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債務不履行による法定果実を得るために差押は必要?
どなたか教えていただけないでしょうか? 民法第371条は、抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。とありますが、その場合、差押は必要なのでしょうか? 条文には差押が必要とは書いてありませんが、372条が304条を準用し抵当権にも及んでいるので。差押が必要な気がしています。 371条も抵当権に関する条文ですので。
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質問者が選んだベストアンサー
民事執行法の前提知識が必要です。 民法上差押さえは要求されていません。条文上、必要とされておらず、債務不履行があるだけで果実に抵当権の効力が及ぶことが明らかにされているからです。 ただし、現実に執行手続きを行おうには、必要となります。中途半端な知識の方が、民執180条2項をあげられていますが、担保不動産収益執行の申立が受理されれば、担保不動産収益執行開始決定による差押さえの登記が、裁判所書記官の嘱託によってなされます。
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- tk-kubota
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回答No.2
改めて、その部分だけの差押の必要はないです。 民事執行法180条2項によって「担保不動産収益執行」の申立をすればいいです。
質問者
お礼
ご回答有難うございます。 納得できました。
- hideka0404
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回答No.1
はい、そうです。
質問者
お礼
ご回答有難うございます。 他の方の回答と結論が違っていたので、 もう少しそれ以外の人の回答を待っていたので、 お礼が遅くなりました。
お礼
ご回答有難うございます。 よくわかりました。 民法上は、条文に記載がないので必要はないんですね。