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抵当権の効力について(果実)

抵当権の効力について(果実) ネットでも色々調べましたが分からないので お願いします。 民法371条では、抵当権は被担保債権について 不履行があれば「果実」に及ぶと規定されています。 そこで疑問なのですが条文からみて 原則的に債務不履行がなければ 天然果実、法定果実と共に抵当権の効力は及ばないと 解釈すればいいのでしょうか? 逆に債務不履行がない場合で 抵当物が火災などで燃えてなくなってしまった場合 物上代位性としても抵当権は 効力を及ばせないのでしょうか?

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  • utama
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回答No.1

371条の反対解釈と言うより,設定権者が自由に目的物を使用収益できるというのが抵当権の本来の性質ですから,債務不履行がない限り,果実に及ばないのは当然のことです。 また,目的物が火災で滅失した場合の物上代位は,371条とは関係ないと思いますが。 物上代位は372条で準用される304条で,債務不履行の有無は問題にならないでしょう。

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

及ぶか否かを考えるには、抵当権実行(競売)の時だけです。 不履行がないのに競売時点の効力を考えるのはナンセンスなことです。