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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不当解雇)

不当解雇に関する労働問題

このQ&Aのポイント
  • 理容師として働いていた私がアルバイトとして懲戒解雇されました。解雇理由は練習不足とされていますが、私は練習を怠っていたわけではありません。解雇理由証明書を求めましたが、会社都合ではないとして渡されませんでした。
  • 解雇に納得がいかず、解雇理由証明書の交付を再度求めましたが、経営者に理解されず拒否されました。内容証明郵便で労働基準法に基づき交付を求めましたが、懲戒解雇という通知が届きました。解雇理由証明書には新たな就業規則が含まれていました。
  • 私は解雇を無効と主張したいと考えていますが、どのように進めるべきか悩んでいます。労働審判や民事訴訟、または監督署に相談すべきか迷っています。どの方法が最も適切かアドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kgei
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回答No.6

 No.4です。 >斡旋は、拘束力がありませんが労働審判や民事訴訟への前段階として >やってみることにしました。 >斡旋の結果が労働審判や民事訴訟での結果と同じような事になるとの説明でした。  あっせんの場合は、金銭的解決が一般的です。  雇い主にいくらかお金を払う意思があれば、「雇い主がいくらなら払うと言ってますが・・・、どうしますか?」といった感じであっせんは行われます。  質問者さんのケースでは、金銭支払いでの解決は、現実的解決としては1つの合理的選択ですので、質問者さんがそれで良ければ、あっせんを選択する意味はあります。  ただし、雇い主にお金を払う意思が全くなければ、無駄足になります。  また質問者さんが「徹底して争う」意思であれば、あっせんは不適当です。あっせんでは雇い主の非を追及することは通常しませんので。  弁護士に依頼するのであれば、多くの弁護士が即、労働審判を選択すると思います。

miltuchilyann
質問者

お礼

再度のご回答をありがとうございます。 ご指摘の内容、参考になります。 恐らく、経営者は金銭解決をも拒否してくるだろういう可能性も 大いに考えられます。 仮に、斡旋の場に来たとしても和解内容の条件が折り合わないと考えます。 ただ、斡旋という段階を踏むことによって次の手続きで当方を有利に持ち込むため の手段だと考えています。 ただ、斡旋の時点でこちらの資料や主張を全面的に開示するのが引っかかっています。

その他の回答 (5)

回答No.5

まずは、最初の『労働条件通知書または雇用契約書』を確認する必要がありますね。雇用期間、担当職務など。 あとは、会社側の指導体制と、貴方の勤務態度との兼ね合いですね。相手と争うのは多くの時間と労力がかかる上に、得られる果実は想像するほどではありませんので、ここは、もらえるものをもらって次の仕事場を探した方が賢明かも知れませんね。

miltuchilyann
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 ご指摘の「雇用契約書」の類は最初から交付されていません。 ただ、就業時間は求人広告のコピーがあります。 会社組織でなく、単に個人商店のようなもの=法人になっていない ため、指導体制や勤務態度を文書であるようなところではありません。 強いて書くならば、出勤時間と終わった時間を書いてある書類ぐらいですね。  復職はほぼ期待していませんが、このような形で辞めさせられる同僚が多くいるため 徹底して争います。もちろん、ご指摘のとおりもらえるものモノを頂くためにもきっちり 主張しなければならないこともあります。 頂いたら、次のところを見つかたいと考えています。

  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.4

 弁護士に依頼して労働者としての地位確認を求める労働審判を提起するのがオススメです。  労働審判は原則3回の期日で終了しますので、結論を早く得られます。  今回の事案は解雇が不当であることは、質問文を前提にする限り明白なので、民事訴訟でいろいろな主張立証して時間をかける必要がありません。  労基署は、不当解雇で迅速に動くことは、期待できません。いきなり、勤務先にいって、「あなたのやっていることは不当解雇だ」なんて言ってくれるわけではないのです。  したがって、速やかに労働審判するのが良いでしょう。労働審判は申立てが勝負なので、最初から弁護士に依頼するのが賢い選択です。

miltuchilyann
質問者

お礼

ご回答をありがとうございます。 労働基準監督署に相談に行ってきた結果、労働審判の前に「斡旋」 を申し立てすることにしました。 斡旋は、拘束力がありませんが労働審判や民事訴訟への前段階として やってみることにしました。 斡旋の結果が労働審判や民事訴訟での結果と同じような事になるとの説明でした。 斡旋も労働審判と同じで最初の申して手が勝負の分かれ目のようです。 弁護士を依頼しようか検討しています。 なお、斡旋の申立書の書き方は監督署の方から丁寧に教えていただきました。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.3

>>4月頃には苦手な分野も入るようにと指示を受けていました。 ??6月ぐらいから月を追う毎に出勤を減らされていきました。 ??9月22日にオーナーが突然店舗に現れ個別に呼ばれた(解雇予告) >>10月14日(懲戒解雇通知) >>11月13日付で懲戒解雇 これを労基に伝えて終わりですね。 労基は何もしないと思いますよ。 言うほど「突然」じゃないですし、半年間も改善させようと努力の跡が見られます。 キチンと予告もしてるし問題ありません。 別に納得いかないなら民事で裁判するのは構いません。 弁護士への相談は30分5250円。 また、その筋の専門で無いと受けませんので、あらじめ地元の弁護士会などに問い合わせて下さい。 専門の弁護士でないと、チンプンカンプンな説明を受けて終わりです。 弁護士への着手金は、相場で30万円からです。 なお労働裁判が早いということもないので、それなりの期間は収入を得られません。 その期間の補償もありません。 勝ってから職場に復帰ですが、周りの心象は良くないでしょう。 おそらく嫌な営業を四六時中やらされて・・・となります。 普通に他所へ就職活動された方が、精神衛生上と経済面からオススメします。

miltuchilyann
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 参考意見として承ります。 ちなみに、受任された場合の着手金は相場は20万ぐらいです。

回答No.2

災難でしたね。 普通は解雇通知の前に練習をしない事への再三の注意があるはずです。 それでも直らない場合は反省文の提出など何らかの処分ありの話し合いの場が持たれ、それでもやらない場合は減給や解雇という処分になるのが正規の流れです。 アルバイトと言えどいきなりの解雇はちょっと横暴ですね。 アルバイトの労働契約内容がどのようなものだったかは知りませんので正当な解雇にあたるかどうかはちょっと判断しかねますが会社側から使えないと思われ首切りの対象になった事は間違いないでしょう。 労働基準法22条1項にて、労働者が退職する場合に、解雇の理由について証明書の交付を請求した場合、使用者は遅滞なくこれを交付しなければならないと定めていますので未だに証明を送ってこないのは明らかな法令違反ですね。 就業規則に関しては日付が10月14日との事ですので貴方に適応はされません。 というのも就業規則に関しては労働者が常に見たい時に閲覧できる状態でなければならず、規則に対しての周知を会社は徹底しなければならない義務を負っています。 年度の記載があるかないかは解りませんが周知徹底できていない時点で就業規則内容は無効です。 解雇のタイミングからしてその規則を観たことも無いあなたがそれに従う事は当然出来ませんので何ら従う義務はありません。 反省しろと言うのは反省すべき事を指導者が何度言っても貴方がきかなかった場合です。 何を反省すべきか理解していない以上は反省できませんよね。 感情的に貴方を脅迫して辞めさせたところ、急に規則を作ったところなど悪質さを感じます。 懲戒理由も告げないままの決定というのにも疑問が残ります。 さて、これからの事ですが解雇無効は無理だと思います。 仮に解雇無効の決定が裁判などで決定しても再度同職場で働いて行くことは難しいですよ。 感情的にオーナーも店長も貴方に色々な嫌がらせをしてくるでしょう。 そんな環境で働くのはお互いに取ってメリットがありません。 突然の解雇に対する補償(1月分の給与)を貰うのが精一杯かと思います。 突然の解雇による生活継続の危機に至ったという事でプラス少し請求できる可能性もありますが、そこまでは裁判をしないと難しいかも。 それならタイムカードを請求して労働していた間のサービス残業分の請求をした方が実利があります。 タイムカードは退職後3年間保存が労働法で規定されているので現時点で破棄して無い筈です。 破棄していたという事なら貴方の記憶を元に請求可能です。 先ずは労働基準監督署に行きましょう。 そこで運が良ければ何らかの指導を労働基準監督署がしてくれるはずです。 理由なき制裁減給や突然の解雇通知など突っ込みどころが法令違反だけではありません。 裁判を起こさずともこれらの支払い請求を労働局に訴えが認められれば会社側へ指示してもらえます。 貰うものをもらって次のステップへ進みましょう。

miltuchilyann
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 練習については当方と経営者の間に認識の差があるようです。 全くしていなかったわけでもないし、それによって仕事に重大な影響が出ていたわけでもない。 ただ、経営者としては人形を使って練習をしていないとだからダメということらしいのですが、シフトを組むのに組みにくいからということもあるみたいです。 就業規則についても、他のスタッフも存在自体を知らないといっているし、私も内容証明がついてからそれを知ったくらいなので、ご指摘のとおり周知していない以上は存在していないのと同じことだと私も思います。 解雇無効を勝ち取ったところで、復職は考えていません。 金銭決着にするための前段階と考えています。 そこまでするにはお書きになられている通り民事訴訟を起こすしかないようですね。 そうした場合に賃金仮払い申請をしようかとも考えています。 ともあれ、まずは労働基準監督署へ行ってきたいと思います。 方向性を明示していただきありがとうございます。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

解雇無効を主張するなら、審判か裁判でしょう。どちらでも大差はありません。たいがいの場合、同じ裁判官が担当するようですし。 労基署は争いのある部分には口を出しません。明確に労基法違反と言える状況でないと、関与したがりません。相談ぐらいは聞いてくれると思いますが。 で、解雇無効ですから出勤して下さい。就労闘争と言いますが、トラブルも予想されますので、できれば弁護士や労組同伴がいいです。素人が1人で争ってもうまくいきません。 http://www.zenroren.gr.jp/jp/index.html

miltuchilyann
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 ご指摘のとおり監督署は労働基準法違反のみしか対応をしない上に 監督官自体の人数が不足しているためどうしても小さな事はしたが らないのが本音のところのようです。 解雇通知書を出していない部分については動いてくれるようですが それ以上は期待してはいけないみたいです。