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田母神幕僚長の論文問題、言論の自由と政府見解に従う必要性について
田母神幕僚長の論文問題で分からない箇所が2つあるので教えてください。 1)「日本では特定の職務につくには言論の自由が奪われるのか?」靖国という映画では国が喜ぶ内容でないと助成金がもらえなくなる可能性をもって言論の自由を訴えていましたが、今回の論文問題は職を奪われるという比べ物にならないほどの言論弾圧のように思うのですが、更迭は妥当なのでしょうか? 2)「誰が政府見解と異なる主張を行ってはいけないのか?」首相在任時に村山富一氏は韓国併合は合法行為であったことを述べておりますが、大学入試センターは2004年1月17日の世界史の問題で韓国併合は違法行為であったとしなければ正解できない問題を出したのに大学入試センターの行為は許されるのか? 上記二点を教えてください。
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- jkpawapuro
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法というのはそもそもイギリスで王の権利を規制するために生まれたものであり、憲法というのは国家と国民の間の契約であるといった考え方が一般的です。法のない時代は国が国民を一方的に支配していたのが、その関係を逆転させたわけです。その法ととしての目的や起源を日本では知られていないので、日本国憲法の特徴を国民の三大義務に求める教職者が多いですね。 そう言った観点からすると、 ”憲法はその存在意義として、「絶大なる強権力を持つ行政の、市民生活に対する不当な、或いは過剰な干渉を規制する」ことにあります。” これは表現は下手ながら正鵠を得ているといえます。 ただこの観点からは、”行政の人間(公務員)に一定の行動(思想信条も含めた)規制(拘束力)を強いることは否定できません。” これはつながりが希薄です。 問題は国民主権である以上、選挙の洗礼を浴びていない公務員は、選挙で選ばれた人間やその中から選ばれた行政長(首相)の意向に従わなくてはいけない、そう言った話です。
- wooron
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この問題にそれほど関心がないので 回答を書くつもりは無かったのですが、あまりにもNo.8が酷いので少し書きます。 憲法の意義に >絶大なる強権力を持つ行政の、市民生活に対する不当な、或いは過剰 >な干渉を規制する などというものはありません。個人の権利を守るためという意義はありますが それは行政からだけではなく 何に対しても当てはまります。 それなのに行政だけを取り上げて しかもそれに「絶大なる強権力を持つ」と付けてるところを見ると 8さんはかなり偏った思想を持ってるかそのような人に影響されてるのでしょう。 21世紀にまだ 階級闘争の視点で見てるのが驚きですが・・・ 市民には公務員は含まれない?自衛隊員は含まれない? そんなことを言うNo.8のような人達から権利を守るために憲法はあるんですw これだけだと あまりにも質問と関係が無いので 僕が感じたことを一つ・・・・ もし どこかの公立高校の校長が「学校の儀式に国旗掲揚を強制するのはおかしい」という論文をどこかで書いたとして それを文科省が知って問題になったら? その問題を知って 教育委員会が校長の定年で幕引きを図ったら? どうなったでしょうか。 解雇しろとか退職金を自主返還すべきという声が挙がっただろうか? そもそもTVや新聞でも 言論の自由という言葉が今回に限っては一切聞こえてこないのは何故だろう。 もしかしたら 公務員は「二千円札って意味ないよね」と言ったらクビになるのかなw 「悪魔も聖書を引用する」とはよく言ったもので 彼らにとって「基本的人権」なんて自分の都合の良い時にだけ使える便利な道具と思ってるんでしょうね。
お礼
回答ありがとうございます。
- bboitsu
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もちろん言論の自由はあります。 ただ民間でもそうですが、責任のある立場に任命する場合は、その人間の考え方も評価した上で任命するでしょ。 企業であるプロジェクトの責任者を決める時、その企業やプロジェクトに前向きに取り組もうとする人と、企業やプロジェクトに批判的で対外的にも公言し部下にまでそれを吹聴してる人間と、どちらを責任者に任命するかは普通分かると思います。 もし任命後に企業やプロジェクトに対して会社と違うことを吹きまくっている事が分かれば、その下にいる部下のモチベーションに対してもマイナスですし、会社の利益を考えても責任者から降格されて普通だと思います。 それと言論の自由は別問題です。 他の方の言うように人事権の問題です。 ましてや幕僚長の立場ですから、他の国でも軍のトップが偏った事を公言しだせば普通はその立場から外されるでしょう。
お礼
回答ありがとうございます。
- gerappa
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これは質問者さんに対する回答というより、回答者No7さんに対する私の考察を申し述べます。 憲法はその存在意義として、「絶大なる強権力を持つ行政の、市民生活に対する不当な、或いは過剰な干渉を規制する」ことにあります。 従ってこの観点から、行政の人間(公務員)に一定の行動(思想信条も含めた)規制(拘束力)を強いることは否定できません。 早い話公務員は、上部組織(政府)の見解に対し、これに追従することを強制されることは止むを得ないことであり、憲法上許容される範囲内と考察されます。 簡単に言えば、政府見解と行政に携わる人間の考えが、枝葉末節では異なったとしても、根幹部分(大筋)では一つである必要があるというわけです(でないと国家は統制が取れなくなるし、国際的な信用が失われます)。 ですので、今回の田母神幕僚長の論文における見解は、「過去に日本が侵略的行為を行った」とする政府見解に対して、真っ向からこれを否定する或いは大きく疑問視するような内容だったとしたら、当然問題視されるのは仕方ないと思います(侵略行為の真偽の程は別にして)。 自衛隊は文民統制の下にある組織という観点からも絶対的に問題です。 しかも田母神幕僚長は、航空自衛隊の最高指揮官なので、下の人間に対する影響力も甚大です。 以上のことを田母神幕僚長が少しでもわきまえていたなら、定年退職後にその意見を堂々と発表すれば良かったのです。 懸賞論文を募集する出版社は他にもあるし、今回の場合も、まさか主催したアパグループも、論文の内容ではなく幕僚長の肩書きだから最優秀賞を与えたわけではないのでしょうから。 ただだからと言って、一連の幕僚長の行為が、更迭ならともかくも懲戒免職にする程の非行事実なのか?と言うと、これには私も疑問を覚えます。
お礼
回答ありがとうございます。
- koara1492
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No1 特別職の国家公務員の立場に私はありますが、今回の田母神氏の更迭措置は全くもって不当な憲法違反であると言えます。 理由 (1) 我が国は憲法で言論の自由を掲げられており、どのような組織・個人であってもこれを妨げることはできない。 (2) 田母神氏は日本政府の決定に反抗しているのではなく、あくまで「こう考える」と言うことを書いただけである。 (3) 今回の更迭で事実上職を失くし、退職金の返還を求められている。(これは懲戒処分と近い形であり、防衛省は懲戒処分を実際に行おうとした) (4) 田母神氏は政府決定に従いその命令は全て受け入れている。その上で「私はこう考える」と個人の思想を述べただけである。 以上の理由から今回の政府処置はあまりに軽はずみな行動と言わざる得ない。おそらく、裁判に発展した場合は政府は十中八九負けるであろう。 No2 このような微妙な歴史を取出し、入試問題とする側の認識不足だと考えます。今回の事件で政府は田母神氏を更迭したのですから、本来であれば、この入試問題を出した方の懲戒処分を行わなければ理屈が成り立たないと私も考えます。
お礼
回答ありがとうございます。
- negitoro07
- ベストアンサー率24% (389/1569)
>ある役職につくためには言論の自由が統制されるのは当然であるということなのでしょうか? この点は、No.1の回答にもありますが、やはりそうだと思います。 >今回の論文は客観的な検証がない妄言だと断定されているということでしょうか? かれの主張は、一部参考にすべき点がありますが、多くは妄言です。 また、論文を御覧になりましたか? 引用ばかりと言われますが、論文として正確な引用をしていません。また、2次利用ばかりです。 さらに、彼は国際法の基礎を理解していません。(1)かれの世界観は、第1次、第2次世界大戦前の戦時国際法に近く、戦後の国際人道法は無視しています。また、中国も対日関係では問題として取り上げないんですが、日本は重慶で無差別爆撃をやっています。これは、戦時国際法でも違法な行為です。もちろん、アメリカも日本でやっていますが。。。 さらに歴史的な事実、たとえば蒋介石が日本を戦争に引きずり込んだのは、間違いです。彼は日本に軍事留学しており、日本軍には勝てないと考えていました。例え日本や欧米を追い出すにしても、中国の国力が強くなったあとじゃないと無理だと考えていたそうです。 >北朝鮮が日本人を拉致していないと発言していた国会議員も本来であれば処罰対象になるのでしょうか? 確かに彼らの発言も問題です。個人的には、彼らも法的責任を問われてしかるべきだとは思います。 しかし、国会議員は国会議員同士の採決によらないと、処罰できません。 首相や防衛大臣の決定よりは、政治的に難しかったんでしょう。 >大学入試センターの行った内容が理解できないということでしょうか? 大学入試センターの行為の内容は分かります。 ただ、彼らが研究者なのか、むしろ役人に近い立場なのかは、判断が難しいと思うのです。また、このケースは、政府見解と違うかもしれませんが、戦後の価値までは否定しないので、さほど重大な行為ではないような気もします。それに、仮に彼らを処罰すれば、韓国や中国とも外交問題となるでしょう。政府としても、あえて処罰するほどではないのかな、という気がします。 >韓国併合は不当だが合法であるということですね、それが日本政府の立場ではないのですか? 日韓国交正常化では、日本側はそうのように主張したようです。また、韓国の立場もおっしゃるとおりです。 ただ、大学入試センターの件がお咎めなしとなったように、日本政府はこの問題を大っぴらに語りたくないような印象は受けます。先の回答でも述べたように、改めて聞かれると、日韓交渉の主張を堂々と言わないようですし。
お礼
回答ありがとうございます。
- water-cooled
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>1)「日本では特定の職務につくには言論の自由が奪われるのか?」 もちろん。共産党員や過激派が幕僚長になることがあってはまずいと思いますが。そう思いませんか。 実際、公安の調査は行われていますよ。
お礼
回答ありがとうございます。
- jkpawapuro
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(1)言論の自由は公務員は制限されます。 これも公務員でも自衛隊員、上級、下級で程度が違います。 さらに自衛隊員は、論文投稿には許可を得る規則があり、今回これに明確に違反しています。 なお更迭という言葉には、処分という意味は含まれていません。 既出のとおり今回は、単なる左遷+定年です。 規則違反にもかかわらず、処分をしなかったので国会で問題になっています。本来懲戒処分(降格)ののち定年とすべき事案なので、退職金等の額が違ってきます。 (2)言論が制限されるのは政治家等の特別職を除く公務員全てに、当てはまると思われます。
お礼
回答ありがとうございます。
- Bayonets
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歴史認識という観点でいくつかのご質問ですが… 田母神元幕僚長の論文問題は他の件と問題点が違います。 今の世界では、軍事独裁政権でなければどこも文民統制がしかれています。 例え政府が阿保でも、軍人が政府の意思と反する発言や行動は厳しい処分があります。 軍人は政府の言うとおり動くのが商売なのです。 このことは非常に重要で、こんなことを許しておくとやがてクーデターに繋がることもあり、軍部独走という結果にもなりかねません。 我が国で言えば、515や226の再来です。 これは、例え自民政権でも、共産政権でも同じです。 言論の自由以前の問題なのです。 あんなことを許しておくと、中国の将軍みたいに米国内で『ハワイから西は中国が治める』なんておバカ発言がでるようになります。 自衛隊は軍隊ではないという建前ですが、世界からは軍隊と見られています。 自衛隊にとって今回の事件は世界中に恥を晒したことになります。 公務員は国や自治体の意思を具現化する人たちです。個々の政治信条など制限を受けるのは当然です。 その点、わが道を行く公務員の労働組織など言語道断ですね。 自らの政治信条、思想を貫きたいなら公務員になる資格はないでしょう。
お礼
回答ありがとうございます。
- negitoro07
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空幕長の解任は人事権の問題です。つまり、左遷です。 結果的に定年延長がなくなり、定年退職になりましたが、懲戒処分ではありません。 確かに公務員の発言の自由については微妙な問題があります。 しかし、民間でも外部に対して会社の悪口を言えば、会社の中で注意や処分を受ける可能性があります。 たとえば、大学教授や研究機関の研究員など、客観的な検証が求められる反面、比較的自由な発想による研究が必要だとされる立場なら、事情は違ったかもしれません。しかし、その場合でも客観的な検証がない妄言であれば、処罰されることもあります。実際、オーム真理教を肯定したり、差別発言で処罰された大学教授もいます。 大学入試センターの件は、良く分かりません。また、韓国併合に関する日本政府の立場も曖昧ではないでしょうか?当時は併合条約を確かに締結したのだが、今の観点から見れば植民地支配は良くないというのが、公式な立場です。 (大学時代に国際法の授業で取り上げられていたのを覚えているだけですが)、宮沢首相の時代に、社会党の議員が「併合条約の締結過程において武力や威嚇が行われた以上、条約には瑕疵がある。だから条約は無効なんじゃないか」と国会で噛みついたことがあります。このときも、政府は明確な返答を避けました。村山首相は社会党でしたが、新進党連立ということもあり、持論をひっこめざるを得なかったのでしょう。
お礼
回答ありがとうございます。 >空幕長の解任は人事権の問題です。つまり、左遷です。 私の勘違いでした、解雇ではないのですね、しかし、ある役職につくためには言論の自由が統制されるのは当然であるということなのでしょうか? >しかし、民間でも外部に対して会社の悪口を言えば、会社の中で注意や処分を受ける可能性があります。 >たとえば、大学教授や研究機関の研究員など、客観的な検証が求められる反面、比較的自由な発想による研究が必要だとされる立場なら、事情は違ったかもしれません。しかし、その場合でも客観的な検証がない妄言であれば、処罰されることもあります。実際、オーム真理教を肯定したり、差別発言で処罰された大学教授もいます。 つまり、今回の論文は客観的な検証がない妄言だと断定されているということでしょうか?また、その発言が私的であっても公的であっても許されないということなのでしょうか?少なくとも今回の発言は現職の大学教授も似たような主張を著書で行っていると思いますが、その教授も処罰対象になるということなのでしょうか?あるいは北朝鮮が日本人を拉致していないと発言していた国会議員も本来であれば処罰対象になるのでしょうか? >大学入試センターの件は、良く分かりません。 私の説明不足により、大学入試センターの行った内容が理解できないということでしょうか?もしそうであれば補足説明させていただきます。 それとも、幕僚長が処罰されるのは当然でも大学入試センターも含めた幕僚長以外の団体や人間が処罰されるべきかわからないということでしょうか? >また、韓国併合に関する日本政府の立場も曖昧ではないでしょうか? 村山談話は日本政府の公式な立場を表明する発言だが、1995年の参議院本会議での答弁は日本政府の公式な立場を表明する発言ではないということなのでしょうか? >当時は併合条約を確かに締結したのだが、今の観点から見れば植民地支配は良くないというのが、公式な立場です。 それは存じております。つまり韓国併合は不当だが合法であるということですね、それが日本政府の立場ではないのですか? 一方の韓国政府の立場は道義的に不当なだけでなく法的にも問題があったというものですよね。
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お礼
回答ありがとうございます。