ただし、あやふやに裁くのはいかがかと思う」の意味か。田母神の内規違反は(2)、(4)で尋ねているから、(6)は一般論としての質問である。一般に、内規違反を理由として更迭はできないとは言えない。 (注1)内規違反 No.13回答で述べたことの繰り返しになるが、訓令・通達などは公務員に対する職務命令であり、それらで役所の内規が定められている。命令に背けば、更迭など処分を受けることもあるのは理の当然だ。 田母神は官房長方面に、言ったことは言ったらしいのだが、どこまで説明していたのか。「通報」を果たしたといえる伝え方だったのか。その点で彼はしくじっているのである。「内規が定めた手続を適切に行わなかった」と言われても否定できない。 ところが、ご質問者は、「法や内規の整備不足」を言えば免責されるというお考えらしい。子供の理屈という感じがする。社会人なら次のように考える人が多いだろう。 すなわち、現に内規がある以上、その内規の下(もと)で起こり得る水掛け論を、予防しないような部下は愚かだ。上司と部下とでは、対等の立場での水掛け論にならないからである。実際、取り付く島もないような答弁(「官房長通知に定める通報が」「田母神」「から適切になされておらず、官房長通知に定める手続が執られていない」)が結論だったではないか。田母神が文書で届け出て「通報」の証拠を残すことをしなかったのは、いかにも迂闊である。 (注2)田母神講話 田母神講話は、先の大戦に関して政府の認識と明らかに異なる見解を自衛隊員に説いており、不適切なのは確かであるが、そのことをもって直ちに彼を処分できたかどうかは分からない。村山談話は、「公務員は職務の際、この歴史認識に反することを言ってはならない」とまでは書いてない。自衛隊を拘束するものであり、田母神がこれに従って職務を執行する責務を有していたのは確かだが、金科玉条、拳拳服膺せよとまでは言われてないだろう。アパ論文について言えば、一応私人として(ただし幕僚長の肩書き付きで発表)なので、ゆゆしき問題ではあるが、直ちに処分できるかどうか、さらに分からない。そこで、田母神に引導を渡すため、No.12(3)(4)の「一見、死に法」「一見、別件」の手法が用いられた。形式的な「手続き違反」で引っ掛けたのである。 それゆえ、(ご質問者の言う)「あくまでも、この件」と、更迭の重さとが、釣り合わない結果にもなっている。私はこの手法をいいものとは思わないが、「死に法でも別件でもない」という論理は(裁判沙汰になったとしても)通りそうである。「部外に対する意見の発表について(通知)」の「整備不足」とやらに依拠する、ご質問者の論法では、官僚(防衛省や司法官僚)たちの狡知に勝てると思えない。
お礼
たびたびの回答、ありがとうございます。 ですが、ひとつ。 私はこのたびの人事異動については、問題にしていないのですが。 私は、人事異動の理由付けに、法的な根拠を当てはめられるのか。 ということを、「教えて」欲しいのです。 あなたの指摘どおり、法的に疑わしい部分があります。 では、制度の矛盾を個人に負わせることが正しいのでしょうか。 灰色を黒とするのかどうかということです。 (私は灰色だと考えます)
- Ganymede
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No.13「この回答へのお礼」 > まったく厚顔無恥の至りで これは「汗顔の至り」の誤りである。恥の上塗りになってしまった。日本を愛するなら日本語を粗末にしないでほしい。これに限らず、ご質問者は私より日本語が下手かも知れない。ということは相当にひどい。 No.1「この回答へのお礼」 > 法的にまるで問題が無い。 「まるで問題が無い」と大仰な言い方を振り回すことによって、ご質問者自身が振り回されてしまい、冷静な思考ができてないのではないか。ここで、一つ一つ話をはっきりさせるために補足要求させていただきます。イエス/ノーで答えてくださると幸いです。 (1) 村山談話は公務員にとって内規である(法令ではないが、公務員は職務執行の際これに従う義務がある)。イエス/ノー (2) 田母神は職務執行の際、村山談話に反した。イエス/ノー (3) 田母神は私人として(も)村山談話に反した。イエス/ノー (4) 田母神は「部外に対する意見の発表について」が定めた手続を、適切に行わなかった。イエス/ノー (5) ご質問者が連呼する「法的に問題が無い」の「法的」は、内規を含めている。イエス/ノー (6) 内規違反を理由として更迭はできない。イエス/ノー (7) 田母神は今回、懲戒処分を受けた。イエス/ノー (8) (定期・不定期の)人事異動は、本人のそれまでの行いを総合的に評価して決まる。イエス/ノー (ご参考になさってください) 前述したことの繰り返しになるが、「解任」と「降任」は同じではない。田母神は幕僚長の任を解かれたが、(正式な)階級的には下がらなかった。広い意味の「処分」ではあるが、懲戒処分でも分限処分でもない。「更迭」とは「ある人の地位や役職を他の人に入れかえること」である(不祥事などを理由にかえるときに使われることが多い)。「ある人」の免職や降任を必ずしも意味しない。横滑りなどもあり得る。以上をまとめると、今回の処置は、 実質的には降任に相当し、横滑りとは言いがたい。 形式的には降任ではなく配置換え(正式な階級は下がらなかった)。 となろう。世間でも、(懲戒あるいは辞任などが決まるまでの)当座の処置として、似たような手法を用いる。田母神の場合は、当座の間に定年が来てしまった。
補足
たびたびの回答、ありがとうございます。 では、補足要求についてまず答えさせていただきます。 (1)イエス (2)ノー(命令違反等、ありませんでしたよね) (3)イエス (4)イエスともノーとも言えない(法や内規の整備不足と考えます) (5)イエス (6)ノー(あやふやに裁くのはいかがかと) (7)ノー (8)イエス 私自身、あなたのご指摘があるまで、件の通知を知りませんでした。 これは、先頃、認めたところです。 No.1での話を今言われますと、汗顔の至りですが。 内規についてはあったのですね。 ただ、それでもその内規が整備なされていない現状において、 氏を裁くことはできないのではないかと、考えております。 私がこの質問ではっきりさせたいことは、 「氏を法的に裁けるかどうか」 それだけなのですが。
- nn4n
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法的にどうかと言われても現時点で法的に処罰はされておらずそのレベルではないでしょう。 ただ降格処分も法的に問題ないからいいのでは トップの意向に沿わない意見を幕僚長名で出したからね。役職を出さないとか撤回すればこんな処分はなされないでしょう。 自衛隊の職務は歴史観ではなく国家国民を守ることです。 降格が不満なら裁判でもすれば良いし
お礼
回答ありがとうございます。 法的に問題が無い。 それがやはり事実だと考えます。 しかし、マスコミなどは、その点をまるで報道しません。 思想が危険だと思うのであれば、その旨、 しっかり報道すればよろしい。 そういう不満からの質問です。
- Ganymede
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自衛隊法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO165.html 何を隠そう知ったかぶり野郎の私だが、ご質問者はこれまたサッパリものを知らない御方らしい。Q&Aサイトだから、ちょうどいいのか。はた目には滑稽な二人だろうな……。そろそろサヨナラさせてもらいます、ご質問者がご存知ないらしいことを箇条書きにして。 (a) 田母神は懲戒処分を受けたのではない (b) 法律は「内規」と言わない。その辺の区別はついているだろうか ご質問者の「回答履歴」を拝見したが、『自衛隊服務小六法』とやらを見ただけ(それも全部見てない?)で、「職務上知りえた秘密……」のお説を振り回していたのだろうか。 実務に携わると分かると思うが、法律って案外スカスカである。関係のない人には、法律の条文だけでも膨大に見えるけど。スカスカを埋めるために、省令やら施行規則やらがウジャウジャ付いてくる(省令として施行規則を定めたりする)。また、役所では訓令・通達などもひっきりなしに上から下りてくる。それらは公務員に対する職務命令である。そして、命令に背けば処分の対象にもなることは、理の当然である。 小六法のたぐいには、訓令・通達のことごとくまでは載ってないだろう。ご質問者の「そんな内規はありません。」という自信が、どっからわいていたのか不思議でならない。 法律だけでなく省令なども、国民を拘束する(法律によって委任された範囲内で、行政府の命令として)。それは「内規」ではない。一方、公務員に対する職務命令は内規に相当する。 (c) 田母神は人事異動 ご質問は「田母神論文は法的にどうか?」となっているが、田母神は法律違反してない(らしい)ことは既に報じられている。「法的に」「何がいけなかったか」とご質問者が突っかかるのは、お門違いである。そもそも、法律違反だったら今ごろ逮捕されたり裁判にかけられたりもしていよう。 また(a)で述べたように、これは懲戒処分でもない。No.12の「この回答へのお礼」で、ご質問者は懲戒処分を攻撃しているご様子だが、まるで風車に突撃を繰り返すドン・キホーテだ。 法律違反でも懲戒処分(自衛隊法第四十六条)でもない。分限処分(同法第四十二条)でもない。じゃあ何か。人事異動である。田母神は「航空幕僚長たる空将」から「空将」になったが、両者の階級は同一である。「事実上の降任」という言い方もあるようだが、正式に降任と言えるのか。 中将 - Wikipedia http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A9%BA%E5%B0%86#.E8.87.AA.E8.A1.9B.E9.9A.8A (引用開始) 「幕僚長等たる将」は、法令上の階級としては一般の将と同一の「陸将」・「海将」・「空将」に過ぎないが、一般の将とは異なる階級章を着用し、英訳上も大将に相当する General 又は Admiral が用いられている、ただしこれらは諸外国軍の大将相当者との釣り合いを取るための措置を意図した待遇であり正式な階級ではない (引用終り) (d) 官房長官と官房長は大違い No.12の「この回答へのお礼」で、ご質問者は間違えていらっしゃる。単なる書き間違いならいいが、官房長の役目はご存知だろうか。 前出の「部外に対する意見の発表について」をご覧ください。その「1」では「上司に届け出る」となっている。ここで、幕僚長ほどの高官ともなれば、上司は防衛大臣ということになろう。しかし、いちいち大臣を煩わせるのを避けて、代わりに大臣官房長に届け出よというのが「2」である。 (e) 上司と水掛け論になってしまったら、部下の損じゃないの? 社会人の常識かも 内閣の答弁書を確認しておこう。 前航空幕僚長の自衛隊法および自衛隊員倫理法違反に関する質問主意書 http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a170210.htm 衆議院議員辻元清美君提出前航空幕僚長の自衛隊法および自衛隊員倫理法違反に関する質間に対する答弁書 http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b170210.htm 辻元は、「文書での届出・連絡がなかったのは事実か」と問い質した。しかし内閣は、「文書での」については答えず、「官房長通知に定める通報が」「田母神」「から適切になされておらず、官房長通知に定める手続が執られていない」と、木で鼻をくくったような答弁だった。 ご質問者は、「官房長官との間で水掛け論」とお書きになっている。「法律や規則の不備は、氏の責任ではありません」ともお書きになっている。しかし、現に内規がある以上、その内規の下(もと)で起こり得る水掛け論を、予防しないような部下は愚かであろう。上司と部下とでは、対等の立場での水掛け論にならないからである。実際、この取り付く島もないような答弁が、結論ではないか。(d)で述べたように、この場合官房長は、田母神の上司たる防衛大臣の代理に相当した。田母神が文書で届け出て「通報」の証拠を残すことをしなかったのは、いかにも迂闊である。 No.12回答で述べたように、田母神は官房長方面に言ったことは言ったらしいのだが、どこまで説明していたのか。「通報」を果たしたといえる伝え方だったのか。その点でしくじっているのである。 そしてこの件で官房長らは懲戒処分を受けた。田母神は懲戒処分も分限処分も受けず、人事異動だったが、実質的には官房長らより損しただろう。 (f) 右翼小児病患者は、保守政権および官僚にも劣る 前出の答弁書から引用する。 「当該論文には、先の大戦に関する政府の認識と明らかに異なる見解が述べられていると考えており、不適切であるとともに、憲法に関連する重要な事項について不適切な形で見解を述べている」。 「職務として行ったものではなく、私人として行ったものである。しかしながら、航空幕僚長のような要職にある者は、私人としての立場であっても、公的な立場での意見表明であると受け取られるおそれがあることにかんがみれば、意見の発表に当たって自らの立場と責任を自覚し節度をもって行うことは当然である」。 私は、この内閣答弁書ごときを最良の文書とは思っていない。それでも、ご質問者がお書きになっていることに比べれば、ずっとマトモである。右翼小児病患者が日本政府を軽蔑しているのは、彼が政府見解の論理以上の何かを考えているからでは決してない。政府見解の理解にさえも不足な程度の知能のおかげで、小児的愛国が、(歴代内閣踏襲の)閣議決定よりも高等な何ものかであると錯覚しているからにすぎない。
お礼
再四の回答ありがとうございます。 まったく厚顔無恥の至りで、 質問時の言が恥ずかしい限りです。 ですが、前回の回答でそれを認めたつもりでしたが。 私の疑問は、結局、 何故、裁くに値しない事案を大問題にするのか。 法的に裁けないのは、あなたも認めているのですよね。 法的には問題が無い、 それで良いのですね。
- Ganymede
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(1) はじめに 三回目の回答で「はじめに」もないものだが。 「あなたは子供さん? たとえば役所勤めの経験とかないの?」 そんな疑問が最初からあった。まあお答えになる必要もない。逆に「そういう君は経験あるの」、「役所勤めだったらどうだって言うの」などと聞かれても、個人情報だから私も答えたくないのである。 (2) ご質問1「内規違反か?」の答 次のような内規が定められている。 防衛省 訓令・達・通達等 情報公開サービス http://www.clearing.mod.go.jp/kunrei_web/ 部外に対する意見の発表について(通知) http://www.clearing.mod.go.jp/kunrei_data/a_fd/1980/az19810223_00814_000.pdf この「届け出る」「通報する」は文書か、口頭か。明記されてない。とはいっても、「じゃ口頭でもいいんだね」って、子供じゃないんだからアンタ。どういう形式で届け出たら受理されるのか、届出先にお伺いを立てるのが処世術というものだろう。 この件に限らず、一般論で言うと、ある係官は「文書で」といい、親切に書式も教えてくれる。しかし運悪く別の人に聞くと、意地悪してか書式までは教えてくれない。以前に同様の届出を出した人を探して、教えてもらえってことか。また別の係官は「口頭でいい」(ことにしといたげるという意味か)と言うかも知れない。どれが正解なんだよ。分からない、なかなか分かるものではない、役所の生き字引でもない限り。巨大な官僚機構の習俗は謎めいているのだった、下っ端の私もおぼえが…。 田母神は口頭で官房長に伝えたと言っている。しかしそれを聞いた官房長は、「通報」された、届出を受けたという自覚がないそうだ。なんだ、その要領を得ない話は。この官房長も処分されたそうだ。 こういう、一方は「言った」、他方は「確(しか)と承(うけたまわ)ってない」のトラブルを防ぐためにも、文書の形が有効である。その点、田母神はいかにも杜撰で、足を掬われたのだろう。彼は、言ったことは言ったらしいのだが、どこまで官房長に説明していたのか。「通報」を果たしたといえる伝え方だったのか。また、 > あくまで > 「職務上知りえた秘密」を発表する場合、 > 「管理者等(いわゆる上司)の許可」が必要なだけです。 は誤りである。前出の『部外に対する意見の発表について』によれば、「職務上知りえた秘密」ではなく、「職務に関し意見」を発表する場合となっている。そもそも、公務員が「職務上知りえた秘密」を発表することは、法律(内規ではない)で禁じられている。法律で禁じられた行為を許可する上司は、部下ともども処罰されるだろう。また「職務上知りえた秘密」を漏らしてならないのは、公務員に限らず職業人の倫理であろう。 こういう点からも、「あなた子供さん?」と思ってしまうのだ。まさかいいお年を召してはいないと思うが。 (3) 死に法とロッキード事件 ロッキード事件は、元首相・田中角栄の逮捕、実刑判決にまで至った大疑獄事件である。このとき渡部昇一は角栄を擁護して「ロッキード裁判は東京裁判以上の暗黒裁判だ!」と論陣を張った。これに対し立花隆は『朝日ジャーナル』誌上などで渡部の論を詳細に批判した。 たとえば、角栄は外為法違反でしょっ引かれたのであるが、渡部はこれを別件逮捕と言った。当時、外為法は、頻繁に大金をやり取りする国際金融の実態に合わなくなっており、違反しても大半は摘発されない状態だった。いわば死に法で角栄は逮捕された、というのが渡部の論である。 しかし立花は、外為法は死に法ではない、犯罪がらみの大金を国内外で動かした場合などに適用されていると反論した。角栄のケースもまさにそれである。また別件逮捕というのは、事件の本筋とは別の軽微な罪などで引っ掛けることだ。しかし角栄の場合、5億円の賄賂を外国企業からもらったという本筋を、別の角度から見れば外為法違反になるのである。受け取って大金が動いたことで外為法に抵触したわけだ。 もっとも、立花もロッキード裁判を非の打ち所がないと賞賛してはいない。ただ、渡部のように暗黒裁判とまでは言えない、逮捕・公判維持は法律論的に成り立ち得ると見たのである。この論争は渡部昇一の負けであった。 (4) 右翼小児病 だらだら書いてもはた迷惑だろうから大雑把に話をまとめる。私が言いたいのは、田母神もまた、一見死に法と錯覚しそうな決まりを適用され、放逐されたということである。 この内規は、違反すれば即処分というほど厳守されていなかった疑いがある。また、必ず文書での届出を求められていたか疑いがある。にもかかわらず、死に法ではなかったということが今回分かったわけである。 部内での反「村山談話」色の言動(幹部教育)と、部外での意見発表は、田母神の信念に基づく一体のものである。「また別の話ですね」という論法は子供の理屈であり、実社会では通らなかった。 ある公務員がある閣議決定を気に入らないからといって、自分はそれに拘束されない、全く関係ないと考えるのは幼稚である。田母神は責務に背いた。そののち、一見別件で処分されて結末となったが、内容的には別件ではない。 付け加えておくと、村山内閣は自民・社会・さきがけの連立であり、実権は自民が握って大臣もほとんど自民、村山は飾りだったではないか。 右翼小児病のもう一つの特徴は、拙劣な反米史観である。田母神「論文」(の名に値しないと思われるが)にも登場しているし、たとえば靖国神社の境内の展示施設・遊就館にも現れていた。保守派の岡崎久彦からでさえ、「この展示を続けるならば、私は靖国をかばえなくなる」と苦言を呈された。同様に、日本政府も田母神をかばえなくなって切ったのだろう。 元駐タイ大使・岡崎久彦 遊就館から未熟な反米史観を廃せ http://www.okazaki-inst.jp/060826-sankei.html
お礼
再三の回答、ありがとうございます。 「部外に対する~」という通知について、把握しておりませんでした。 ご指摘、ありがとうございます。 ですが、官房長官との間で水掛け論が発生する、 法律や規則の不備は、氏の責任ではありません。 また、論文発表についての、懲戒処分者は、1名もいません。 細かな要領を定めた規則もありません。 規則にも前例にも反していないのだから、処罰はできないと考えます。 また、以前の言動を絡めて論ずるというのは非常に危険です。 そうなると、行為全てを肯定するか、否定するかに行き着きます。 現に、あなたは全てを否定しようとしています。 思想により、行為を肯定、あるいは否定するというのは、 言論弾圧の温床となります。 あくまでも、この件に違法性があるかないか、 自衛官が、懸賞論文に投稿するということが、問題かどうかで話さないと、 氏の肯定か、否定かになり、 非生産的であると考えます。
- gootaroh
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閣議決定は全く関係ありません。 日の丸・君が代反対派のように、学習指導要領に違反しても何の処分も受けない教育公務員はたくさんいます。もっとも、学習指導要領は学校教育法施行規則(省令)に基づく告示ですが、法令は法令です。個人的理由で違反が許されるものではありません。 閣議決定違反というのは、あくまで表面上の話です。要は、右寄りの内容だったからダメだったのです。閣議決定に違反しても、左寄りの内容であれば、絶対に問題化することはあり得ません。 だってよく考えてください。その閣議決定(村山談話)自体が左寄りの内容ですよ。だから成立したのです。これがもし右寄りの内容であれば、「復古主義」、「戦前回帰」などとマスコミに非難され、そもそも成立しません。仮に成立したとして、違反したとしても、問題化されないどころか、逆にマスコミから「良識派」、「良心的」などと英雄視はずです。 「村山談話を取り消す閣議決定」をすればよいだけの話なのですが、これはこれで必ず問題化されます。現在の日本はそういう国なのです。左寄りの言論の自由は無限にありますが、右寄りに関する言論の自由は皆無なのです。 閣議決定違反が理由とすれば、なおのこと、今後もその閣議決定の内容でよいのかどうかを国民は考えるべきだと思います。 なお、文民統制が危ぶまれるという新聞がありましたが、文民統制が機能しすぎるほど機能したからこそ、田母神氏は更迭されたということが分かっていないようです。 国民が考えなければならないのは、侵略戦争の定義、村山談話を今後も維持するかどうか、文民統制の定義、この三点だと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 私も同感です。 二重基準の多いことに辟易します。 しかし、 「国旗・国歌」、「右・左」と、 他の問題も絡めて話をすると、効率性を欠くと考えます。 一つ一つ、議論をはっきりさせるべきです。 そうしないと、派遣切り反対のデモに、 「消費税増税反対」の幟を立てるのと同じになってしまいます。
- Ganymede
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回答文を短くするため、「熟読してください」で筆を擱いたが、「論文投稿は職務執行でなく私生活」などとゴネる人もいるかも知れないと思い当たった。そこで追記しておくが、田母神は自衛隊の外で自説を吹聴しただけではない。隊内で幹部教育として、村山談話に反する教えを説いたという。 法令違反ではないらしく、彼は逮捕されて刑罰を科せられたわけではない。また、免職にもならず、自動的に(?)定年退職となった。
お礼
回答ありがとうございます。 学校長時代の話は、また別の話ですね。 それについても、論を深めたいと思い、 「田母神前空幕長が設けた歴史観・国家観の幹部教育について」 という質問を書き込みました。 あなたの意見もお聞かせいただけたら幸いです。
- Ganymede
- ベストアンサー率44% (377/839)
まず、ご質問者は「閣議決定」について次の知識をお持ちでしょうか。 衆院・長妻昭議員の質問主意書 http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a155044.htm (引用開始) 三 閣議決定の法的効力はどのようなものか。 (引用終り) 内閣の答弁書 http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b155044.htm (引用開始) 閣議決定は、法令には当たらず、一般に、これに反したとしても法令違反となるわけではないが、内閣の意思決定として、その構成員たる国務大臣はもとより、内閣の統括下にあるすべての行政機関を拘束するものであり、各行政機関の関係職員はこれに従って職務を執行する責務を有している。 閣議決定と異なる措置が採られている場合は、各行政機関は当該閣議決定に従って必要な措置を採ることとなる。 (引用終り) あとは単純な三段論法です。 (1) 自衛隊は内閣の統括下にあり、田母神は自衛隊員だった。 (2) 村山談話は閣議決定である。 戦後50周年の終戦記念日にあたっての村山首相談話 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%91%E5%B1%B1%E8%AB%87%E8%A9%B1 (3) したがって、村山談話は自衛隊を拘束するものであり、田母神は村山談話に従って職務を執行する責務を有していた。 しかるに田母神は村山談話に反した。よって、防衛大臣は「必要な措置」を採り、田母神を航空幕僚長の任から解いて航空幕僚監部付とした。 以上です。今一度、「閣議決定は、法令には当たらず、一般に、これに反したとしても法令違反となるわけではないが、……すべての行政機関を拘束するものであり、各行政機関の関係職員はこれに従って職務を執行する責務を有している。」を熟読してください。
お礼
回答ありがとうございます。 別にゴネるわけではありませんが、 懸賞論文に応募することは、職務でしょうか。 職務ではないのであれば、この回答はお門違いということになります。 法的に問題が無いということは揺るぎません。
- gootaroh
- ベストアンサー率47% (396/826)
ええ、ご賢察のとおり、法的には全く問題ありません。 では、法的に問題なければ何をやってもよいのでしょうか?というと、確かにそのとおりです。 振り返ってみれば、彼がやったことで問題になったことが二つあります。 一つは、同氏が組織内で論文応募を強制したかどうかということ、もう一つは、統合幕僚学校でも同氏の持論をカリキュラム化したことです。 しかし、「論文応募の強制」や「持論のカリキュラム化」が本当に問題だったのでしょうか? 仮に…の話ですが、論文の中身が「日本は侵略国家だった」という内容で、カリキュラム化した内容が「懺悔と反省」したものであれば、どんなに強制したとしても、絶対に問題視されなかったはずです。 要するに、政府見解に反した内容だったから問題になったわけです。 幕僚長の更迭は是か非かとか、退職金を返還させるかどうか、などの人事手続・事務手続は政治家や役人に任せるとして、国民としては、では今後もこうした政府見解(自虐史観)で本当によいのかどうか、ということを考えるべきだと思います。本当に良い機会だと思います。 同氏が言いたかったことは唯一つ。「『侵略戦争』の定義をはっきりさせよう」ということだけです。辞書的な意味でなくても、「ここだけの定義」でも構いません。とにかく定義付けようよ、と。そして、その定義に基づけば、「侵略国家」の汚名を着せられるのは、日本だけではないはずです。もし当時の列強国が侵略国家ではないという定義を無理やり作るのであれば、多分日本もそこでいう「侵略国家」ではないはずです。日本だけが「侵略国家」とする定義を作ろうとすれば、それはかなりアクロバティックな定義になってしまうはずです。要は「言葉の定義をきちんとしてから議論しようよ」という趣旨です。 結局のところ、現在の日本は、内心はともかく、対外的には左翼的・反日的・自虐的な発言をしておけば、「社会派」とか「進歩的だ」などと称賛され、クビになったり、退職金を取り上げられたり、国会に呼び出されることは考えられず、公にバッシングされることも絶対にないわけです。 …本当にこれでよいのでしょうかね?
お礼
回答ありがとうございます。 '必ずや名を正さんか'、ということですね。 言葉があやふやでは、議論になりませんから。 まったくその通りだと考えます。 ただ、問題点として挙げられている2点ですが、 応募の紹介はありましたが、強制の事実はありません。 基地や職務、階級のバラバラな90余名、 どうやって選定し、強制したのかということになりますから。 幹部学校における講和の設置についても、 確かに、 「いわゆる右より」の講師によるものが多かったのでしょうが、 体制に、最悪、命すら提供する宣誓をする組織なのだから、 当然のことでしょう。 '忠'を尽くす理由を教えるということですから。 そういったものも、 マスコミの印象操作による、歪曲報道であり、 議論にすらなっていない現状が残念です。
- 020921
- ベストアンサー率16% (1/6)
法的に問題ありません。
お礼
回答ありがとうございます。 まったくですね。
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お礼
回答ありがとうございます。 その通りで、法的になにも問題ない。 内規の件で、許可云々というのは特にです。 何故なら、そんな内規は存在しないからです。 あくまで 「職務上知りえた秘密」を発表する場合、 「管理者等(いわゆる上司)の許可」が必要なだけです。 「論文」を発表する場合、 「上司」の許可が必要などという規則はありません。 新聞が恣意的に歪曲した報道が、デマとして根付いてしまったのです。 論文発表の際、了解を得ていたというのは、 外部との接触を逐一報告していた、とても真面目な方だということです。 <ある特定の思想の持主だけで構成されて実力組織は、国家にとって有害である事は歴史を見れば分かる事です。 その通りと考えます。 思想による剪定は非条理です。